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こころの健康気づきのヒント集

t-0064タイトル:こころの健康気づきのヒント集
発行者:厚生労働省
発行時期:2013年11月
ページ数:16ページ
概要:セルフケアのための読本。ストレスの程度をチェックできる簡易調査票も掲載されている。
Downloadはこちらから(13.7MB)
https://roumu.com/pdf/t-0064.pdf


参考リンク
厚生労働省「こころの健康気づきのヒント集」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186120.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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留学生が飲食店や小売店等の接客業へ就職できるように/法務省告示改正

ryugakusei_woman 外国人留学生の日本国内での就職率は現状約3割であり、それを5割に向上させることが政府の目標とされています。そこで、留学生の就職支援の観点から、日本の大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため、法務省告示が2019年5月30日に改正されました。

 これにより、日本の大学を卒業した外国人留学生が、高い日本語能力があるなどの一定の要件を満たす場合には、在留資格「特定活動」の枠組みにおいて、従来就労目的の在留資格が認められていなかった、飲食店、小売店等での接客業に従事することができるようになります。

<参考リンク>
法務省「留学生の就職支援のための法務省告示の改正について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html

労働者の健康を守るために~過重労働による健康障害防止対策~

t-0063タイトル:労働者の健康を守るために~過重労働による健康障害防止対策~
発行者:厚生労働省
発行時期:2010年8月
ページ数:32ページ
概要:過重労働による健康障害防止対策について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(4.25MB)
https://roumu.com/pdf/t-0063.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者の健康を守るために~過重労働による健康障害防止対策~」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/101004-8.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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愛知労働局 平成30年の監督指導状況を公表 法令違反率は64.6%

愛知労働局 平成30年の監督指導状況を公表 愛知労働局は、平成30年に県内の14労働基準監督署(支署)が実施した監督指導の実施結果及び申告処理状況を公表しました。
監督指導を実施した事業場数 …… 7,142 事業場
うち、法令違反が認められたもの …… 4,614 事業場(64.6%)
主な違反の項目
・労働時間・休日 …… 1,855 件(26.0%)
・健康診断 …… 1,347 件(18.9%)
・時間外労働等による割増賃金 …… 1,119 件(15.7%)
申告処理を行った件数 …… 1,651 件
主な内訳
・賃金不払事案 …… 1,180 件(71.5%)
・最低賃金不払事案 …… 195 件(11.8%)
・解雇事案 …… 152 件(9.2%)

 以下では監督指導の中で典型的に見られた違反内容について取り上げましょう。
労働時間・休日 違反件数1,855 件(監督指導実施件数に対する割合:26.0%)
 時間外労働・休日労働に関する協定届を所轄署に届出を行わず、労働者に法定労働時間・日数を超えて時間外労働・休日労働を行わせているもの。また、協定の届出はあるものの、協定時間・日数を超えて時間外労働・休日労働を行わせているもの。
健康診断 違反件数1,347 件(監督指導実施件数に対する割合:18.9%)
 常時使用する労働者に対して、1 年以内ごとに1 回、定期健康診断を実施していないもの。また、深夜業など特定業務従事者に対し、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施していないもの。
割増賃金 違反件数1,119 件(監督指導実施件数に対する割合:15.7%)
 時間外労働、深夜労働等を行わせているのに、割増賃金(通常の賃金の2割5分以上)を支払っていないもの。本来、算定基礎に含めるべき職務手当等を算入せず、法定割増率を下回るもの。
安全基準 違反件数919 件(監督指導実施件数に対する割合:12.9%)
 労働者の身体の一部が挟まれ、巻き込まれる危険がある機械の原動機、歯車、ベルト等に、覆い、囲いを設けていないもの。また、高さが2m以上の作業床、開口部に墜落の危険があるのに、手すり、覆い等を設けていないもの。
労働条件の明示 違反件数495 件(監督指導実施件数に対する割合:6.9%)
 労働者を採用するとき、賃金、労働時間その他労働条件について書面(労働条件通知書)を交付するなどの方法で明示していないもの。

 ここで例示された事例は、多くの企業で実際に指摘を受けている内容ですので、自社で同様の状況がないか、確認しておきましょう。


参考リンク
愛知労働局「平成30年の愛知労働局における監督指導及び申告処理状況について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_00143.html

(大津章敬)

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「短時間正社員制度」導入支援マニュアル

t-0058タイトル:「短時間正社員制度」導入支援マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:2016年3月
ページ数:82ページ
概要:企業における短時間正社員制度の導入・活用に当たっての課題を整理し、これをもとに、短時間正社員制度の導入の手順や導入後の運用改善に関する実践的な情報を提供することにより、短時間正社員制度の活用を促進することを目的として作成されたマニュアル。
Downloadはこちらから(6.37MB)
https://roumu.com/pdf/t-0058.pdf


参考リンク
短時間正社員制度導入支援ナビ
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/

(宮武貴美)
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24.1%の新入社員が入社時点で会社を辞めることを想定

新入社員 2019年6月4日のブログ記事「新入社員の入社した会社を選んだ理由 トップ3は変わらずも「待遇の良さ」が急増」でも取り上げた東京商工会議所の「2019年度中堅・中小企業の新入社員の意識調査結果」ですが、もう1つ気になる結果が出ていますので、ご紹介したいと思います。

 今回気になったのは「いまの会社でいつまで働きたいか」という設問の以下の回答です。
21.3% 定年まで
18.6% チャンスがあれば転職
5.5% 将来は独立
3.8% 時期を見て退職
43.5% 特に考えていない
2.0% 結婚するまで
1.5% 子どもができるまで

 このデータは時系列(画像参照)で見るとよく分かりますが、2013年度には39.1%あった「定年まで」の回答はほぼ半減し、21.3%となっています。中でも2018年度以降の2年間で大きく数値が変化しているのは、先日のブログ記事で取り上げた、入社する会社を選んだ理由で「待遇の良さ」が急増している時期と一致しており、この2年間で新入社員の意識が大きく変わってきていることが分かります。

 なお、今年度の調査では「チャンスがあれば転職」が18.6%、「将来は独立」が5.5%と、新入社員の入社時点で既に会社を辞めることを念頭に置いている回答が合わせて、24.1%となっています。この水準は「定年まで」と回答した21.3%を超えており、最近、産業界において何かと話題とされる終身雇用は新入社員の中では既に崩壊しており、新たなキャリア観が形成されるるあると見ることができるのではないでしょうか。

 こうした現実の変化に、企業も対応が求められています。


関連blog記事
2019年6月4日「新入社員の入社した会社を選んだ理由 トップ3は変わらずも「待遇の良さ」が急増」
https://roumu.com
/archives/52171916.html

参考リンク
東京商工会議所「2019年度中堅・中小企業の新入社員の意識調査結果について」
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1017670

(大津章敬)

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【申込1,000名突破】水町勇一郎教授を講師にお迎えするLCG創設10周年記念講演会(東名阪福)受付中

LCG10周年記念講演会(水町先生)申込は4会場で合計1,000名突破!
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、今年の夏で創設10周年を迎えます。そこで、LCGでは東京大学社会科学研究所の水町勇一郎先生を講師にお迎えし、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市で、10周年記念講演会を開催することとなりました。

 水町先生の講演というと90分程度のものが多いと思いますが、今回は異例の3時間半という超ロングバージョンでのご講演をお願いしています。講演内容としては、その時々で最新の内容でお話しいただきますが、働き方改革関連法の概要などは理解いただいているという前提で、より踏み込んだ内容でお話いただく予定をしています。4会場の合計で1,500名を超えるキャパシティの会場を用意しましたので、お誘いあわせの上、是非ご参加をお待ちしております。


日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)創設10周年記念講演会
働き方改革時代にコンサル業務を行う社労士のための人事労務管理実践講座
~直近で求められる同一労働同一賃金への具体的対応と今後見込まれる法改正等を踏まえた人事労務管理の再構築
講師 水町勇一郎氏 東京大学社会科学研究所 教授


[講演のポイント(変更の可能性あり)]
施行から数ヶ月が経過した働き方改革関連法の最新の施行状況と顕在化してきた課題
直近で対応が求められる同一労働同一賃金 最新裁判例や企業事例を踏まえた具体的対応
今後見込まれる法改正などを踏まえた人事労務管理の体制整備
社会保険労務士が企業へのアドバイスにおいて理解しておきたい事項 など

[日程]
(1)東京会場
2019年9月9日(月)午後1時~午後4時30分
 なかのZERO小ホール(中野駅)
(2)大阪会場
2019年10月2日(水)午後1時~午後4時30分
 ドーンセンター 7階ホール(天満橋駅)
(3)名古屋会場
2019年8月8日(木)午後1時~午後4時30分
 ウインクあいち小ホール(名古屋駅)
(4)福岡会場
2019年9月6日(金)午後1時~午後4時30分
 アクロス福岡 7階大会議室(天神)

[申込]
 以下より受付を行っています。なお、一般の受講料は3,000円(税込)となりますが、LCG会員のみなさんからのご紹介の場合には無料でご招待とさせていただきます。LCG会員のみなさんにはMyKomonの本セミナー受付ページにおいてプロモーションコードをお伝えしていますので、お知り合いのLCG会員の方からプロモーションコードを聞き、お申し込みいただければと思います。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-mizumachi20190808/

 なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお願いします。また是非、お知り合いのみなさんにプロモーションコードを伝え、セミナーにご参加頂いてください。

(大津章敬)

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ジョブ型正社員や副業、オンライン申請等、今後の規制改革の方向性が示された答申が公開に!

zu 人事労務の分野の課題の課題解決は、様々な省庁と絡みあい、総合的な解決策を手繰る必要があることなどから、昨今では解決の大枠が内閣府等を主導に進められることも少なくありません。
 実際に、内閣府では規制改革推進会議が設置され、今期の検討体制として、行政手続部会、農林ワーキング・グループ、水産ワーキング・グループ、医療・介護ワーキング・グループ、保育・雇用ワーキング・グループ、投資等ワーキング・グループに分けて審議が行われてきました。そして、約1年をかけて取り組まれてきた規制改革項目について、第5次答申「規制改革推進に関する第5次答申~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~」として、審議の結果が取りまとめられたものが公開されました
 人事労務分野に関する課題としては以下のような項目があり、その基本的考え方が整理され、実施の事項が示されているものがあります。

■各分野における規制改革の推進
□保育・雇用分野
(1)ジョブ型正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員等)の雇用ルールの明確化
(2)介護離職ゼロに向けた対策の強化
 ア 介護休暇制度の更なる柔軟化
 イ 介護をしながら働く労働者への情報共有の徹底
(3)日本で働く外国人材への「就労のための日本語教育」の枠組み整備
 ア 企業支援(就労のための日本語教育)
 イ 地方自治体支援(就労のための日本語教育)
 ウ 教育に関わる人材(担い手)の育成・確保
 エ 教育内容の質の確保
(4)年休の取得しやすさ向上に向けた取組
(5)高校生の就職の在り方の検討と支援の強化
(6)福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズの実態調査と公表
(7)重点的にフォローアップに取り組んだ事項
 ア 放課後児童対策
 イ 待機児童対策

□その他重要課題
(1)総合取引所の実現
(2)各種国家資格等における旧姓使用の範囲拡大
(3)副業・兼業、テレワークにおけるルールの明確化
 ア 副業・兼業の促進
 イ テレワークの促進
 ウ 副業としての日雇派遣
(4)重点的にフォローアップに取り組んだ事項
 ア 新たな需要に応える旅客・貨物運送事業の規制改革

■行政手続コストの削減
□行政手続部会における取組
(1)経緯
(2)オンライン申請の原則化に向けて
(3)対策強化の必要性
(4)地方自治体への展開

□重点的に取り組むべき事項
(1)個人事業主の事業承継時の手続簡素化
(2)中小企業・小規模事業者を対象とする補助金、社会保険手続等の簡易なオンライン申請の実現
(3)保育所入所時の就労証明書作成手続の負担軽減
(4)行政手続の簡素化、オンライン化における地方自治体の先進的取組の横展開

 今後、これに基づき具体化されていくことになるとため、どのような変化が起こりうるのか、確認しておくとよいでしょう。


参考リンク
内閣府「規制改革推進に関する答申」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/p_index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2021年3月から本格運用が見込まれるマイナンバーカードの健康保険証利用

zu 現在の開会中の国会において、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案が成立、公布されました。これにより、マイナンバーカードに健康保険証の情報を載せることが可能となりました。先日、首相官邸で開催された第4回デジタル・ガバメント閣僚会議では、これに関連する内容が含まれた「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針(案)」が資料として示されています。
 会議で示されたこの方針のポイントは、1.自治体ポイントの実施、2.マイナンバーカードの健康保険証利用、3.マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等、の3点にまとめられていました。2の内容としては、以下のとおりとなっています。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みを令和3年3月から本格運用。
・全国の医療機関等ができる限り早期かつ円滑に対応できるよう、令和4年度中に概ね全ての医療機関での導入を目指し、具体的な工程表を8月を目途に公表。医療機関等の読み取り端末、システム等の早期整備に対する十分な支援を実施。
・令和4年度末までの具体的な移行スケジュールを含め、保険者毎の被保険者のカード取得促進策を本年8月を目途に公表。国家公務員や地方公務員等による本年度中のマイナンバーカードの取得を推進。

 方針案の内容を確認すると、「令和2年4月より、マイナンバーカード交付時におけるマイナポータルを通じた健康保険証利用に係る予約同意による一括処理を進めるとともに、令和3年3月からは、一定の病院等の窓口における本人確認(顔認証方式)による登録処理を進める。さらに、初回登録等の手続における直接的なメリットの付与の在り方(ポイント等)についても、検討する。」という記載もあり、今後急速に整備が進められることが予想されます。


関連blog記事
2019年2月26日「マイナンバーカードを健康保険証とする改正法案と管理が必要となる番号」
https://roumu.com
/archives/52166909.html

参考リンク
首相官邸「デジタル・ガバメント閣僚会議(第4回)議事次第」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai4/gijisidai.html

(宮武貴美)
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職業紹介事業者の皆様へ 職業紹介事業報告書の様式が変わります!

t-0043タイトル:職業紹介事業者の皆様へ 職業紹介事業報告書の様式が変わります!
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:2ページ
概要:平成31年4月から職業紹介事業報告書が変更になることを職業紹介事業者に伝えたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.16MB)
https://roumu.com/pdf/t-0043.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


(宮武貴美)
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