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一般事業主行動計画策定・変更届(女性活躍・次世代法一体型)(2025年4月1日改訂版)

女性活躍推進法・次世代法一体型の届出様式で、2025年4月1日以降に届出を行う際に用いるものです。

重要度:★★★
官公庁への届出:要

Word形式 20250052121.doc
PDF形式   2025052121.pdf


参考リンク
厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
(高橋実祥)

特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法)のあらまし 【就業環境の整備関係】

タイトル:特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法)のあらまし 【就業環境の整備関係】
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:72ページ
概要:フリーランスが安⼼して働ける環境を整備するために制定された、フリーランス・事業者間取引適正化等法のうち、「就業環境の整備」の観点から発注事業者(特定業務委託事業者)が守るべき義務を中心に、その詳細を解説した資料

Downloadはこちらから(3.68MB)
https://roumu.com/pdf/2025052120.pdf


参考リンク
厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

(高橋実祥)

[年金改正法案①]賃金要件の撤廃と企業規模要件の撤廃

 2025年の通常国会に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」(年金制度改正法案)が提出されました。今後、国会での審議が始まりますが、注目度の高い内容となっているため、法案段階ではありますが、法案内容で企業実務に大きな影響がある点について、数回の連載で確認していきます。

 現状、社会保険の適用事業所に勤務する従業員は、役員、正社員のほか、パートタイマー・アルバイト等でも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数(以下、「週所定労働時間等」という)が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である人は、被保険者になります
 また、週所定労働時間等が正社員の4分の3未満であっても、50人を超える適用事業所に勤務し、以下の要件を満たす人は、短時間労働者として被保険者になります
 ①週の所定労働時間が20時間以上あること
 ②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
 ③学生でないこと

 今回の年金制度改正法案では、このうち②の賃金要件を撤廃するとともに、「50人を超える適用事業所」という企業規模要件について、10年かけて段階的に対象を拡大。最終的には、すべての適用事業所が短時間労働者として社会保険に加入する内容になっています。

 なお、②の賃金要件は、全国の最低賃金の引上げの状況を見極めて、3年以内の廃止という内容であり、施行日は「公布から3年以内で政令の定める日」という内容になっています。


関連記事
2025年5月17日「注目の年金制度改正法案が国会提出されました」
https://roumu.com/archives/127635.html

参考リンク
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
厚生労働省「年金制度改正法案を国会に提出しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
(宮武貴美)

労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができるようになりました!!

タイトル:労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができるようになりました!!
発行日:2025年3月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:36協定、1年変形協定、就業規則の届出について、従前のe-Govからの電子申請と比較して、さらに便利に電子申請を行うことが可能になったことを周知するリーフレット。内容の異なる協定等の一括届出機能や、本社一括届出のCSVファイル自動作成機能等、便利になった4つの機能を紹介している。

Downloadはこちらから(435KB)

https://roumu.com/pdf/2025051921.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法の規定に基づく届出等の電子申請について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

(高橋実祥)

学生アルバイトの社会保険の扶養基準 年収150万円まで拡大へ

 2025年度の税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の人(特に大学生のアルバイトを想定)について、特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われます(2025年12月1日施行)。これにより所得税においては、給与収入150万円まで得たとしても、その親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられるようになります。

 これに伴い、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件も2025年10月から変更の方向が示されました。具体的には、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うというものです。

 現状はパブリックコメントの手続きが取られており、今後、意見を踏まえた上で確定される予定です。


参考リンク
e-gov パブリック・コメント「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250041&Mode=0
(宮武貴美)

法案説明資料(詳細版)

タイトル:法案説明資料(詳細版)
発行日:2025年5月
発行者:厚生労働省
ページ数:40ページ
概要:令和7年5月16日に提出された年金制度改正法案の改正点を解説するリーフレット(詳細版

Downloadはこちらから(3.0MB)

https://roumu.com/pdf/2025051721.pdf


参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法案を国会に提出しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

(高橋実祥)

法案説明資料(概要版)

タイトル:法案説明資料(概要版)
発行日:2025年5月
発行者:厚生労働省
ページ数:14ページ
概要:令和7年5月16日に提出された年金制度改正法案の改正点を解説するリーフレット(概要版)

Downloadはこちらから(1.6MB)

https://roumu.com/pdf/2025051720.pdf


参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法案を国会に提出しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

(高橋実祥)

注目の年金制度改正法案が国会提出されました

 2025年の通常国会で審議が予定されるものの、提出が遅れていた年金制度改正法案(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案)について、先週の金曜日に国会に提出されました

 今回の改正概要は以下になっており、社会保険実務を行う企業担当者への影響も少なからず出てくるものが盛り込まれています。

Ⅰ.働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1.被用者保険の適用拡大等
①短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。
②常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
③適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。
2.在職老齢年金制度の見直し
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げる。
3.遺族年金の見直し
①遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。
これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。
②子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。
4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる
とともに、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。

Ⅱ.私的年金制度の見直し
①個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。
②企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表することとする。

Ⅲ.その他
①子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す。
②再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。
③令和2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮
措置を講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する。

 厚生労働省からはすでに「年金制度改正法案を国会に提出しました」という特設ページが公開され、視覚的にもわかりやすい内容で法案が示されています。審議はこれからになりますが、いまのうちから法案の内容を確認しておきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「第217回国会(令和7年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
厚生労働省「年金制度改正法案を国会に提出しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
(宮武貴美)

「多様な正社員」制度導入マニュアル

タイトル:「多様な正社員」制度導入マニュアル
発行日:2025年3月
発行者:厚生労働省
ページ数:62ページ
概要:短時間正社員や勤務地限定正社員、職務限定正社員といった「多様な正社員」制度を導入するにあたり、とるべき手順と、各手順のなかで何をすべきかをまとめたマニュアル

Downloadはこちらから(3.4MB)

https://roumu.com/pdf/2025051621.pdf


参考リンク
厚生労働省「多様な働き方の実現応援サイト」
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/

(高橋実祥)

今年4月の人手不足倒産は2013年から10年間の平均と比較して6.2倍に増加

 人手不足で、新規受注ができず機会損失を起こしているというような話をよく耳にしますが、更に状況が深刻化し、人手不足による倒産という状況に追い込まれる企業が急増しています。

 東京商工リサーチの「2025年4月の人手不足関連倒産(2025年4月の全国企業倒産(負債1,000万円以上)のうちの人手不足関連倒産件数)」を見てみると、人手不足倒産件数について、2013年から2022年までの10年間の平均は5.8社であったのに対し、それ以降の3年間は以下のように急激に増加しています。
2023年 12社
2024年 25社
2025年 36社

 なお、2025年の36件の打ち合わせを見ると以下のようになっています。
12社 人件費高騰
14社 従業員退職
10社 求人難

 今春の賃上げを見れば明らかなように賃金が確実に上昇し、また10月には大幅の最低賃金引き上げも予定されています。今後、この流れに付いていけず、倒産・事業廃止に追い込まれる中小企業の急増が懸念されます。


参考リンク
東京商工リサーチ「2025年4月の「人手不足」関連倒産」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201361_1527.html

(大津章敬)