「V」の検索結果

経団連調査の大手企業夏季賞与第1回集計 前年同季比▲2.52%の971,777円

賞与 現在、夏季賞与の計算をされている担当者の方も多いのではないかと思いますが、経団連は先日、「2019年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計結果を公表しました。この調査対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手251社で、今回は妥結し、集計可能な83社の結果を集計したものとなっています。

 これによれば、今夏の大手企業の夏季賞与の妥結額平均は前年同季比▲2.52%の971,777円となっています。これを業種別に見ると製造業は942,306円(前年同季比▲2,29%)、非製造業は1,340,275円(前年同季比▲3.31%)となっています。

 これまで経団連の賞与の調査は毎年水準が上昇し、過去最高を更新してきましたが、今回はマイナスに転じています。日米貿易摩擦による景気の低迷の影響が出始めたと言うことができるのではないでしょうか。


関連blog記事
2019年5月27日「東証1部上場企業の2019年夏季賞与 対前年同期比0.7%増の743,588円」
https://roumu.com
/archives/52171194.html
2019年1月18日「経団連調査の大手企業冬季賞与最終集計 過去最高の934,858(前年同季比6.14%増)」
https://roumu.com
/archives/52164749.html
2018年11月30日「経団連調査の大手企業冬季賞与第1回集計 過去最高の956,744(前年同季比3.49%増)」
https://roumu.com
/archives/52162227.html
2018年9月19日「厚生労働省調査の民間主要企業の夏季賞与 史上最高の953,905円(前年同季比8.62%増)」
https://roumu.com
/archives/52158204.html
2018年8月9日「経団連調査の大手企業夏季賞与最終集計 史上最高の953,905円(前年同季比8.62%増)」
https://roumu.com
/archives/52155805.html
2018年6月21日「経団連調査の夏季賞与集計 史上最高の967,386円(前年同季比6.71%増)」
https://roumu.com
/archives/52152561.html
2018年5月17日「東証一部上場企業の夏季賞与平均は前年同期比2.4%増の746,105円」
https://roumu.com
/archives/52150854.html
2018年1月29日「従業員数1,000名以上企業の年末一時金妥結額平均は前年ほぼ同水準の830,625円」
https://roumu.com
/archives/52144785.html
2018年1月4日「経団連調査の2017年年末賞与調査 最終集計結果は前年同期比0.01%増の880,793円」
https://roumu.com
/archives/52143281.html

参考リンク
経団連「2019年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/049.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

8月23日(金)名古屋で同一労働同一賃金対策セミナーを開催

dd201908L 徐々に盛り上がりつつある同一労働同一賃金ですが、8月23日(金)に名古屋駅でセミナーを開催することとなりました。まだまだ情報が出揃っておらず、実務面では難しいところも多い状況ですが、検討を進められるところまでは早目に対応することが重要です。是非ご参加ください。


いよいよ対応が求められる働き方改革の大本命
「同一労働同一賃金」その基礎知識と対応のための具体的タスク
~見直しが必要となるパート・継続雇用者・派遣労働者の処遇
日時:2019年8月23日(金)午後1時30分~午後4時30分
講師:社会保険労務士法人 名南経営 代表社員 大津章敬、マネージャー 佐藤和之
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階) 


 今春より働き方改革関連法が施行されています。今年度については労働時間の上限規制や年次有給休暇の取得義務化がその中心テーマとなっていますが、2020年4月からは働き方改革の大本命である同一労働同一賃金に関する法改正が順次行われます。

 同一労働同一賃金はパート・契約社員などのいわゆる非正規従業員の対策だけに止まらず、正社員と定年後の継続雇用者の処遇差の是正、更には派遣労働者への影響など、すべての企業において対応が求められる重要な課題です。その対応においては、正社員も含めた人事諸制度全体の明確化が不可欠であり、対応には相当の時間が必要となることから、少しでも早い着手が不可欠です。そこで今回のセミナーでは、これから同一労働同一賃金への対応を検討しようとする企業の皆様を対象として、最低限押さえておくべき基礎知識から当面求められるタスクまでを分かりやすく解説します。

【第1部】
午後1時30分~午後3時30分
同一労働同一賃金への対応 その基礎知識から具体的な検討ステップ
講師:社会保険労務士法人 名南経営 代表社員 大津章敬
まず押さえておきたい同一労働同一賃金の基礎知識
昨年の最高裁判決とその後の注目の裁判例を理解する
厚生労働省対応マニュアルの内容と実際の検討ステップ
まずは諸手当と福利厚生対応の優先順位
非常に悩ましい定年継続雇用者の賃金設定

 【第2部】午後3時30分~午後4時30分
派遣労働者の同一労働同一賃金 実務対応のポイント
講師:社会保険労務士法人 名南経営 マネージャー 佐藤和之
派遣労働者の同一労働同一賃金の概要
原則方式と労使協定方式
今後毎年公表される一般労働者の賃金水準
派遣労働者の退職金
労使協定の締結方法
派遣労働者への待遇の説明義務

[受講料(税別)]
8,000円
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 お申し込みはこちらよりお願いします。
https://www.roumu.co.jp/seminar/detail/00096/

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋34階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム https://www.roumu.co.jp/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

中小企業事業者の為に産業医ができること

t-0040タイトル:中小企業事業者の為に産業医ができること
発行者:厚生労働省(独立行政法人 労働者健康安全機構)
発行時期:2019年3月
ページ数:34ページ
概要:産業医とはどのような役割をし、どのように活用したら事業場にとって有益となるのかということについて、基礎部分を解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.78MB)
https://roumu.com/pdf/t-0040.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場における労働衛生対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

7月26日(金)名古屋開催「企業のパワハラ防止措置対策の講じ方と外部のカスハラ・クレーマー対策」

パワハラ 職場におけるパワー・ハラスメント(パワハラ)の防止措置を企業に義務付ける労働施策総合推進法が成立し、企業においては相談体制の整備や、被害者に対する不利益な取り扱いの禁止等を求める措置を講じることが求められるようになります。早ければ大企業は2020年4月(中小企業は2022年4月)から適用となり、法違反がある場合は企業名公表がされる可能性もあるため、速やかな対策検討が必要となります。

 他方で、従業員が顧客等からハラスメント行為を受けるといった事案も多く発生しており、カスタマー・ハラスメント(カスハラ)と表現されるそれは、労働者の定着率低下にも繋がるため看過できない問題となっています。そこで、名南コンサルティングネットワークでは、企業の労務管理及び企業法務の専門家を講師に立て、それぞれの具体的な対応策をわかりやすくお伝えするセミナーを企画しました。是非、ご参加ください。


<緊急開催>パワハラ防止法成立により対策が急務に!
企業のパワハラ防止措置対策の講じ方と外部のカスハラ・クレーマー対策
日時:2019年7月26日(金)午後1時30分~午後4時30分
講師:永原大樹 社会保険労務士法人名南経営(社会保険労務士・中小企業診断士)
   三浦憲治 弁護士法人名南総合法律事務所(弁護士)  
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


【第1部】午後1時30分~午後3時00分
パワハラ防止措置の具体的対応策と管理職への啓発方法
講師:永原大樹 社会保険労務士法人名南経営(社会保険労務士・中小企業診断士)
対応が求められるパワハラ防止措置とは
理解しておきたい業務指導との線引き
管理職に浸透させるための啓発・教育の方法
包括的なハラスメン防止体制構築のコツ 等

【第2部】
午後3時10分~午後4時30分
経営者・経営幹部が知っておきたいカスハラ・クレーマーの実務対策
講師:三浦憲治 弁護士法人名南総合法律事務所(弁護士)  
カスハラとクレームとの峻別基準
カスハラへの対処方法
会社の利益を守るクレーム対応とは
クレーム対応手順モデルのご紹介 等

[受講料(税別)]
8,000円
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/detail/00097/

[セミナー参加者様限定特典の無料相談会も開催]
 セミナー開催日以降に弊社会議室にて行う「日常的な業務に関する労務管理及び企業法務」についての「無料相談会」に申し込むことができます(1時間の予約制・申込期限2019年7月19日)。希望される方は「お申込みフォーム」の「相談会への参加希望」にチェックを付けお申込みください。(日程調整等は個別にご案内させていただきます)

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

へるすあっぷ21 6月号「どう対応する?労働時間の上限規制」

へるすあっぷ21 弊法人代表社員の大津章敬が、今年度、法研の「へるすあっぷ21」で、その基礎を解説する連載を行っています。連載のタイトルは「働き方改革と産業保健Q&A」で、第3回の今回は「どう対応する?労働時間の上限規制」という記事を執筆しております。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
法研「へるすあっぷ21」
https://www.sociohealth.co.jp/magazines/healthup21.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説(全業種版)

t-0062タイトル:多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説(全業種版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年10月
ページ数:64ページ
概要:多様な正社員制度の導入・運用、無期転換ルールへの対応を円滑に行うために、就業規則見直しのガイドとなる規定例を掲載したもの。
Downloadはこちらから(40.6MB)
https://roumu.com/pdf/t-0062.pdf


参考リンク
厚生労働省「無期転換ルールとは」
https://www.mukitenkan.jp/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

非常災害時の時間外労働等の許可基準が70年ぶりに見直されました

zu 労働基準法では、法定労働時間および法定休日を定めており、これを超えるときには、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結し、その内容を遵守する必要があります。ただし、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間外、または法定休日に労働させることができるとしています(労働基準法第33条1項)。
 この許可の基準は、、昭和22年9月13日付け発基第17号および昭和26年10月11日付け基発第696号(旧許可基準)により示されてきましたが、先日、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図られ、基準の一部を改正する新許可基準が示された通達と留意通達が発出されました。

■新許可基準の通達
「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について」(基発0607第1号(令和元年6月7日))

 第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。
(1)単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
(2)地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。
(3)事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。
(4)上記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。

■留意通達
「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について」(基監発0607第1号(令和元年6月7日))

1.新許可基準による許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、当該事由に対応するに当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれること。
 具体的には、例えば、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等が含まれること。
2.新許可基準(2)の「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当すること。
 具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合も含まれるものであること。
3.新許可基準(2)の「ライフライン」には、電話回線やインターネット回線等の通信手段が含まれること。
4.許可基準に定めた事項はあくまでも例示であり、限定列挙ではなく、これら以外の事案についても「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合」となることもあり得ること。例えば、新許可基準(4)においては、「他の事業場からの協力要請に応じる場合」について規定しているところであるが、これは、国や地方公共団体からの要請が含まれないことを意味するものではない。そのため、例えば、災害発生時において、国の依頼を受けて避難所避難者へ物資を緊急輸送する業務は対象となるものであること。

 新許可基準(2)については、インターネット技術が発達したからこその内容であり、押えておきたいものです。


参考リンク
法令等データベース「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について」(基発0607第1号(令和元年6月7日))
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613K0010.pdf
法令等データベース「「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について」(基監発0607第1号(令和元年6月7日))」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613K0020.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の
無断転載を固く禁じます。

時間単位での取得導入が検討される介護休暇~規制改革推進第5次答申~

t-0044 2019年6月11日のブログ記事「今後、整備が進められる勤務地限定正社員・職務限定正社員等のジョブ型正社員~規制改革推進第5次答申~」では、規制改革推進第5次答申について取り上げました。今回、2つ目の重要項目として、介護離職ゼロに向けた対策の強化のうち、介護休暇制度の更なる柔軟化を取り上げます。

 政府は「介護離職ゼロ」に向けた取組を掲げ、介護サービスの拡充や仕事と介護の両立支援制度の整備を進めていますが、働きながら介護をする労働者は今後もさらに増え続けると見込まれるため、より一層の取組が必要となっています。特に近年顕著に増加している認知症介護の場合、認知症の症状である徘徊や暴行等のBPSDが要因となり、家族介護者が突発的な対応を余儀なくされることが多い状況があります。また、認知症は症状が徐々に進行する特徴があるため、変化に応じてケアプランの見直しを行う等、家族介護者が介護専門職と相談できる機会の確保が不可欠となっています。
 こうした相談は短時間で済む場合が多いが、現行の介護休暇は取得単位が「半日」であるため、所要時間に応じた小刻みの取得ができないため、介護休暇の取得単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずることを実施事項として掲げられました
 時間単位で取得できる休暇は、既に年次有給休暇において実施されていますが、管理や運用面において、整理しておくべきことがあり、普及率も高くないようです。介護休暇の時間単位での取得が導入されるとなると、勤怠管理において、細かなシミュレーションが必要になるかも知れません。


関連blog記事
2019年6月11日「今後、整備が進められる勤務地限定正社員・職務限定正社員等のジョブ型正社員~規制改革推進第5次答申~」
https://roumu.com
/archives/52172313.html
2019年6月8日「ジョブ型正社員や副業、オンライン申請等、今後の規制改革の方向性が示された答申が公開に!」
https://roumu.com
/archives/52172121.html

参考リンク
内閣府「公表資料」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/p_index.html
内閣府「規制改革推進に関する第5次答申~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~(令和元年6月6日)」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/toshin/190606/toshin.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

働き方改革支援ハンドブック(2019年4月改訂)

t-0061タイトル:働き方改革支援ハンドブック(2019年4月改訂)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:11ページ
概要:働き方改革について、人手不足、生産性向上&業務効率化、魅力ある職場づくり&社員育成の3つについて支援策を示したリーフレット。
Downloadはこちらから(816KMB)
https://roumu.com/pdf/t-0061.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

派遣労働者のためのこころの健康気づきのヒント集

t-0066タイトル:派遣労働者のためのこころの健康気づきのヒント集
発行者:厚生労働省
発行時期:2010年9月
ページ数:16ページ
概要:派遣労働者のために作成されたセルフケアのための読本。ストレスの程度をチェックできる簡易調査票も掲載されている。
Downloadはこちらから(6.76MB)
https://roumu.com/pdf/t-0066.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者のためのこころの健康気づきのヒント集」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/101004-6.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。