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西日本豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金 先日の西日本豪雨(平成30年7月豪雨)に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対する雇用調整助成金の特例措置が講じられています。
要件緩和
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
 現行、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることを必要としているが、この指標の期間を最近1か月とする。
(2)平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする
 平成30年7月豪雨発生時において起業後1年未満の事業主については、昨年同期の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。
(3)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
 現行、雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としているが、これを撤廃する。

遡及適用(計画届の提出時期)
 現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要であるが、平成30年7月5日以降に初回の休業等がある計画届から適用することとし、平成30年10月16日までに提出のあったものについては、休業等の前に届け出られたものとする。

 このように要件緩和が行われています。被災された企業のみなさんは助成金を活用し、雇用維持を進めてください。


参考リンク
厚生労働省「平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の特例について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00372.html

(大津章敬)

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愛知労働局 セクハラによる精神障害に関する相談窓口を開設

ハラスメント 愛知労働局は、セクシュアルハラスメントなど職場のストレスによる精神障害について、専門調査員(女性の臨床心理士)による相談窓口を開設しています。相談は無料で、相談内容の秘密は厳守されますので、ご利用ください。
相談日 :火曜日(毎月第1~第4火曜日。祝日除く)
相談時間:午前9時~正午まで

[相談窓口・お問い合わせ先]
愛知労働局労働基準部 労災補償課
名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング11階
TEL ?052-855-2147(直通)
予約受付時間:午前8時30分~午後5時15分


参考リンク
愛知労働局「セクシュアルハラスメントによる精神障害に関する相談窓口開設について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/06-05-25-1_00001.html

(大津章敬)

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大反響の向井蘭弁護士「社労士だったら書式・就業規則はこう使え!」セミナー 千秋楽は8月28日の東京C日程

mukai201803L 今春、全国4都市で開催した本セミナーですが、東京の再追加日程を8月28日(火)に開催します。これが最後の開催となりますので、お聞き逃しなく!


 向井蘭弁護士が、2017年11月29日に労働調査会出版局より「書式と就業規則はこう使え!」という書籍を出版されました。amazonの「人事・労務管理」カテゴリなどで1位を獲得するなど大きな反響を得ていますが、本書では、向井先生のこれまでのノウハウがたっぷり詰まった65種類もの書式や就業規則例が収められています。

 そこで今回はの書籍をテキストとして、実務における重要な書式の使い方やその背景にある考え方を3時間たっぷりお話いただくこととします。また今回は対象を社労士に絞ることにより、社労士のみなさんの実務を前提とした内容でお願いしております。文字通り、即使えるノウハウや書式が手に入るお得なセミナーとなっておりますので、是非ご参加ください。


amazon「人事・労務管理」カテゴリ1位獲得の大ヒット本の背景を徹底解説する実践講座
社労士だったら「書式・就業規則」はこう使え!
講師:杜若経営法律事務所 弁護士 向井蘭氏 


(1)勝てる書式とは何か?文書にも会社の性格・考え方がにじみ出る
(2)業務委託契約が労働契約と言われないためのポイント
(3)内定取消・試用期間中の解雇がこじれないためのポイント
(4)問題社員対応を軟着陸させるための指導書の使い方
(5)文書一枚で紛争を解決する可能性のある書式とは?
(6)絶体絶命の解雇案件の一発逆転の書式とは?
(7)就業規則が土台から崩れかねないよくある記載とは?
(8)懲罰規定は適当で良い?
(9)有給休暇・休職規定を必要以上に会社に有利に設定することの弊害(人手不足時代に合わない)


[開催会場および日時]
東京C日程
2018年8月28日(火)午後1時30分~午後4時30分
  名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)

[受講料(税別)]
 一般 15,000円
 LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[指定テキスト]
 「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会出版局)をテキストとして使用しますので、当日はご持参ください。お持ちでない方はお申込フォームからご購入いただくことも可能です。1冊3,500円(税別)となり、セミナー当日に会場の受付でのお渡しとなります。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20180305/

(大津章敬)

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「働き方改革」を支援するコンサルタントに欠かせない知見と技術(東京・大阪)受付開始

iwami201809L 変革の時代に向けて社労士の仕事が大きく変わりつつあります。その一つに組織活性化や人材育成の分野があり、既に多くの社労士がその分野に進出を始めています。しかし、知見も武器も持たずにこの分野に参入するのはあまりにリスクが高いのではないでしょうか。

 そこで今回のセミナーは、業績に直結するための組織活性化と人材育成を推進する強力なメソッドと経歴を持つ石見氏を講師に迎え、本当の価値を提供できる組織活性化コンサルティングのコアな部分を伝えていただきます。是非ご参加をお待ちしております。


「働き方改革」を支援するコンサルタントに欠かせない知見と技術
~社労士が組織活性化や人材育成を手がけるときの留意点~

講師:株式会社コーチングファームジャパン 代表取締役 石見幸三氏


1.コンサルティングは頓挫する運命にある
 ・コンサルタントは答えを与えてはいけない~成功と成長を同時に達成するために
2.「働き方改革」を導くコンサルタントに必要な知識と技術
 ・課題を解決し続けるチームを作る技術と原理
3.組織活性化を手がける者が習得すべき知見
 ・知ると知らないとは大違いの世界的なセオリー、論理、学
4.これからの社労士が生き残っていく方向性とその領域~掛け合いトーク
 ・石見幸三氏(講師)×小山邦彦(LCGファウンダー)


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2018年9月27日(木)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
  2018年9月26日(水)午後1時30分~午後4時30分
   エル・おおさか 708号室(天満橋)

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG特別会員 6,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
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出生時にマイナンバーが把握できない場合の健康保険 被扶養者(異動)届の記載方法

ZU※本記事は記事投稿時点での内容ですので、届け出の際は最新情報をご確認ください。
平成30年3月5日より社会保険の様式が大幅に変更となり、マイナンバー(個人番号)の記載が求められるようになりました。
記載が求められるようになったマイナンバーは、被保険者(従業員)のみならず、健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者の手続きをするときには、被扶養者・被扶養配偶者のマイナンバーも含まれます。
この際、問題となることが、子どもを出生した場合のマイナンバーの把握ですが、子どもを出生してからマイナンバーの通知カードが届くのにかなり時間を要すことが一般的であり、マイナンバーの通知カードが届く前にマイナンバーを把握するためには、住民票の写しの交付を受けるといった手続きを行う必要があります。
そのため、子どもの健康保険証の発行を優先させ、マイナンバーが届出提出時点で不明であるときには、備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」であることを記載し、提出することになっています(厚生労働省年金局「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」P18 2.C①)。
子どもが生まれた後はなるべく早く健康保険証がほしいという強い要望もあります。できる限り、早めに健康保険証が従業員の手元に届くように手続きを進めたいものです。なお、被扶養配偶者は、マイナンバーの代わりに基礎年金番号の記載も認められています。


参考リンク
厚生労働省「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/FAQ.pdf

(宮武貴美)

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「働き方」 が変わります!! 2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

nlb0435タイトル:「働き方」 が変わります!! 2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
発行者:岐阜労働局
発行時期:―
ページ数:2ページ
概要:働き方改革関連法のポイント3つを記載したリーフレット。
Downloadはこちらから(693KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0435.pdf


参考リンク
岐阜労働局「働き方改革関連法が成立しました」
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/news_topics/topics/topics_2017/1_00001.html

(海田祐美子)

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雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成30年8月1日から~

nlb0434タイトル:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成30年8月1日から~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年7月
ページ数:3ページ
概要:平成30年8月1日より、賃金日額、再就職手当等の給付率が引き上げとなることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(201KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0434.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130651.html

(海田祐美子)

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働き方改革関連法のリーフレットが岐阜労働局から公開されました!

ZU 2018年7月6日のブログ記事「働き方改革関連法 本日公布されました」等でとり上げたように、日曜日に閉会する今国会で働き方改革関連法が成立、公布されました。まだ、関連する政省令が整備中であり、通達も発出されていないことから、実務に落とし込んでいくことが難しい点もありますが、そのような中、岐阜労働局は、「法律の概要」として簡易版・詳細版のリーフレットを公開しました。

 公開された簡易版は2ページで、働き方改革関連法のポイント3点と相談窓口の概要のみが掲載されているものであり、詳細版は働き方改革関連法の全体を示した6ページのリーフレットと、より細かな点を示した10ページの労働時間法制の見直しのリーフレット、6ページの同一労働同一賃金に関するリーフレットと3つから構成されています

 図表が入っており、より法律の内容がわかりやすいものとなっているため、すでに法律を確認されている方も更に確認しておきたいものです。

↓岐阜労働局「働き方改革関連法 簡易版リーフレット」はこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51533421.html
↓岐阜労働局「働き方改革関連法 詳細版リーフレット」はこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51533422.html


関連blog記事
2018年7月6日「働き方改革関連法 本日公布されました」
https://roumu.com
/archives/52153753.html
2018年7月5日「衆議院での修正事項が盛り込まれた働き方改革関連法の概要」
https://roumu.com
/archives/52153672.html
2018年6月29日「働き方改革関連法案 参議院で可決・成立 2019年4月より順次施行へ!」
https://roumu.com
/archives/52153350.html


参考リンク
岐阜労働局「働き方改革関連法が成立しました」
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/news_topics/topics/topics_2017/1_00001.html

(宮武貴美)

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高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ 平成30年8月1日から支給限度額等が変更になります。

nlb0433タイトル:高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ 平成30年8月1日から支給限度額等が変更になります。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年7月
ページ数:1ページ
概要:高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付について、平成30年8月1日より支給限度額等が変更となることを案内したリーフレット。この変更に伴い給付額も変更となる場合がある。
Downloadはこちらから(269MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0433.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000168719.html


(海田祐美子)

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事務手続きの簡素化が予定される労働保険の一括有期事業

ZU 労働保険の保険関係は、適用単位である事業ごとに成立することなっており、建設の事業は、一工事現場ごとに一事業として、その事業が開始されるごとに保険加入の手続をすることとなっています。ただし、一工事の概算保険料が160万円未満でかつ、請負金額が1億8千万円未満であるといった要件を満たしたときは、算定年度内に終了した複数の工事を1つの事業(一括有期事業)としてとりまとめて保険料を算定することになっています。
 今回、この一括有期事業について、事務手続を簡素化する省令や告示などの改正が予定されていることが厚生労働省から公表されました。具体的には以下の内容であり、今後、改正作業が進めれ、平成31年4月1日に施行される予定とのことです。

【改正予定内容】
一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止する。
一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止する。

 については、広範囲において工事を行っている場合に、については数多くの工事を行っている場合に事務手続きの工数が増えることが多く、事務担当者の手続き負担の軽減につながるでしょう。今後、正式決定される内容を確認することにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00220.html

(宮武貴美)

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