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社労士業務の生産性を倍増させる【WORD・EXCEL活用】超実践講座 1月17日の東京D日程会場変更し、定員拡大

広島追加開催決定1月17日の東京D会場は会場を変更。定員を拡大し、受付再開
 WORDで就業規則を作るとき、条数の変更や目次の作成を手作業で行っていませんか?EXCELで労働時間の集計・分析がうまくできず、苦戦していませんか?


 社労士事務所にとって効率的な業務遂行は重要なテーマとなっています。その方法は様々ですが、多くの社労士が分かっていながら、十分にできていないのがWORDやEXCELを効果的に使いこなすことではないでしょうか。

 今後、顧客の働き方改革の支援を行っていく際には、タイムカードの内容から労働時間を集計・分析したり、年次有給休暇の管理表を作成したりといったことが求められます。しかし、計算式(関数)を十分に知らなかったり、計算式は知っていたとしても、使える場面がイメージできていなかったりすることもあるのではないでしょうか。

 そこで今回は、社労士として開業するまでマイクロソフトにおいて13年間、Windowsの開発に従事され、社労士業界の誰よりもWORD、EXCELを徹底的に使いこなしている加藤秀幸氏をお招きし、実務に使えるEXCEL利用法として時間集計および年休管理の方法について、実例を取り上げながら解説いただきます。また、就業規則をWORDで作成する際の条文の連番機能の説明や、知っておくと業務が効率化する小技も講座内容に盛り込んでいただきます。社労士の業務生産性を確実に高めることができる即効性の高い内容となっていますので、是非ご参加ください。また職員のみなさんの参加も歓迎しておりますので、今回は特別に複数名でご参加いただく場合の受講料割引も設定します。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


マイクロソフトで13年間Windowsの開発を行っていた社労士が教える
社労士業務の生産性を倍増させる【WORD・EXCEL活用】超実践講座
~働き方改革推進で求められるEXCELでの時間集計・年休管理法と就業規則作成の生産性を大幅に向上させるWORDの活用法
講師:加藤秀幸氏(社会保険労務士)メイトー社会保険労務士事務所 代表 


 WORDやEXCELでの就業規則と管理シート作成により、普段の業務に応用できるスキルを多数紹介します。デモはWindows 10とOffice 2016を使用します。
【テーマ1】EXCELによる労働時間の集計
・関数を使ってタイムカード集計のEXCELを作成します。
・複数のEXCELシートを一つのシートにまとめ、労働時間の集計・管理をします。
【テーマ2】EXCELによる年次有給休暇管理
・関数を使って年次有給休暇の管理シートを作成します。
・複数のEXCELシートを一つのシートにまとめ、年次有給休暇の管理をします。
【テーマ3】WORDによる就業規則の効果的な作成
 就業規則を作成する際、条文をいちいち手で入力していませんか?条文の参照を行っている場合、都度、その条数を手で変更していませんか?目次を自動的に作成することができることを知っていますか?
・条文を追加または削除しても条番号を自動で割り当てます。
・相互参照により条文中から参照する条番号を自動で更新します。
・アウトラインを使用することで自動的に目次を作成します。

[会場および日時]
東京会場
[A日程]
2018年11月12日(月)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[B日程]2019年1月15日(火)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[C日程]2019年1月11日(金)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[E日程]2019年 1月25日(金)午前9時30分~午後0時30分[満席]
[F日程]2019年1月15日(火)午前9時30分~午後0時30分[満席]
[G日程]2019年2月27日(水)午前9時30分~午後0時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
[D日程]2019年1月17日(木)午後1時30分~午後4時30分[定員拡大・受付再開]
 汐留ビジネスフォーラム 会議室(汐留)
名古屋会場
[A日程]2019年1月31日(木)午後1時30分~午後4時30分
[B日程]2019年2月1日(金)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[C日程]2019年2月4日(月)午前9時30分~午後0時30分[満席間近]
 名南経営本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
[A日程]2018年11月15日(木)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[B日程]2019年1月30日(水)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[C日程]2019年2月14日(木)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[D日程]2019年2月14日(木)午前9時30分~午後0時30分[満席]
[E日程]2019年2月13日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営大阪支店 セミナールーム(中之島)
広島会場
2019年2月15日(木)午後1時30分~午後4時30分
 広島YMCA国際文化センター(八丁堀)
福岡会場
[A日程]2018年11月16日(金)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[B日程]2018年11月16日(金)
午前9時30分~午後0時30分[満席]
[C日程]2018年11月27日(火)午前9時30分~午後0時30分[満席間近]
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール」

加藤秀幸氏
(社会保険労務士)
メイトー社会保険労務士事務所 代表 
 大学院(電気工学専攻)を修了後、ベンチャーソフトウェア開発会社を経て、マイクロソフトに入社。マイクロソフトでは13年間、Windowsの開発に従事する。日本語フォントや日本語入力など日本人なら誰もが使う機能の仕様作成や品質管理を担当。今でいうRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)により、Windowsのテスト実行とエラー検知システムを導入し、約12名の東アジアチームで年間25%以上の工数を削減する。

 マイクロソフトを退職後、社会保険労務士法人での勤務を経て、メイトー社会保険労務士事務所を開業。社労士業務の傍ら実験的に作成した、労働法・社会保険法の質問に自動で回答する AIチャットボットが東京都社会保険労務士会主催のAIセミナー「AIと社労士の未来」で紹介される。社労士業務の効率化に貢献したいと考えており、社労士向け情報サイト「名答アンサー」の管理運営を始め、ITを社労士の業務分野に導入する取り組みをしている。

[本講座ではサンプルファイルを配布します]
 今回のセミナーでは、講師が手元のパソコンを操作し、それをスクリーンを通じてみなさんに解説します。そこで使用するサンプルファイルは事前に配布しますので、それをダウンロードした上でノートパソコンをお持ちいただいても構いません(任意)。個別の操作フォローは時間の都合上研修中はできませんが、終了後に個別に講師に質問いただくことはできます。なお、ノートパソコンの電源は一定数ご用意しますが、常時全員分はご用意できない場合がありますので、できるだけフル充電の状態でのご参加をお願いします。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員  9,000円
※2人目以降は2,000円引き

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお。LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kato20181112/

(大津章敬)

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「労働時間上限規制と年次有給休暇取得義務化への対応と労働時間短縮のための具体策」1月15日に名古屋で追加開催決定

大津章敬12月12日満席により追加講演開催決定
 働き方改革関連法は2019年4月より順次施行されます。様々な改正が予定されていますが、まずは来春までに労働時間の上限規制(中小企業は2020年4月施行)や年次有給休暇の取得義務化への対応を最優先に行わなければなりません。そこで今回のセミナーでは、2019年4月に施行される労働時間関係の法改正にテーマを絞り、その具体的対応について解説します。

 また今回の法改正に適切に対応するためには、効率的な業務遂行を実現し、生産性の高い仕事を行うことで、労働時間を削減することも不可欠です。そこでセミナーの第2部では、業務の遂行方法や社員の行動の改善を通じて、成果を落とさず労働時間を削減するための具体策についてお伝えします。


労働時間上限規制と年次有給休暇取得義務化への対応と 労働時間短縮のための具体策[追加講演]
 法改正対応の実務と生産性向上による時間短縮の進め方
日時:2019年1月15日(火)午前9時30分~午後0時30分
会場:名南経営本社研修室 (名古屋駅)


【第一部】午前9時30分~午前10時50分
労働時間上限規制と年次有給休暇取得義務化 2019年4月改正事項への対応実務
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
労働時間上限規制の内容とその対応
来春から36協定はこう変わる
これからの労働時間管理のポイント
年次有給休暇取得義務化のポイントは取得法と管理法
働き方改革はビジネスモデル改革

【第二部】午前11時~午後0時30分
労働時間短縮のための具体策
講師:伊藤淳 株式会社名南経営コンサルティング MC事業部
現状が把握できないと改善はできない
現状把握のための「見える化」の視点
三つの見える化と改善対策
仕事の流れの分析
PDCAでの改善視点
生産性向上を習慣化させるには?

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様、MBC特別会員様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/25059/

(大津章敬)

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あなたの職場は風しん予防対策をしてますか?

nlb0489タイトル:あなたの職場は風しん予防対策をしてますか?
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年10月
ページ数:2ページ
概要:風しんが蔓延し始めていることも踏まえ、職場での風しん対策を促すリーフレット。
Downloadはこちらから(322MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0489.pdf


参考リンク
厚生労働省「風しんについて」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/

(海田祐美子)

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今年もオープンした平成30年の年末調整情報がすべて揃う国税庁のページ

zu 今年の年末調整は準備を進めるに従い、変更された配偶者控除および配偶者特別控除について従業員の理解を求めることがたいへんだと感じている担当者の方も多いのではないでしょうか。国税庁では今年も「年末調整がよくわかるページ」を開設し、年末調整に関する情報の提供を開始しています。
 この「年末調整がよくわかるページ」では、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(よくある質問など)を中央に配置し、情報提供を行っています。チェックしていない情報がないかを確認の上、早めに年末調整に取り組みましょう。
国税庁の平成30年分 年末調整がよくわかるページはこちら
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm


関連blog記事
2018年10月22日「6パターンの記載例が公開!確認しておきたい「配偶者控除等申告書の記載例」」
https://roumu.com
/archives/52160123.html
2018年10月19日「実務担当者要チェック!国税庁の「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」」
https://roumu.com
/archives/52160056.html
2018年10月12日「年末調整で従業員が提出すべき書類が分かるフローチャートダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52159659.html
2018年10月5日「平成30年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52159298.html
2018年9月29日「[年末調整]平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52158741.html
2017年12月4日「大きく変わる平成30年分の「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の様式が公開!」
https://roumu.com
/archives/52141314.html

参考リンク
国税庁「年末調整がよくわかるページ」
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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フィリピンへ進出されている事業主の皆さまへ フィリピンの社会保障制度に加入したことのある皆さまへ

nlb0449タイトル:フィリピンへ進出されている事業主の皆さまへ フィリピンの社会保障制度に加入したことのある皆さまへ

発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年6月
ページ数:2ページ
概要:2018年8月1日に日本とフィリピンとの間の社会保障協定が発効することに伴い、その制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(660KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0449.pdf


参考リンク
日本年金機構「各国との社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.html

(海田祐美子)

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今年も実施される無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」

zu  厚生労働省では、11月を過重労働解消キャンペーン期間としており、今年も11月4日に、都道府県労働局の職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施すると発表しました
 これは、著しい過重労働や、悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた取組みとして行われる「過重労働解消キャンペーン」の一環として実施されるものです。相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談が受け付けられ、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応が行われます。
 今年は11月4日(日) 9:00~17:00に全国8労働局での対応となるそうです。


参考リンク
厚生労働省「無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000181245_00001.html

(宮武貴美)
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厚生労働省から過労死等防止対策白書が公開されました

zu 過重労働等による過労死等は社会的問題になっており、政府としても取組みを進めているところです。そのような中、過労死等防止対策推進法に基づく「過労死等防止対策白書」が閣議決定され、公開されました
 第3回目となるこの白書のポイントは以下のとおりとなっています。

■平成30年版過労死等防止対策白書のポイント
国における主な取組として、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成30年7月24日閣議決定)の概要および「働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)の定める長時間労働の是正等に関するポイントについて記載されている。

過労死等が多く発生していると指摘のある教職員、IT産業、医療を中心とした重点業種・職種に関する労災事案等の分析など、企業における過労死等防止対策の推進に参考となる調査研究結果が報告されている。

労働行政機関等における長時間労働削減等の対策や国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援など、昨年度の取組を中心とした施策の状況について詳細に報告がされている。

過労死等防止対策に取り組む民間団体、国、地方公共団体及び学校の活動がコラムとして紹介されている。

 の重点業種・職種の要因等の分析については、様々な角度から行われており、これらの業種・職種でなくても参考になるものがあると思います。かなりボリュームがある白書にはなりますが、概要等には目を通し、自社での対応策の参考等にすると良いでしょう。

↓「過労死等防止対策白書」のダウンロードはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138529.html


参考リンク
厚生労働省「「平成30年版過労死等防止対策白書」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179592_00001.html

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日本からチェコ共和国へ従業員を派遣する企業関係者の皆様へ

nlb0450タイトル:日本からチェコ共和国へ従業員を派遣する企業関係者の皆様へ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年6月
ページ数:2ページ
概要:2018年8月1日に日本とチェコ共和国との間の社会保障協定が発効することに伴い、その制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(708KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0450.pdf


参考リンク
日本年金機構「各国との社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.html

(海田祐美子)

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ブラジルに派遣される日本人の方および在日ブラジル人の皆さまへ

nlb0446タイトル:ブラジルに派遣される日本人の方および在日ブラジル人の皆さまへ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年8月
ページ数:2ページ
概要:2012年3月1日、日本・ブラジル間の社会保障協定が発効することに伴い、その制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(715KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0446.pdf


参考リンク
日本年金機構「各国との社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.html

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派遣労働者向けの改正派遣法Q&Aが公開されています

zu 2015年労働者派遣法改正法の施行から、今年の9月30日で3年が経過しました。施行後3年を迎え、改正法への対応について派遣労働者が派遣元会社の疑問に感じる問題もでてきているうようです。
 厚生労働省からは、以下の項目が示された「(派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」が公開され、困ったときは、都道府県労働局へ相談するように案内をしています。

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Q1:X会社の総務課にて3年派遣された後は労働契約の更新がない、と派遣会社から言われています。引き続き働きたいと考えているのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。

A1:法違反と評価される可能性があります。

派遣会社は、同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に継続して3年間派遣される見込みがあって、派遣終了後も継続して働くことを希望する派遣労働者に対しては、雇用安定措置を実施しなければなりません。

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Q2:X会社の総務課で派遣就業してから丸3年を迎える直前に、その後は労働契約の更新がない、と派遣会社から言われています。引き続き働きたいと考えているのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。

A2:脱法的な運用であると評価される可能性があります。

派遣会社が、雇用安定措置の義務を逃れるために、業務上の必要性等なく、派遣労働者の派遣就業期間を3年未満とすることは、雇用安定措置の趣旨に反する脱法的な運用であって、厳に避けるべきものとされています。

===================================

Q3:
(1)派遣会社から、雇用安定措置として、X会社の派遣就業終了後、新たにY会社で派遣就業することを提案されています。これまでX会社でシステムエンジニアの業務に従事していましたが、Y会社では清掃業務に従事することになるようです。システムエンジニアの業務で派遣就業することを希望していたのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。

(2)派遣会社から、雇用安定措置として、新たな派遣先での就業を提案されたのですが、次の派遣先は、遠方にあり、転居を伴うようです。現在住んでいる場所から通勤圏内で派遣就業することを希望していたのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。

A3:(1)と(2)ともに、個別具体的な実態に基づいて判断されることになりますが、適切な雇用安定措置とはいえない可能性があります。

雇用安定措置として、「新たな派遣先の提供」を行う場合、新たな派遣先での就業条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものでないと適切な雇用安定措置とは認められません。

===================================

Q4:雇用安定措置の一つである「派遣先への直接雇用の依頼」を派遣会社に実施してもらったのですが、派遣先からは、派遣会社に職業紹介手数料を支払うことができないので直接雇用できない、と言われています。この場合、派遣先は派遣会社に対し、職業紹介手数料を支払わなければならないのでしょうか。

A4:「派遣先への直接雇用の依頼」は、職業安定法上の職業紹介ではないので、派遣先は同法上の職業紹介の手数料を支払う義務はありません。
また、派遣先は、正当な理由なく、派遣先と派遣労働者の間の雇用契約を実質的に制限するような金銭については、支払う義務はありません。

「派遣先への直接雇用の依頼」は、派遣会社が労働者派遣法に基づき講じなければならない雇用安定措置の一つであり、派遣労働者の雇用の安定を確保し、派遣先での直接雇用に結びつけることを目的としたものです。これは、職業安定法上の職業紹介ではないので、派遣先は同法上の職業紹介の手数料を支払う義務はありません。

また、派遣会社と派遣先との間で金銭の授受があることにより、「派遣先への直接雇用の依頼」が不調に終わることは、雇用安定措置の趣旨に反するおそれがあり、問題があります。

なお、「派遣先への直接雇用の依頼」に際して、派遣会社と派遣先との間で金銭の授受があることなどにより、派遣先と派遣労働者の間の雇用契約を実質的に制限することとなれば、実質的に労働者派遣法第33条第2項に違反することにもなり得ます。

===================================

Q5:雇用安定措置として、無期雇用派遣労働者となることを提案されましたが、もし無期雇用派遣労働者となっても「一定期間派遣先が見つからなければ辞めてもらう」と派遣会社から言われました。この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。

A5:法違反と評価される可能性があります。

派遣会社が、労働者派遣法に基づく雇用安定措置として、その対象者を派遣労働者として無期雇用する場合には、この措置だけでは不十分であり、これとあわせて、合理的な就業条件の派遣先を提供することが必要です。
また、無期雇用派遣労働者については、指針(大臣告示)において、「無期雇用派遣労働者の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了した場合において、当該労働者派遣の終了のみを理由として当該労働者派遣に係る無期雇用派遣労働者を解雇してはならないこと」とされています。
したがって、実際に辞めることとなった場合には、これらの労働者派遣法違反又は指針違反と評価される可能性があります。

===================================

 派遣労働者だけではなく、派遣元・派遣先の会社も目を通し、確認しておきたいものです。

↓「(派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/0000111089_00001.html


関連blog記事
2016年2月12日「改正労働者派遣法のQ&Aが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52096754.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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