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広島労働局が公開した働き方改革関連法のリーフレット

zu 2018年7月20日のブログ記事「働き方改革関連法のリーフレットが岐阜労働局から公開されました!」でとり上げたように、働き方改革関連法に関する比較的詳細な事項がまとまったリーフレットはまずは、岐阜労働局から公開されました(その後、厚生労働省からも公開)。そして、先日、広島労働局から、既に公開されているリーフレットに加えオリジナル(と思われる)リーフットが加えられたリーフットが公開されました。

 広島労働局から公開されたリーフレットには、参考として「時間労働者に対する医師による接指導の流れ」の変更部分や、労働時間制度としてどのような業態にどのような労働時間制度が合致するのか、変形労働時間制を利用する時の運用方法といった内容も盛り込まれいるほか、助成金に関してもとり上げられています

 他の都道府県にある企業にも役立つ内容になっていますので、一度、目を通してみましょう。

↓広島労働局が公開した働き方改革関連法のリーフレットはこちらから!
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/000329533.pdf?fbclid=IwAR0nIqxQn_RrVCnZlkrnHczgVC2sFlrXtjS3OtoXJHvgAYWSltxgRSglLxA


関連blog記事
2018年7月20日「働き方改革関連法のリーフレットが岐阜労働局から公開されました!」
https://roumu.com
/archives/52154511.html

参考リンク
広島労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/

(宮武貴美)

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任意継続健康保険へのご加入を検討されている皆さまへ 平成30年10月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります

nlb0493タイトル:任意継続健康保険へのご加入を検討されている皆さまへ 平成30年10月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります
発行者:協会けんぽ
発行時期:平成30年9月
ページ数:2ページ
概要:任意継続被保険で家族を被扶養者とするときに添付する書類を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(211KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0493.pdf


参考リンク
協会けんぽ「平成30年10月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-9/20180928001

(海田祐美子)

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育児目的休暇取得申出書(平成29年10月1日施行対応版)

shoshiki801 育児目的休暇を取得するときに従業員が会社に対して届出をする書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。(※2020/1/9 書式より「平成」の記載を削除しました)

重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki1101.doc(73KB)
pdfPDF形式  shoshiki1101.pdf(38KB)

[ワンポイントアドバイス]
 育児目的休暇とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する目的のために利用することができる休暇のことであり、事業主には措置を講ずる努力義務があります。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

(古澤菜摘)

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チェックしなくちゃ。最低賃金

nlb0491タイトル:チェックしなくちゃ。最低賃金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年10月
ページ数:6ページ
概要:最低賃金制度のポイントと全国の最低賃金を説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(5.40MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0491.pdf


参考リンク
厚生労働省「賃金 賃金引上げ、労働生産性向上」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

(海田祐美子)

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愛知労働局 2019年2月開催の障害者就職面接会の参加企業を募集中

障害者面接会 今春、法定雇用率が引き上げられたこともあり、障害者雇用を積極的に進めなければならないという企業も多いのではないかと思いますが、愛知労働局では2019年2月に障害者就職面接会を開催することとなりました。現在、参加企業の募集が行われておりますので、障害者雇用を計画されている企業のみなさんは参加を検討されてはいかがでしょうか。
名古屋・尾張地区
日時:2019年2月21日(木)12時45分~16時まで
会場:愛知県体育館 第1競技場
参加予定事業所数:170社
三河地区
日時:2019年2月1日(金)12時45分~16時まで
会場:ホテルアソシア豊橋 ザ・ボールルーム
参加予定事業所数:36社

 事業所参加申込期限は、2018年11月14日(水)となっております。詳細につきましては以下の関連リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知労働局「平成30年度第2回「障害者就職面接会」開催のお知らせ」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/topics/2017/syougaisyamennsetukai_2017_02_00002.html

(大津章敬)

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労政審分科会で示された高度プロフェッショナル制度の導入フローと対象業務の素案

高プロ 先日開催された厚生労働省「第148回労働政策審議会労働条件分科会」で、高度プロフェッショナル制度に関する様々な情報が出てきました。画像は「高度プロフェッショナル制度」の導入フローですが、なんといっても注目は対象業務の素案でしょう。

 今回、高度プロフェッショナル制度は、5つの職務について導入がなされますが、より具体的に対象になり得ると考えられる業務と対象にならないと考えられる業務の例が示されました。まだ素案ではありますが、この方向で議論が進んでいくこととなりそうです。
金融商品の開発業務
<対象になり得ると考えられる業務>
・金融取引のリスクを減らしてより効率的に利益を得るため、金融工学のほか、統計学、数学、経済学等の知識をもって確率モデル等の作成、更新を行い、これによるシミュレーションの実施、その結果の検証等の技法を駆使した新たな金融商品の開発の業務
<対象にならないと考えられる業務>
・金融サービスの企画立案又は構築の業務
・金融商品の売買の業務、資産運用の業務
・市場動向分析の業務
・保険商品又は共済の開発に際してアクチュアリーが通常行う業務
・商品名の変更のみをもって行う金融商品の開発の業務
・専らデータの入力・整理を行う業務
金融商品のディーリング業務
<対象になり得ると考えられる業務>
・投資判断に基づく資産運用(指図を含む。)の業務(資産運用会社等におけるファンドマネージャーの業務)
・投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務(資産運用会社等におけるトレーダーの業務)
・証券会社等におけるディーラーの業務(自社の資金で株式や債券などを売買する業務)
<対象にならないと考えられる業務>
・有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断を伴わない顧客からの注文の取次の業務
・ファンドマネージャー、トレーダー、ディーラーの業務の補助の業務
・金融機関の窓口業務
アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
<対象になり得ると考えられる業務>
・有価証券等に関する高度の専門知識と分析技術を応用して分析し、当該分析の結果を踏まえて評価を行い、これら自らの分析又は評価結果に基づいて運用担当者等に対し有価証券の投資に関する助言を行う業務
<対象にならないと考えられる業務>
・ポートフォリオを構築又は管理する業務
・一定の時間を設定して行う相談業務
・専ら分析のためのデータ入力・整理を行う業務
コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)
<対象になり得ると考えられる業務>
・企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革など経営戦略に直結する業務改革案などを提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務
<対象にならないと考えられる業務>
・調査、分析のみを行う業務
・調査、分析を行わず、助言のみを行う業務
・専ら時間配分を顧客の都合に合わせざるを得ない相談業務
・個人顧客を対象とする助言の業務
研究開発業務
<対象になり得ると考えられる業務>
・ 新たな技術の開発、新たな技術を導入して行う管理方法の構築、新素材や新型モデル・サービスの開発等の業務
<対象にならないと考えられる業務>
・作業工程、作業手順等の日々のスケジュールが使用者からの指示により定められ、そのスケジュールに従わなければならない業務
・既存の商品やサービスにとどまり、技術的改善を伴わない業務

 年収要件の厳しさもあり、導入事例はあまり多くないと予想されますが、更なる情報が待たれるところです。


参考リンク
厚生労働省「第148回労働政策審議会労働条件分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00008.html

(大津章敬)

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平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A

nlb0494タイトル:平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年9月
ページ数:5ページ
概要:2018年10月から変更となった健康保険の被扶養者の認定事務に関するQ&A
Downloadはこちらから(131KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0494.pdf


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆様へ 必ずご確認ください】健康保険被扶養者の手続きについて(平成30年10月22日更新)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

(海田祐美子)

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この10年で年間休日日数の平均は2日増加に

zu 先日、厚生労働省から「平成30年就労条件総合調査 結果の概況」が公開されました。この調査は、日本の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施されたものであり、平成30年は常用労働者30人以上の民営企業のうち6,370社を抽出して平成30年1月1日現在の状況等について調査を行い、3,697社から有効回答を得ています。
 調査項目は、労働時間制度、賃金制度、退職給付(一時金・年金)制度、退職給付(一時金・年金)の支給実態と分かれており、今回は労働時間制度のうちの休日の日数を確認しておきます。
 全企業における1企業平均年間休日総数は、107.9日となっており、10年前の調査の結果105.5日と比較すると、2日の伸びを示しました。最も休日日数が増えた企業規模は、従業員数30~99人であり、平成20年の103.8日から、平成30年には106.4日となりました。
 このように従業員数30~99人規模の年間休日総数は増加しているものの、1,000人以上規模の平均である114.9日のと比較するとかなりの開きがあり、休日数を重視するという労働者が大企業への就職を希望する状況も理解できる結果となっています。
 この調査では年次有給休暇の取得状況等もまとめられていますので、自社の状況と比較して、どの程度のものか確認してもよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「平成30年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/18/index.html

(宮武貴美)
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愛知県特定最低賃金 2018年12月16日に引き上げ

最低賃金 最低賃金には毎年10月に引き上げられる地域別最低賃金とは別に、都道府県単位で定められた特定の業種に適用される特定最低賃金があります。先日、愛知地方最低賃金審議会は愛知労働局長に対して、5業種の「特定最低賃金」の金額を以下のとおり引き上げるよう答申を行いました。これにより、以下の業種については、2018年12月16日より最低賃金が引き上げられることとなります。
鉄鋼業 957円(941円より16円引き上げ)
はん用機械器具製造業 928円(911円より17円引き上げ)
電気機械器具製造業 901円(883円より18円引き上げ)
輸送用機械器具製造業 936円(919円より17円引き上げ)
自動車(新車)小売業 921円(904円より17円引き上げ)

 最賃割れが発生しないよう、該当の業種の企業においては確実にチェックを行うようにしましょう。


参考リンク
愛知労働局「5業種の特定最低賃金の改正決定について(答申)」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000327608.pdf

(大津章敬)

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雇用保険の雇用継続給付の際の本人署名が省略できるようになりました

 大熊が服部印刷に到着すると、服部社長を筆頭に宮田部長、福島さんの顔が目に入ってきた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。来月から従業員の1名が産前産後休業(以下、「産休」という)に入ります。そして、育児休業(以下、「育休」という)も取得した上で、職場復帰したいと言っています。
大熊社労士:
 御社でも産休・育休を取得して復帰するという流れが当たり前に定着してきましたね。
宮田部長:
 ええ。職場の雰囲気も相当変わりました。以前は「育休を取っても復帰しないよね?(復帰してもらうと人員調整の面で困るんだけど)」という雰囲気がありましたが、最近は人手不足で採用もなかなか厳しくなっているという現状を分かっているようで、「育休を取ってなるべく早く復帰してね」という雰囲気になっています。
大熊社労士:
 なるほど。
福島さん:
 産休・育休の期間、誰が仕事を担うのかという問題はあるのですが、逆にこれをきっかけとして、業務のムダ・ムラをなくそうという考えも出てきました。
服部社長服部社長:
 働き方改革で「生産性向上」というけれども、なかなか現体制で考えろと指示を出しても効果を上げるのは難しく、本当にやらなければならない必要性を真に従業員が感じた上で行動すること、これが高い効果を上げることになるのかなと思います。
大熊社労士:
 確かにそれはありますね。
福島さん:
 それで、私も生産性の向上の一つとしたいと思いまして!
大熊社労士:
 ん?どんなことを考えていらっしゃるのですか?
福島さん:
 はい。その育休を取る従業員なのですが、雇用保険の育児休業給付を毎月、申請しようと考えています。確か少し前から毎月申請が可能になりましたよね?
大熊社労士:
 ええ、以前は2ヶ月に1回でしたが、確かに毎月の申請も可能になりましたね。
福島さん:
 私が育休を取っているとき、これまでお給料を毎月もらっていたのに、2ヶ月に1回って、制度として分かってはいても寂しいなぁと感じました。なので、彼女は毎月申請をしてあげようと思っています。ただ、申請書に署名・捺印をもらうのが案外手間で…。そんなときにいろいろ調べていたら、新しい署名省略をできる制度が始まったと目にしたものですから、その内容を教えていただきたいなぁと思っていたのです。
大熊社労士:
 なるほど、10月から始まった制度ですね。前提から確認をすると、育児休業給付は育児休業を取得している従業員に支給されるものですから、申請書に従業員の署名(または記名・押印)が必要になります。そして、休業していることの証明等のために会社も押印し、原則として会社を通じてハローワークに申請することになっています。
服部社長:
 なるほど。
大熊社労士大熊社労士:
 そのため、申請の度に従業員の署名をもらう手間が発生し、特に育児休業を取っている場合には、例えば申請書を郵送して署名をもらい、返送をしてもらう必要がありました。郵送の手間に郵便料金もかかり、また、日数かかることになります。
福島さん:
 特に記載する内容は、全日休んでいて、給料も支払われないというものですので、それを確認して申請書に署名するってどうなのかな、と思ったりして。
大熊社労士:
 そうですよね。今回、変更になったのはまさにその部分でして、申請内容等を事業主が従業員に確認し、従業員と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、従業員の署名・押印を省略することができるようになりました。同意書はこのようなものであり、3つ目の「雇用保険法施行規則第101条の13の規定による育児休業給付金の支給申請について同意します(今回の申請に続く今後行う支給申請を含む。)。」にあるように、申請ごとの確認の同意もこの書面で対応ができることになっています。
福島さん:
 ということは、育休に入る前に説明をして、この同意書に署名をもらえばよいのですね?
大熊社労士:
 はい、そういうことになります。
宮田部長:
 育休に入る前であれば、郵送などの手間はないので、助かるね。
福島さん:
 そうですね。ただ、そのときには申請書の従業員が署名する欄はどのようにすればよいのですか?空欄でも問題ないのでしょうか。
大熊社労士:
 空欄では、署名が漏れているのか、同意書を取っているのか分かりませので、「申請について同意済」と記載することになっています。賃金を登録するときの署名欄も同様ですので、ご注意くださいね。
福島さん:
 承知しました。これで手間が軽減されそうです!ちなみに、同じ雇用継続給付である高年齢雇用継続給付や、介護休業給付も同じ考え方でよいのですよね?
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。厚生労働省からは育児休業給付も含め、それぞれの書式をご案内しておきますね。
【同意書の各記載例】
高年齢雇用継続給付用
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55672328.html
育児休業給付金用
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55672329.html
介護休業給付金用
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55672330.html
宮田部長宮田部長:
 2ヶ月に1回の申請が毎月になると、手間がかかり、それこそ生産性が低くなると思いがちですが、総務のお客様は従業員であるという考えもありますので、可能な手間は削減し、従業員満足が向上するような体制をとっていきたいと思います。
大熊社労士:
 そうですね。あ、最後にお伝えしておくと、同意書をハローワークに提出することはありませんが、4年間の保存義務がありますので、きちんと保存のほうはよろしくお願いいたします。
福島さん:
 了解しました。細かな点まで教えていただきありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。申請書へ署名を省略できることで、手間は削減されますが、申請漏れの心配が起きてきます。スケジュール管理をしっかりとすると共に、例えば従業員に、「毎月○日までに振込みがされない場合には、会社に連絡してください」といった流れを作ることも対策の一つかと思います。制度を押さえしっかりと対応できるようにしましょう。


関連blog記事
2018年10月9日「雇用継続給付 署名を省略するときの申請方法と公開されたリーフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52159559.html
2018年10月3日「雇用保険継続給付の被保険者の署名・押印を省略するための様式が公開に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52159201.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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