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愛知県 2019年7月1日より厚労省委託「労使関係総合調査」を開始

愛知県 愛知県では本日(2019年7月1日)から同20日に厚生労働省からの委託調査である「労働組合基礎調査」「労使コミュニケーション調査」を予定しています。この調査は、労働組合を対象として労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で行われる団体交渉、労働争議及び労働協約の締結等の実態等を明らかにすることを目的に行われています。

 また、「労働組合基礎調査」は全国すべての労働組合を対象に組合数、組合員等について調査されるものですが、「労使コミュニケーション調査」については無作為に抽出された労働組合等を対象に組合活動等や労使間の交渉等に関する実態を明らかにすることを目的として調査されるものです。

 労働組合基礎調査の結果概要については12月、労使コミュニケーション調査の結果概要については来年6月に公表されるようです。

 少しでも多くの方が回答することで調査の精度を高めることにもつながりますので、調査票がお手元に届いた方はこの機会に協力していみてはいかがでしょうか。また、労働組合基礎調査については調査票だけでなくオンラインでも回答が可能となっているようです。


参考リンク
愛知県「2019年労使関係総合調査に御協?ください」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/kisotyosa.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/toukei/oshirase/2019roushi-chousa.html

(渡たかせ

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熱中症 ~思い当たることはありませんか?~

nlb0672タイトル:熱中症 ~思い当たることはありませんか?~
発行者:環境省
発行時期:2018年3月
ページ数:2ページ
概要:主に高齢者を対象とし、日常生活における注意点や予防法についてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(7.11MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0672.pdf


参考リンク
環境省「熱中症予防情報サイト」
http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_pr.php

(渡たかせ)

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日経ヘルスケア 2019年6月号「新卒採用の職員が出てこなくなった 解雇したいが携帯がつながらない」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2019年6月号が発売になりました。今月は「新卒採用の職員が出てこなくなった 解雇したいが携帯がつながらない 自宅も訪ねて安否を確認し解雇の意思を伝える」というタイトルで突然出てこなくなった職員に対処する際の説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している突然出てこなくなった職員に対処する際の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 連絡が取れないと解雇はできない
 自宅を訪ねたら置き手紙をドアに挟む
 親や親族など複数の連絡先を申告させる


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(古澤菜摘)

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「費用が全額自己負担でも勉強したい」と考える新入社員はたったの13.6%

新入社員 当ブログでは新入社員の意識の変化をお伝えするため、よく新入社員を対象とした各種調査の結果を取り上げていますが、全体的に言えるのは、終身雇用を幻想と捉え、転職等によってキャリアアップをして行こうという考えが強まっていることです。しかし、今回ご紹介する調査結果を見ると、その裏には大きな甘えがあるという現実が見えてきます。

 今回は2019年度に社会人となった新入社員(429名)を対象に産業能率大学が実施した調査の中から、「業務時間外で勉強(セミナー、通信教育、学校、次週など)したいと思いますか?」という設問について取り上げます。その結果は以下の通り。
38.6% 会社が費用を全額負担してくれるなら勉強したい
32.7% 会社から費用の一部援助があるなら勉強したい
13.6% 費用が全額自己負担でも勉強したい
15.1% 勉強したいとは思わない

 このように「費用が全額自己負担でも勉強したい」という回答はわずか13.6%しかなく、キャリアアップに向けた能力向上も会社任せというのが実態であることが明らかになりました。

 AIの進展などにより今後の働き方が大きく変わると予想される中、これまで以上に労働者個々による能力向上、学び直しが重要な時代になっています。新入社員の調査ですので、まだ学生気分が抜けないということで片付けられればよいのですが、企業サイドとしてはこういった意識の新入社員に対して、その意識改革を行い、自ら学ぶ姿勢を如何に持たせるのかが重要な課題となるでしょう。


関連blog記事
2019年6月10日「24.1%の新入社員が入社時点で会社を辞めることを想定」
https://roumu.com
/archives/52171919.html
2019年6月4日「新入社員の入社した会社を選んだ理由 トップ3は変わらずも「待遇の良さ」が急増」
https://roumu.com
/archives/52171916.html
2018年11月12日「大卒新入社員の31.8%が3年以内に離職」
https://roumu.com
/archives/52161437.html
2018年7月6日「ここ数年で仕事へのコミットメントが急速に低下する新入社員」
https://roumu.com
/archives/52153629.html
2018年6月27日「「人並みで十分」とする新入社員 61.6%で過去最高値更新」
https://roumu.com
/archives/52153223.html
2015年7月14日「仕事に対して「ほどほど志向」の新入社員がバブル期を超えて過去最高に」
https://roumu.com
/archives/52078811.html

参考リンク
産業能率大学「2019年度 新入社員の会社生活調査(第30回)」
https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/feature/201906/19-01.html

(大津章敬)

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夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン2019

nlb0670タイトル:夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン2019
発行者:環境省
発行時期:2019年3月
ページ数:64ページ
概要:暑い時期に開催されるイベントで熱中症患者の発生をできる限り防ぐため、参考となるデータや対策などを取りまとめたガイドライン。
Downloadはこちらから(7.11MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0670.pdf


参考リンク
環境省「熱中症予防情報サイト」
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大津章敬登壇 オービック情報システムセミナー2019年夏(大阪・名古屋)満席間近

OBIC 大津章敬が7月に行われるオービック様の情報システムセミナーの大阪および名古屋会場に登壇します。既に名古屋の2回目の講演は満席、他も満席間近ですので、お申し込みはお早めにお願いします。


オービック情報システムセミナー2019年夏
人材の安定的な採用・定着・育成が急務に!
超人材不足時代の「いま」求められる人事労務管理の最重要ポイント
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


 バブルを超える深刻な人材難の中、ヒト・モノ・カネの中で「ヒト」がもっとも重要な経営資源であると位置づけられる時代となっています。そのため企業としては今春施行された働き方改革関連法への対応とともに、安定した人材の採用、定着、育成を実現する環境の整備が強く求められています。
 そこで今回のセミナーでは、労働時間管理、ハラスメント対策、多様な働き方の実現、人事評価制度の整備など、企業としていま対応が求められる人事労務管理の最重要ポイントについて、法改正や厚生労働省・労働局の方針なども踏まえ、具体的な実施タスクベースで解説します。

 会場および日時は以下のとおりとなっております。お申し込みはそれぞれのリンク先よりお願いします。
大阪会場
2019年7月9日(火)14:40-15:40 [満席間近]
オービック大阪本社(本町・御堂筋グランタワー)
https://www01.obic.co.jp/Scripts/Page/SelectTimeTable.aspx?SeminarCD=O20190601&MessageCD=Msg_sem01
名古屋会場
2019年7月10日(水)13:30-14:30 [満席間近]
2019年7月10日(水)14:50-15:50 [満席]※同内容で1日2講演を開催
オービックコミュニケーションプラザ(栄・NHKビル)
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(大津章敬)

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2019年6月3日より愛知県内5つのハローワークの夜間開庁が縮小しています

HW 愛知県内ハローワークにおいては、平日夜間と土曜日に一部のハローワークを開庁していますが、雇用情勢が改善する中、求職者が昨年度に比べ減少している状況を踏まえて、2019年6月3日から以下5つのハローワークにおいて、取扱いを変更しています。
ハローワーク一宮   平日夜間開庁なし、第1・第3土曜日のみ開庁
ハローワーク豊田   平日夜間開庁なし、土曜日開庁なし
ハローワーク名古屋東 平日夜間開庁なし、第2・第4土曜日のみ開庁
ハローワーク岡崎   平日夜間開庁なし、第2・第4土曜日のみ開庁
ハローワーク春日井  平日夜間開庁なし、第2・第4土曜日のみ開庁

 その他、全体の開庁の状況については以下のファイルをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/000436995.pdf

(渡たかせ

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改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉 荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を進められるようにするための改正が行われました

nlb0713タイトル:改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉 荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を進められるようにするための改正が行われました
発行者:厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・全日本トラック協会・都道府県トラック協会
発行時期:2019年6月
ページ数:2ページ
概要:荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を進められるようにするために行われた改正について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(662KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0713.pdf


参考リンク
厚生労働省「7月1日より、トラックドライバーの働き方改革に向けた新制度がスタートします!」
http://https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05371.html

(渡たかせ
)

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労働トラブル件数の1位は今年も「いじめ・嫌がらせ」 過去10年で257%の大幅増

ハラスメント かつて労働トラブルと言えば、「解雇」がその中心という時代が続いていましたが、平成24年度に「いじめ・嫌がらせ」が首位に立ってからは、その一人旅が続いています。昨日、その最新データである平成30年度の調査結果が公表されました。以下ではその結果について見てみることにしましょう。なお、この調査は、都道府県労働局及び労働基準監督署に設置された総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争の相談件数(計323,481件)について取りまとめたもの。

 これによれば、民事上の個別労働紛争の相談件数は以下のようになっています。なお、()内は10年前の平成20年との比較。
いじめ・嫌がらせ 82,797件(257%)
その他の労働条件 45,960件(170%)
自己都合退職 41,258件(250%)
その他 40,171件(111%)
解雇 32,614件(49%)
労働条件の引下げ 27,082件(77%)
退職勧奨 21,125件(94%)
雇止め 12,307件(96%)
出向・配置転換 9,177件(99%)
雇用管理等 6,383件(156%)
募集・採用 2,737件(80%)
採用内定取消 1,870件(93%)

 左上のグラフを見ても分かりますが、「いじめ・嫌がらせ」の伸びが更に大きくなっています。こうした状況を受け、来春にもパワハラ防止措置の義務化などの対策が行われます。改めて安心して働くことができる環境の構築を進めていきましょう。


関連blog記事
2018年6月29日「労働トラブル件数の第1位は今年も「いじめ・嫌がらせ」 無期転換の影響で「雇止め」も前年比116%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52153296.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00001.html

(大津章敬)

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2020年4月から健康保険の被扶養者要件に国内居住が追加に(海外赴任者の帯同家族は例外取扱いあり)

無題 本年の通常国会において、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。

 今回の改正においては、健康保険の被扶養者要件として、国内居住要件が追加されました。ただし、これについては、国外に居住している者であっても、一部、厚生労働省令に定める者については被扶養者となることができる例外的な取扱いが用意されています。

 2019年6月21日、その厚生労働省令案がパブリックコメントに掲載され、その内容が明らかとなりました。

 国外に居住している場合であっても、例外的に健康保険の被扶養者となれるのは、次の5つの場合に限られます。

<国内居住要件の例外となるもの(健康保険法第3条第7項等)>
 次に掲げるものとする。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 上記のとおり、海外赴任者の帯同家族については、「②外国に赴任する被保険者に同行する者」に該当すると思われ、扶養が継続すると考えてよいでしょう。

また、健康保険法等の適用を除外すべき特別の理由がある者として、次の者が掲げられ、健康保険の対象外であることが明確化されています。

①日本の国籍を有しない者であって出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、 本邦に相当期間滞在して、 病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは障害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは障害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
②日本の国籍を有しない者であって入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動を行うもの

 本件については、海外赴任者の帯同家族への影響が心配されていましたが、上述のとおり、大きな影響はないとみられます。

 なお、厚生労働省令は、2019年8月中旬に公布され、2020年4月1日に施行予定です。

<参考リンク>
厚生労働省「第198回国会(常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html
※医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(平成31年2月15日提出)

パブリックコメント「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190097&Mode=0