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看護師・介護士・保育士を対象とした「短時間正社員制度」の導入・運用のポイント集

t-0060タイトル:看護師・介護士・保育士を対象とした「短時間正社員制度」の導入・運用のポイント集
発行者:厚生労働省
発行時期:2017年3月
ページ数:24ページ
概要:医療・福祉分野のうち、看護師・介護士・保育士への短時間正社員制度の導入を促進するために、これらの3職種に対して短時間正社員制度を導入している企業・法人の事例を紹介しながら、制度導入・運用時のポイントを整理したポイント集。
Downloadはこちらから(2.27MB)
https://roumu.com/pdf/t-0060.pdf


参考リンク
短時間正社員制度導入支援ナビ
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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派遣労働者の心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~

t-0065タイトル:派遣労働者の心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~
発行者:厚生労働省
発行時期:2010年9月
ページ数:16ページ
概要:派遣労働者のメンタルヘルスケアをするために作成されたリーフレット。
Downloadはこちらから(6.76MB)
https://roumu.com/pdf/t-0065.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/101004-7.html

(宮武貴美)
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短時間正社員就業規則(厚生労働省提供版)

shoshiki820 これは、厚生労働省発行の「短時間正社員制度導入マニュアル」でとり上げられている短時間正社員の就業規則(ひな形)をword化したもの(画像はクリックして拡大)です。

[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki820.docx(20KB)
pdf
PDF形式 shoshiki820.pdf(8B)


[ワンポイントアドバイス]

 短時間正社員制度 を導入しても、制度対象者・利用者、管理職、周囲の社員の理解が不足していると、制度が利用しにくくなり、円滑な運用が妨げられることが懸念されますので、制度を導入する場合はそれぞれの関係者に導入目的、内容、利用に当たっての留意点等についてきちんと周知しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「短時間正社員制度導入支援ナビ」
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(渡たかせ)

ダウンロードして使える!男性育休の取得促進のための研修資料

zu 自民党有志議員による男性の育児休業取得義務化や、男性の育児休業取得に関連した企業のパタニティハラスメント問題等、男性の育児休業に話題が集まっています。関心の高まりは、政府が2020年までに男性の育児休業取得率を13%とおいていることもあり、両立支援等助成金を設け、取得促進を行っているところです。
 これに関連し、厚生労働省雇用環境・均等局の委託事業として実施している「イクメンプロジェクト」のホームページでは、男性の育休に取り組む社内研修資料を公開、ダウンロードして利用できるようにしています。
 研修資料は、以下のような目的で作成された中小企業向け、従業員向けおよび管理職向けの3種類があります。
中小企業向け
 男性社員の育児休業取得に向けて、男性の育児休業取得の現状、中小企業における課題、取組のポイントなどを分かりやすく解説し、中小企業における取組促進に役立てる。
従業員向け
 従業員に対して、仕事と育児の両立が職場にもたらすメリットを伝え、男性が仕事と育児を両立しやすい職場風土の醸成や働き方などについて従業員自身の具体的な工夫を促す。
管理職向け
 管理職に対して、自分自身がイクボスになることのメリットを伝え、時間等に制約のある部下でも成果を出せるマネジメント手法について具体的な取組を促す。

 資料はPDF形式のほか、パワーポイント形式での提供もあり、自社での取り組みを加えて周知することも可能です。また、20分~40分程度の動画資料もあるため、PDFやパワーポイント形式の資料と併用することで、より効果的な研修を実施することができるでしょう。利用は無料ですので、ぜひ、以下よりダウンロードの上、ご活用ください。

↓イクメンプロジェクト「男性の育休に取り組む社内研修資料」
http://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/


参考リンク
イクメンプロジェクト
http://ikumen-project.mhlw.go.jp/

(宮武貴美)
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サービス紹介

 「組織に集うすべての人々が「この会社にいてよかった!」と思える労働環境を実現する。人事労務管理の専門家として、組織と従業員の双方が幸せに働くことができる環境の創造、ひいては、組織の発展と従業員の幸せを実現する支援を行っています。

 中部圏屈指の社労士ファームとして、人事労務管理の最適化支援、人事制度構築、労務相談顧問、社会保険手続アウトソーシング、研修・講演など多岐にわたって活動しています。

 

事業領域

・人事制度改革コンサルティング
・就業規則整備コンサルティング
・職場のルールブック整備コンサルティング
・労働時間管理最適化コンサルティング
・労務監査 労働トラブル・労働基準監督署等調査対応
・人事労務相談顧問
・社会保険・労働保険手続アウトソーシング
・給与計算アウトソーシング
・海外進出企業の人事労務環境整備コンサルティング
・労働コンプライアンス研修
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平成17年の中小企業の昇給実績は加重平均で3,904円

□■□■□■□■□■□■□■□■ 2006年1月23日/登録者数6,146人 □■

●大津章敬復帰後、2本目のメルマガです!●

みなさん、おはようございます。名南経営人事労務部の大津です。今年になってこのメルマガに復帰し、今日が2回目の配信です。最近、メルマガは読者のみなさんのメールアドレスの変更などによって、中長期的な読者数の減少傾向が続いていたのですが、今週はお陰様で21名の新規登録(純増)を頂き、6,146名のみなさんにこのメールマガジンを配信させて頂きます。(先週6,125名→今週6,146名)どうぞよろしくお願いします。

●本編に入る前に、オススメの本をご紹介します●

私個人は非常に出張が多いのですが、その移動時間にはできるだけ本を読むことにしています。そこで、このメルマガでも不定期に、そうした本の中からオススメの1冊をご紹介したいと思います。本日のオススメは吉田典生氏の「なぜ、『できる人』は『できる人』を育てられないのか?」です。

本書でいう「できる人」とは、自分の力で求められている自分の役割に応えることができる人という意味。よって特別な天才のような人ということではなく、いわゆる「仕事ができる人」という感じなのですが、そうした「できる人」と「できない人」の深層心理を描き出し、そのギャップがもたらす問題を指摘しています。これがもう、私のことを取材して書いたのではないかと思うほど、あらゆることがピッタリで脱帽でした。自分自身、どうしてこんな簡単なことがなぜ分からなかったのかと改めて感じました。自分の論理で頑張れば頑張るほど、周囲の雰囲気が悪くなるというのは以前にも経験していますが、その原因が少し分かったような気がします。「うちの社員には全然覇気がない」とか「どうしてそんな簡単なことができないのか」と思うことが多い経営者や管理者のみなさんには是非オススメしたい1冊です。

□吉田典生「なぜ、『できる人』は『できる人』を育てられないのか?」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534040032/roumucom-22


【今週のオススメ】
平成17年の中小企業の昇給実績は加重平均で3,904円


今週も多くの記事やリンクが労務ドットコムに追加されていますが、ここではその中でも実務に参考になるであろう1本をご紹介します。今週は労務ドットコムブログで、厚生労働省の「平成17年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」という統計を取り上げた「平成17年の中小企業の昇給実績は加重平均で3,904円」を取り上げましょう。

そろそろ今春の昇給の交渉や検討が開始される時期ではないかと思います。今年は景気の回復により、昨年以上の金額になると言われていますが、まだ実際の妥結状況などの調査結果は発表になっておりません。その意味で、昨年の賃上げの結果が詳細に調査されているこの統計の価値は大きいでしょう。なお労務ドットコムでは、今年も春闘に関する情報をできるだけ早く、詳細に取り上げていく予定です。是非、ご参考いただきたいと思います。それではどうぞ。


先日、厚生労働省より「平成17年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」という統計資料が発表されました。この調査は、民間企業における賃金の改定額・率・改定方法、賃金の改定を取り巻く事情など、賃金の改定の構造などを調査項目とし、製造業および卸売・小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別および企業規模別に抽出した3,118企業に対して実施したもの。なかなか面白い結果が出ていますので、この中から昨年の昇給に関連する部分を中心に抜粋してご紹介しましょう。

1.賃金の改定の実施状況
平成17年中に1人当たり平均賃金を引き上げる企業は73.5%(前年69.8%)、引き下げる企業は2.8%(同3.4%)、賃金の改定を実施しない企業は20.3%(同21.4%)となっており、前年に比べ、1人当たり平均賃金を引き上げる企業は3.7ポイント上昇し、引き下げる企業、賃金の改定を実施しない企業はそれぞれ低下した。

2.賃金の改定額および改定率
(1)賃金の改定状況
平成17年中における賃金の改定状況について、常用労働者数による加重平均でみると、1人当たり平均賃金の改定額は、3,904円(前年3,751円)、改定率の平均は1.4%(同1.3%)となっており、前年に比べ、それぞれ上回った。そのうち、1人当たり平均賃金を引き上げる企業をみると、引上げ額は4,888円(同4,807円)、引上げ率の平均は1.8%(同1.7%)となっている。1人当たり平均賃金を引き下げる企業をみると、引下げ額は9,926円(同11,431円)、引下げ率の平均は2.6%(同3.5%)となっている。

(2)企業規模別にみた賃金の改定状況
賃金の改定状況について、企業規模別にみると、1人当たり平均賃金の改定額では、5,000人以上は4,394円(前年4,569円)、1,000~4,999人は4,573円(同4,234円)、300~999人は3,450円(同3,554円)、100~299人は3,226円(同2,674円)となっている。改定率の平均は、5,000人以上は1.3%(同1.4%)、1,000~4,999人は1.5%(同1.4%)、300~999人は1.6%(同1.3%)、100~299人は1.3%(同1.1%)となっている。

(3)産業別にみた賃金の改定状況
賃金の改定状況について、産業別にみると、1人当たり平均賃金の改定額では、情報通信業が5,186円(前年5,566円)で最も高く、次いで製造業が4,471円(同4,223円)、不動産業が4,467円(同4,479円)の順となっている。最も低いのは、金融・保険業で1,245円(同4,390円)、次いで飲食店,宿泊業が2,777円(同3,530円)、運輸業が2,894円(同1,892円)の順となっている。改定率の平均は、卸売・小売業及び医療,福祉でそれぞれ1.7%(同1.5%、1.3%)で最も高く、次いで製造業及び情報通信業がそれぞれ1.6%(同1.4%、2.1%)、教育,学習支援業が1.5%(同1.9%)の順となっている。最も低いのは、金融・保険業で0.4%(同1.1%)となっており、次いで鉱業が1.0%(同1.8%)、建設業、飲食店,宿泊業及びサービス業(他に分類されないもの)がそれぞれ1.1%(同1.1%、1.3%、1.0%)の順となっている。

3.賃金の改定額の分布
1人当たり平均賃金の改定額の企業分布を階級別にみると、改定額0円(賃金の改定を実施しない企業を含む)の企業が22.9%(前年24.7%)で最も多く、次いで3,000~3,999円が16.1%(同15.0%)、4,000~4,999円が13.0%(同12.9%)の順となっている。

労務ドットコムでは、今年も春闘に関する情報を随時提供していきますので、ご参考頂きたいと思います。

URL:https://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50352582.html


【セミナーご案内】
2月3日『すごい会議』で強い会社を作る方法 受付中!


毎年2月に開催しております名南経営人事労務新春セミナーですが、今年は、2月3日(金)に名古屋商工会議所で開催します。例年、このセミナーでは人事制度改定のトレンドを取り上げていますが、今年はベストセラー「すごい会議」著者の大橋禅太郎氏をメイン講師にお迎えし、「組織活性化」をテーマに開催します。

セミナー開催まであと2週間です。この1週間で申し込みのペースもあがり、現在、定員200名に対し、135名のお申込みを頂いております。そろそろ2月初旬の予定も決まり始めている頃だと思います。注目の講師による注目のセミナーですので、是非お誘い合わせの上、ご参加下さい。

日 時 2006年2月3日(金)午後1時30分より午後5時まで
会 場 名古屋商工会議所 2階大会議室
講 師 大橋禅太郎氏、株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
お申込み 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20060203.html


【今週の労務ドットコムブログ】
https://blog.livedoor.jp/roumucom/


今週更新された労務ドットコムブログの内容は以下のとおりです。

詳細は以下をご参照下さい。
●労務ドットコム ブログ
https://blog.livedoor.jp/roumucom/

【1/22】家族介護と深夜業制限の適用除外
【1/21】介護休業と深夜業制限、勤務時間短縮等措置
【1/20】平成17年の中小企業の昇給実績は加重平均で3,904円
【1/19】人は見た目が9割
【1/18】「今後の労働時間制度に関する研究会報告書」に見る年次有給休暇制度見直しの方向性
【1/17】高年齢者雇用安定法改正のポイント 制度選択前に改めて考えなければならないこと


【今週の人事労務最新情報】
https://roumu.com/jouhou/


今週更新された人事労務最新情報は以下のとおりです。今週は厚生労働省から発表された「今後の労働時間制度に関する研究会報告書(案)および参考資料」がもっとも注目される資料になると思います。この最終報告案は今月末に発表になる予定ですが、概ねこの案のとおりに進むでしょうから、実務者としてはいまの時点からチェックしておきたいところです。

詳細は以下をご参照下さい。
●労務ドットコム 人事労務管理情報の部屋
https://roumu.com/jouhou/

【1/21】「多様就業型ワークシェアリング制度導入実務検討会議」報告書
【1/21】毎月勤労統計調査地方調査 平成17年4月分結果概要
【1/18】若者の自立・挑戦のためのアクションプラン~経済産業省
【1/18】大学生が選んだ就職先人気企業ランキング2006
【1/18】毎月勤労統計調査-平成17年11月分結果確報-
【1/17】平成16年度職業紹介事業報告の集計結果
【1/17】労働者派遣事業の平成16年度事業報告の集計結果
【1/17】平成17年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
【1/17】今後の労働時間制度に関する研究会報告書(案)および参考資料
【1/17】「一般事業主行動計画策定届」の届出状況(12月末現在)
【1/17】平成18年度税制改正の要綱~財務省[pdf]
【1/16】障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱[pdf]

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発 行 元:株式会社 名南経営 人事労務部
発行責任者:大津章敬 ec595@ecall.co.jp
Homepage :https://roumu.com/

メルマガの申込みおよび解除などメンテナンスは以下でお願いします。
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運営会社

名南コンサルティングネットワーク

社会保険労務士法人名南経営
株式会社名南経営コンサルティング

〒450-6334
名古屋市中村区名駅一丁目一番一号 JPタワー名古屋34階
Tel 052(589)2354
運営責任者:大津章敬
https://www.meinan.net

 

労務ドットコムとは

労務ドットコム

 労務ドットコムは、名古屋の社会保険労務士法人名南経営/株式会社名南経営コンサルティングが運営する人事労務管理に関する情報サイトです。

 そもそもは大津章敬(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)が、1995年にインターネットの可能性を感じ、個人で人事労務管理に関するホームページを立ち上げたことがその原点となっています。当時は人事労務管理に関する情報を得ようとすると書籍や専門誌などを購読するしか方法がなく、企業の人事労務管理の現場を見ると、情報不足であるが故に、もしくは基本的な規程や契約書などが整備されていないが故に無用なトラブルや認識のズレが発生していると感じていました。そこでまずは無料で使える就業規則集や書式集を作成・公開したのがそのスタートとなっています。

 その後、当日としては多くのアクセスを集めたことから、労務ドットコムというドメインを取得し、本サイトを立ち上げました。これが1997年のことです。それ以降、複数のブログを活用して情報発信を行ってきましたが、サイトのユーザビリティを向上させようという目的から2019年9月に全面リニューアルを行いました。

 今後も、人事労務管理のレベルアップを支援することで、よい企業づくり、よい社会づくりに繋がればと考えております。是非、ご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

労務ドットコム運営責任者:大津章敬
(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)

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今後、整備が進められる勤務地限定正社員・職務限定正社員等のジョブ型正社員~規制改革推進第5次答申~

zu 2019年6月8日のブログ記事「ジョブ型正社員や副業、オンライン申請等、今後の規制改革の方向性が示された答申が公開に!」では、内閣総理大臣の諮問機関である規制改革推進会議が出した「規制改革推進に関する第5次答申~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~(令和元年6月6日)」(以下、「答申」という)の概要について取り上げました。この答申は、今後の人事労務分野における影響は大きなものがあると思いますので、重要な項目について確認することにします。
 1つ目はジョブ型正社員に関する事項です。ジョブ型正社員とは、勤務地限定正社員および職務限定正社員等のことを指します。日本の雇用契約においては、一部の専門職を除き、正社員であればの転勤することも前提、どのような職務に就くかも会社の指示に従うということが前提となる雇用契約が多くありました。一方で、ライフスタイルの多様化や、夫婦協力による育児、家族の介護等、個々の抱える事情にあった働き方を望む者は年々増えており、また、会社はそれに一定の配慮が求められる場面が増えてきています。そのため、答申では以下の措置を講ずるべきであると明記されました

厚生労働省は、「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」等を導入する企業に対し、勤務地(転勤の有無を含む。)、職務、勤務時間等の労働条件について、労働契約の締結時や変更の際に個々の労働者と事業者との間で書面(電子書面を含む。)による確認が確実に行われるよう、以下のような方策について検討し、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。
・労働基準関係法令に規定する使用者による労働条件の明示事項について、勤務地変更(転勤)の有無や転勤の場合の条件が明示されるような方策
・労働基準法に規定する就業規則の記載内容について、労働者の勤務地の限定を行う場合には、その旨が就業規則に記載されるような方策
・労働契約法に規定する労働契約の内容の確認について、職務や勤務地等の限定の内容について書面で確実に確認できるような方策
厚生労働省は、無期転換ルールの適用状況について労働者や企業等へ調査するなどして、当該制度の実施状況を検証する。
厚生労働省は、無期転換ルールが周知されるよう、有期労働契約が更新されて5年を超える労働者を雇用する企業は当該労働者に対して無期転換ルールの内容を通知する方策を含め、労働者に対する制度周知の在り方について検討し、必要な措置を講ずる。

 これらの内容について、すでに労働契約の合意の原則を普及・定着させるために「ジョブ型正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員等)の雇用ルールの明確化に関する意見」が令和元年5月20日に規制改革推進会議から出されており、この意見の実現に向けた実施となります。


関連blog記事
2019年6月8日「ジョブ型正社員や副業、オンライン申請等、今後の規制改革の方向性が示された答申が公開に!」

https://roumu.com
/archives/52172121.html
参考リンク
内閣府「公表資料」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/p_index.html
内閣府「規制改革推進に関する第5次答申~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~(令和元年6月6日)」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/toshin/190606/toshin.pdf
内閣府「ジョブ型正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員等)の雇用ルールの明確化に関する意見(令和元年5月20日)」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/opinion2/010520honkaigi02.pdf
(宮武貴美)
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これで解決!人材確保と定着看護師・介護士・保育士「短時間正社員制度」導入・運用支援マニュアル

t-0059タイトル:これで解決!人材確保と定着看護師・介護士・保育士「短時間正社員制度」導入・運用支援マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:52ページ
概要:看護師・介護士・保育士への短時間正社員制度の導入をより促進するために、これらの3職種に対して短時間正社員制度を導入している法人等の事例を紹介しながら、短時間正社員制度の概要・導入の手順を説明しているマニュアル。
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