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令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)

タイトル:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)

発行者:厚生労働省
発行時期:2025年9月
ページ数:36ページ
概要:このリーフレットは、令和6年改正育児・介護休業法に関連するQ&Aをまとめたものである。改正内容には、男女が育児や介護と仕事を両立できる柔軟な働き方の実現や、育児休業取得状況の公表義務の拡大、介護離職防止のための措置等が含まれている。

Downloadはこちらから(636KB)
https://roumu.com/pdf/2025092521.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(高橋実祥)

男女均等な採用選考ルール

タイトル:男女均等な採用選考ルール
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年6月
ページ数:8ページ
概要:このリーフレットは、男女均等な採用選考ルールに関する情報を提供している。男女雇用機会均等法に基づき、性別を理由とする差別を禁止し、合理的な理由のない募集条件や選考基準の差別を防ぐことが求められている。また、セクシュアルハラスメントの防止についても注意喚起されている。

Downloadはこちらから(881KB)
https://roumu.com/pdf/2025091102.pdf


参考リンク
厚生労働省「男女均等な採用選考ルール」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084289.html

(高橋実祥)

愛知県 事業者向けカスハラ相談窓口の設置とアドバイザー派遣を開始

 愛知県では、10月より「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されますが、企業支援として以下の取組が実施されています。
(1)事業者向けカスハラ相談窓口(無料)
 設置期間:2025年9月17日から2026年3月31日まで
(2)アドバイザー派遣
 2026年3月31日まで実施
 ※募集企業数10社程度

 上記①の相談内容としては、以下のものが事例として挙げられています。

  • カスハラ防止対策として、何から始めたら良いのでしょうか?
  • 従業員を守るためにマニュアルを整備したいのですが、注意点はありますか?
  • カスハラを受けた場合には、どのように対応したら良いのでしょうか?
  • どこまでが正当なクレームでどこからがカスハラとなるのでしょうか?

 愛知県内に本社または事業所がある企業・団体等が利用することができます。今後、防止対策に取り組む際に困ったことがあれば、活用するとよいでしょう。

相談窓口・アドバイザー派遣の詳細はこちら
https://no-customerharassment.pref.aichi.jp/support/#counsel


参考リンク
あいちカスハラ防止対策ナビ
https://no-customerharassment.pref.aichi.jp/

(福間みゆき)

9月1日から始まっている職場の健康診断実施強化月間

 厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取・その意見を踏まえた就業上の措置の実施について、企業に改めて徹底してもらうことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。

 今回、2025年9月の強化月間のお知らせがあり、重点事項として以下の6点が定められています。

  • 健康診断及び事後措置等の実施の徹底
  • 健康診断結果の記録の保存の徹底
  • 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健康診査・特定保健指導との連携
  • 健康保険法に基づく保健事業との連携
  • 平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における地域産業保健センターの活用

 特に「健康診断及び事後措置等の実施の徹底」の中で、企業は有所見者に対する医師からの意見聴取を行う必要がありますが、ここが漏れているケースが見られます。確実に実施しましょう。


参考リンク
厚生労働省「「職場の健康診断実施強化月間」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62293.html

(福間みゆき)

日経ヘルスケア 2025年9月号「職員から駐車場の利用料を徴収したい 実際の徴収額や対象者はどう設定すべきか」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」のタイトルで連載を行っている「日経ヘルスケア」の2025年9月号が発売になりました。今月は「職員から駐車場の利用料を徴収したい 実際の徴収額や対象者はどう設定すべきか」というタイトルで職員の駐車場利用料の徴収について解説しています。

  なお、今回の記事で注意する3つのポイントは以下のとおりです。
 新たに駐車料金を徴収するには職員の同意が不可欠
 勤務日数や勤務時間に応じて徴収額を区別する
 徴収する目的を明示して職員の不安・不満を生じさせない

 詳細はぜひ紙面でご覧ください。


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(高橋実祥)

賃金引上げの支援策(2025年9月版)

タイトル:賃金引上げの支援策(2025年9月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年9月
ページ数:2ページ
概要:賃金引き上げのための各種支援策を案内したリーフレット

Downloadはこちらから(1.5MB)
https://roumu.com/pdf/2025092221.pdf


参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

(高橋実祥)

労使ともに関心が高まる週休3日制の導入

 柔軟な働き方の選択肢の一つとして週休3日制がありますが、その導入企業が増加しています。本日はIndeedが実施した「週休3日の求人動向・ニーズ変化を調査」の内容を見ていきましょう。この調査は、同社が、Indeedに掲載された求人内容や求職者の仕事検索内容などのデータを基に「週休3日制」への関心の変化を時系列で分析したもの。

 そのポイントは以下のようになっています。

  1. (「週休3日」や「週4日勤務」に言及する求人割合は、2020年5月から2025年5月の5年間で5.3倍に増加。
  2. 医療、歯科、ドライバーなど、リモートワークの実施が難しい職種ほど「週休3日」に言及する求人割合が高い傾向にあり、働き方の選択肢を広げる動きが見られる。
  3. 「週休3日」「週4日勤務」関連のキーワードで仕事を探す割合は、2020年5月から2025年5月の5年間で3.6倍に増加。
  4. 都道府県別では、千葉、埼玉、東京、神奈川など首都圏を中心に検索割合が高く、最も割合が高い千葉は全国に先駆けて全県職員を対象に週休3日制を導入した地域。

 このように週休3日制の導入企業も、それを希望する求職者も増加しているという結果になっていますが、注目すべきは職種による導入事例の差です。正社員求人の44職種における「週休3日」言及求人と「リモートワーク」言及求人の割合言及割合の平均は、「週休3日」は1.6%、「リモートワーク」が9.6%であるのに対し、以下の職種で「週休3日」の言及割合が高くなっています。

  • 医療(リモートワーク:1.5%、週休3日:5.9%)
  • 歯科(リモートワーク:2.1%、週休3日:4.8%)
  • ドライバー(リモートワーク:1.5%、週休3日:4.3%)

 こうした職種は、所定労働時間が長く、かつリモートワークが馴染まないという特性があります。例えば歯科クリニックの場合、午前9時から休憩を挟んで、午後7時頃まで診療がある場合、準備などの時間を入れると所定労働時間は10時間となります。この場合、早番・遅番を設けるということもありますが、別の選択肢としては変形労働時間制度を採用した上で、1日の所定労働時間を10時間とし、週休3日にするということも考えられます。

 これは柔軟な働き方というよりも、業務特性に合わせた労働時間設計となりますが、週休3日制に対する求職者の関心も高まっていることから、今後も人手不足等を背景に、週休3日制は我が国の働き方の一つとして位置付けられていくことでしょう。


参考リンク
Indeed「週休3日の求人動向・ニーズ変化を調査(2025/9/12)」
https://jp.indeed.com/news/releases/20250912

(大津章敬)

来月から始まる教育訓練休暇給付金制度と必要となる休暇制度の規定

 改正雇用保険法の施行に伴い、2025年10月より新しい給付金である「教育訓練休暇給付金」の制度が始まります。これは、従業員が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。

 従業員がこの制度を利用し、給付金を受け取るときには、会社が就業規則や労働協約等により休暇制度を規定する必要があり、その休暇制度を利用して教育訓練を受けることが必要です。この教育訓練は、あくまでも従業員が自発的に取得することが必要であり、会社が命じて教育訓練を受けるものは対象外です。また、30日以上の無給の休暇が対象になります。

 社内でのOJTやOFF-JTでキャリアアップをすることも会社として行う必要がありますが、従業員が自発的な学び直しをし、キャリアアップすることはとても価値のあることだとも考えられます。そのような意欲に対する支援として、教育訓練休暇制度を導入することはとても効果的だと考えられます。

 関連記事にある「教育訓練休暇給付金のご案内」のリーフレットには、「教育訓練休暇制度」および教育訓練休暇にも利用できる「サバティカル休暇制度」の規定例が掲載されているので、制度の導入を検討する会社の参考になります。


関連記事
2025年7月31日「事業者向け 教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)」
https://roumu.com/archives/128436.html
2025年7月30日「労働者向け 教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)」
https://roumu.com/archives/128433.html
2025年7月29日「教育訓練休暇給付金のご案内」
https://roumu.com/archives/128430.html
2025年7月17日「10月1日から施行される雇用保険の新しい給付「教育訓練休暇給付」」
https://roumu.com/archives/128334.html
参考リンク
厚生労働省「教育訓練休暇給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
(宮武貴美)

各種控除について(給与所得者用)

タイトル:各種控除について(給与所得者用)
発行者:国税庁
発行時期:2025年9月
ページ数:15ページ
概要:給与所得者用にまとめられた末調整のしかたで、各種控除、年末調整を受ける際の注意事項、各種申告書の記載例、還付申告に当たっての注意事項が掲載されている。記載例としては、以下のものがある。
・令和7年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例
・令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書の記載例
・令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例
・令和8年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例

Downloadはこちらから(14.7MB)
https://roumu.com/pdf/2025092021.pdf


参考リンク
国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm

(高橋実祥)

源泉徴収簿を使用した年末調整の手順

タイトル:源泉徴収簿を使用した年末調整の手順
発行者:国税庁
発行時期:2025年9月
ページ数:21ページ
概要:源泉徴収義務者用にまとめられた年末調整のしかたで、源泉徴収簿を使用した年末調整の手順、過不足額の精算の設例、電子計算機等による年末調整、合計所得金額の計算、年末調整チェック表、年末調整Q&Aなどについて記載されている。

Downloadはこちらから(12.9MB)
https://roumu.com/pdf/2025091921.pdf


参考リンク
国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm

(高橋実祥)