障害年金を受けている方へ 令和元年から障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます。

タイトル:障害年金を受けている方へ 令和元年から障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます。
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年5月
ページ数:1ページ
概要:障害年金受給者が提出する障害状態確認届(診断書)について、発送時期、診断書の作成期間及び20歳前障害基礎年金の所得審査の方法等が、令和元年7月以降、順次変更となることをお知らせしたリーフレット。


タイトル:障害年金を受けている方へ 令和元年から障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます。
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年5月
ページ数:1ページ
概要:障害年金受給者が提出する障害状態確認届(診断書)について、発送時期、診断書の作成期間及び20歳前障害基礎年金の所得審査の方法等が、令和元年7月以降、順次変更となることをお知らせしたリーフレット。

デジタルファースト時代を迎え、電子申請活用の重要性が増していますが、電子申請は社会保険や労働保険だけでなく、事業所が多いような場合に煩雑な36協定の届出も電子申請できるようになっています。
しかし、これまでは36協定の電子申請については電子公文書が発行されなかったこともあり、利用を躊躇されている方も少なくなかったのではないでしょうか。これが2019年7月1日から改善され、以下の電子申請の手続については電子署名を付した電子公文書として審査完了後の控え文書等が発行され、ダウンロードできるようになりました。
就業規則(変更)届
就業規則(変更)届 (各事業場単位による届出)
就業規則(変更)届 (本社一括届出)
1年単位の変形労働時間制に関する協定届
36協定
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(特別条項付き)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(研究開発)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(適用猶予)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(一般条項のみ)
時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定付記)
時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定付記)(適用猶予)
まだAPI対応されていないなどの課題もありますが、今後は就業規則の届出や36協定についても積極的に電子申請を行っていきましょう。
参考リンク
e-Gov「電子公文書の発行について[厚生労働省]」
https://www.e-gov.go.jp/shinsei/news/mhlw/info/20190628132419.html
(大津章敬
)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成から令和に改元されて2ヶ月が経過しました。官公署の各種様式も平成から令和に切り替わる対応が行われています。このような中、国税庁から令和元年分以後の源泉徴収票の様式が公開されました。
源泉徴収票の前の元号が「平成」から「令和」に変わり、備考の一部の記載が変わったようですが、源泉徴収票に記載すべき内容に変更はありません。
現在は【手書用】のみの公開であり、今後【入力用】も公開されると思われます。
関連blog記事
2019年7月1日「2020年より大幅な変更が予定される「配偶者控除等申告書」」
https://roumu.com
/archives/52173133.html
2019年5月14日「令和2年より提出が必要となる「給与所得者の基礎控除申告書」」
https://roumu.com
/archives/52170901.html
参考リンク
国税庁「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

タイトル:熱中症 ~ご存じですか?予防・対処法~
発行者:環境省
発行時期:2018年3月
ページ数:2ページ
概要:熱中症の症状、予防法、対処法等について、分かりやすくまとめられたリーフレット。
Downloadはこちらから(7.11MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0671.pdf

タイトル:熱中症予防カード
発行者:環境省
発行時期:2018年3月
ページ数:3ページ
概要:熱中症の症状、予防法、対処法等の要点が記載された携帯型カード。
Downloadはこちらから(804 KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0674.pdf


相変わらず、深刻な人材不足が続く愛知県ですが、少し流れが変わってきているかも知れません。今回は2019年6月28日に愛知労働局が公表した令和元年5月分の有効求人倍率をデータについて見ていきたいと思います。
愛知県の令和元年5月分の有効求人倍率等は以下のようになっています。
有効求人倍率 1.97倍(対前月▲0.02ポイント)
有効求人数 165,654人(対前月+0.6%)
有効求職者数 83,979人(対前月+1.6%)
全国平均の有効求人倍率は1.62倍でしたので、引き続き愛知の倍率は全国平均を大きく上回っているのは間違いないのですが、今回注目したいのはその推移です。左上のグラフをご覧ください。年度で見ると有効求人倍率はリーマンショック以降毎年右肩上がりで上昇を続けてきました。
平成25年度 1.39倍
平成26年度 1.53倍
平成27年度 1.56倍
平成28年度 1.66倍
平成29年度 1.86倍
平成30年度 1.97倍
ところが、ここ1年間は完全に頭打ちで1.96倍から1.99倍の間で推移しています。この傾向は全国平均も同様の状況にあり、右肩上がり一本調子で来たわが国の雇用も踊り場に来ていることが分かります。
最近は正社員求人で比較的多くのエントリーがあったといった現場レベルでの話も増えてきています。景気後退は歓迎すべき状況ではありませんが、雇用については徐々に状況が改善していると見ることができるかも知れません。もしかすると求人を行っても人は集まらないと考え、採用をあきらめてしまっている中小企業の担当者の方もいらっしゃるかも知れません。状況は変わってきていますので、必要に応じ、動いてみてはいかがでしょうか?
参考リンク
愛知労働局「令和元年5月分 速報 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000455780.pdf
(渡たかせ
)
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋34階)までお問い合わせください。
TEL 052(589)2355
お問い合わせフォーム https://www.roumu.co.jp/contact/
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

2020年4月に民法が改正されることにより、債権の時効が原則的に、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないときとされることとなっています。一方、労働基準法115条では、賃金の消滅時効を2年と定めていることから、この見直しが必要ではないかと厚生労働省の「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」で議論が行われてきました。先日、そのとりまとめとして「論点の整理」が公表されています。
結論としては、労使の意見の隔たりが大きく、早急に労働政策審議会で検討し、一定の結論を出すとしており、まだ方針の決定までは至っていません。それでも大きな方向性はある程度出されていますので、以下ではそのポイントとなる箇所を取り上げたいと思います。
賃金請求権の消滅時効期間について
・労基法115 条の消滅時効期間については、労基法制定時に、民法の短期消滅時効の1年では労働者保護に欠けること等を踏まえて2年とした経緯があるが、今回の民法改正により短期消滅時効が廃止されたことで、改めて労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を2年とする合理性を検証する必要があること
・現行の2年間の消滅時効期間の下では、未払賃金を請求したくてもできないまま2年間の消滅時効期間が経過して債権が消滅してしまっている事例などの現実の問題等もあると考えられること
・仮に消滅時効期間が延長されれば、労務管理等の企業実務も変わらざるを得ず、紛争の抑制に資するため、指揮命令や労働時間管理の方法について望ましい企業行動を促す可能性があることなどを踏まえると、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる。
・この検討会の議論の中では、例えば、改正民法の契約上の債権と同様に、賃金請求権の消滅時効期間を5年にしてはどうかとの意見も見られたが、この検討会でヒアリングを行った際の労使の意見に隔たりが大きい現状も踏まえ、また、消滅時効規定が労使関係における早期の法的安定性の役割を果たしていることや、大量かつ定期的に発生するといった賃金債権の特殊性に加え、労働時間管理の実態やその在り方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については速やかに労働政策審議会で検討し、労使の議論を踏まえて一定の結論を出すべきである。
賃金請求権以外の消滅事項について
(1)年次有給休暇請求権
・年次有給休暇に関しては、そもそも年休権が発生した年の中で取得することが想定されている仕組みであり、未取得分の翌年への繰越しは制度趣旨に鑑みると本来であれば例外的なものである。仮に賃金請求権の消滅時効期間と合わせてこの年次有給休暇請求権の消滅時効期間も現行よりも長くした場合、こうした制度の趣旨の方向と合致せず、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれもある。
・この検討会での議論やヒアリング等においては、以上を踏まえると必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がないとの考え方で概ね意見の一致がみられるところである。
(2)災害補償請求権
・仮に労基法の災害補償請求権の消滅時効期間を見直す場合、使用者の災害補償責任を免れるための労働者災害補償保険制度(以下「労災保険制度」という。)の短期給付の請求権の消滅時効期間の取扱いをどのように考えるか、さらに、その場合に他の労働保険・社会保険の給付との関係、併給調整をどう考えるかといった課題がある。
・この点に関しては、仮に労基法の災害補償請求権の消滅時効期間を見直した場合に、労災保険制度の短期給付の請求権の消滅時効期間についても併せて見直しを行わないと、労災保険制度の短期給付が2年で時効となったとき以降は、直接使用者に労基法上の責任が生ずることとなり、企業実務に混乱を招くおそれもあることに留意が必要である。
年休については現在の取り扱いのままとなりそうですが、賃金請求権については消滅時効期間の延長はほぼ間違いないながらもその期間で調整がついていないということのようです。今回以外にも、改正法の施行期日以降のどのような債権からこれを適用するのかなど、様々な技術的な課題も残っているようです。いずれにしても未払い残業代などの請求を受けることがないよう、適正な人事労務管理を行っていきましょう。
参考リンク
厚生労働省「「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html
(大津章敬
)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

タイトル:Summer in Japan is hot and humid!/日本の熱中症
発行者:環境省
発行時期:2017年3月
ページ数:2ページ
概要:外国から日本を訪れる人を対象として、日本の熱中症についてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.5MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0673.pdf

2019年5月14日のブログ記事「令和2年より提出が必要となる「給与所得者の基礎控除申告書」」では、2020年より源泉所得税に関係する申告書が増えることについて取り上げました。今回、国税庁より「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」として、税制改正に伴い変更が予定される年末調整関係書類の概要が公表されました。
変更が予定される様式案として公表されたものは、以下の4つの申告書等です。
・令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)
注目していた基礎控除申告書については、共に追加される申告書である所得金額調整控除申告書も含め、現行の配偶者控除等申告書に追加されることで1枚の様式になるようです。
確定版の様式は、様式によって掲載日が異なり、2019年9月末頃または12月末頃になる予定とのことです。
関連blog記事
2019年5月14日「令和2年より提出が必要となる「給与所得者の基礎控除申告書」」
https://roumu.com
/archives/52170901.html
参考リンク
国税庁「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/index.htm
(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
当社ホームページ「労務ドットコム」
にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。