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大津章敬 働き方改革関連法対策セミナー 8月21日(火)に【再追加日程】を開催

otsu20180821L当初2日程満席により再追加日程を設定
 ここ数年議論が続けられてきた働き方改革ですが、働き方改革関連法案も遂に国会で成立し、来春(2019年4月)より順次施行されることとなりました。今回の法改正では、過重労働対策と同一労働同一賃金が2本柱となっていますが、これらが企業の人事労務管理に与えるインパクトは絶大です。また同一労働同一賃金に関しては、6月1日にハマキョウレックス事件、長澤運輸事件という2つの最高裁判決が言い渡され、今後、正社員と非正規社員の不合理な労働条件の差の是正が急務となります。

 そこで本セミナーでは、来年4月から順次施行される働き方改革関連法の重点ポイントといま求められる実務対応について、分かりやすく解説します。これから数年間、大きな影響が出てくる内容となりますので、多くのご参加をお待ちしております。
※本セミナーは7月25日と8月7日に開催するセミナーの追加日程ですので、内容は同じとなります。


過重労働対策と同一労働同一賃金のインパクト!
来春より施行される働き方改革関連法の ポイントと求められる実務対応【再追加講演】
~遂に成立した働き方改革関連法と同一労働同一賃金最高裁判決を解説

日時:2018年8月21日(火)午後2時30分~午後4時30分
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:名南経営本社研修室 (名古屋駅)


 ここ数年議論が続けられてきた働き方改革ですが、働き方改革関連法案も遂に国会で成立し、来春(2019年4月)より順次施工されることとなりました。今回の法改正では、過重労働対策と同一労働同一賃金が2本柱となっていますが、これらが企業の人事労務管理に与えるインパクトは絶大です。また同一労働同一賃金に関しては、6月1日にハマキョウレックス事件、長澤運輸事件という2つの最高裁判決が言い渡され、今後、正社員の非正規社員の不合理な労働条件の差の是正が急務となります。

 そこで本セミナーでは、来年4月から順次施行される働き方改革関連法の重点ポイントといま求められる実務対応について、分かりやすく解説します。これから数年間、大きな影響が出てくる内容となりますので、多くのご参加をお待ちしております。
※本セミナーは7月25日に開催するセミナーの追加日程ですので、内容は同じとなります。
働き方改革関連法の全体像と施行スケジュール
労働時間の上限規制など過重労働対策のポイントと求められる実務対応
努力義務化が予定される勤務間インターバル制度の概要とその導入手順
年間5日以上の年次有給休暇の取得義務化
規制緩和されるフレックスタイム制の活用イメージ
6月1日に言い渡された同一労働同一賃金に関する重要最高裁判決のポイントと今後の影響
~ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件
働き方改革実行計画に見る今後予定される様々な法改正
バブルを超える深刻な人材不足の中、求められる働き方改革の進め方

[受講料(税別)]
8,000円
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/24664/

(大津章敬)

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宮武貴美の最新刊「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」8月3日発売

宮武貴美最新刊 社会保険労務士法人名南経営の宮武貴美(特定社会保険労務士)が、2018年8月3日に労務行政より「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」を出版します。

 本書は労政時報で読者アクセスランキング1位獲得など大きな反響を得た連載をベースに、加筆修正したものです。社会保険・給与計算の実務担当のみなさんには最適な書籍となっていますので、是非お買い求めください。
[書籍データ]
書名 こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30
著者 宮武貴美
価格  2,160円
発売日 2018年8月3日
ページ数 200ページ
出版社 労務行政
ISBN-10: 4845283220

[書籍紹介]
困る前に読んでおく! 担当者必携の1冊
■給与の設定を間違えた! 扶養家族の手続きが漏れていた!
社会保険・給与計算業務でよくある失敗事例をピックアップ。
■ミスしたときのリカバリー策のほか、エラーを繰り返さないための知恵や工夫、防止改善策を凝縮した1冊

[購入]
 本書は以下よりお買い求めいただけます。
https://amzn.to/2mIoOhN

(大津章敬)

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注目の最低賃金 今年は23円~27円の引き上げへ

saitin 働き方改革実行計画の中でも積極的な引き上げの方針が示され、注目を集めていた最低賃金ですが、昨日、「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。

 結論としては引上げ額の全国加重平均は昨年よりも1円高い26円となり、3年連続での大幅引き上げとなっています。都道府県別の目安は以下のとおり。
Aランク 27円
東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知、千葉
Bランク 26円
京都、兵庫、静岡、三重、広島、滋賀、栃木、茨城、富山、長野、山梨
Cランク 25円
北海道、岐阜、福岡、奈良、群馬、石川、岡山、福井、新潟、和歌山、山口、宮城、香川、徳島
Dランク 23円
福島、島根、山形、愛媛、青森、岩手、秋田、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、宮崎、沖縄

 この大幅引き上げにより、今年も多くの最低賃金割れの発生が予想されます。今後、各都道府県の労働局での審議・決定が行われ、10月より適用となります。今後もこの引き上げの方向は続く見込みですので、より一層の生産性向上が求められます。


参考リンク
厚生労働省「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00001.html

(大津章敬)

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パートタイム労働法の概要(平成29年9月)

nlb0422タイトル:パートタイム労働法の概要(平成29年9月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年9月
ページ数:12ページ
概要:平成27年4月に改正されたパートタイム労働法の概要についてわかりやすくまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(471KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0422.pdf


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html

(海田祐美子)

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勤務間インターバル制度の推進などが明記された過労死防止大綱の改定

過労死 先日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」3年振りの変更が、閣議決定されました。厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、様々な対策に取り組んでいくことになります。

 今回の新大綱のポイントは以下のとおりとなっています。
新たに「過労死等防止対策の数値目標」を立てて、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」など3分野の数値目標を改めて掲げるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標など新たな3つの分野の数値目標を掲げた。
[数値目標]
・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。
・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。
「国が取り組む重点対策」において、労働行政機関等における対策を新たに項立てし、関係法令等に基づき重点的に取り組む対策として、下記3点などを明記した。
 (1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底、
 (2)過重労働による健康障害の防止対策、
 (3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策
調査研究における重点業種等(過労死等が多く発生している又は長時間労働者が多いとの指摘がある職種・業種)として、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療を引き続き対象とするとともに、近年の状況を踏まえ、建設業、メディア業界を追加したこと。また、上記重点業種等に加え、宿泊業等についての取組も記載した。
勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組について新たに記載した。
職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを包括的に「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・解決のための取組を記載した。

 来春の法改正で努力義務化される勤務間インターバル制度の普及に力点が置かれた内容となっています。同制度は各種調査でも多くの企業で導入が検討されている傾向が見られますので、積極的に導入に向けた検討をされてはいかがでしょうか?


参考リンク
厚生労働省「「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654_00003.html

(大津章敬)

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国民年金制度の仕組み(中国語)

nlb0425タイトル:国民年金制度の仕組み(中国語)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(167KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0425.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

(海田祐美子)

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沢渡あまね氏緊急登壇「社労士2.0」ワークショップ 10月25日(木)に名古屋で開催

amane201810L 社会保険労務士制度は今年50周年を迎えますが、本格的電子政府時代の到来を間近に控え、環境が激変しています。大法人に対する電子申請の義務化に止まらず、行政手続コスト削減の観点からそもそも社会保険等手続き自体をなくしていこうという動きが強まっており、これまでどおりの業務をこなしているだけでは社労士の生き残りが厳しい時代になってきました。

 これらの脅威を受け止めつつ、顧客にとって付加価値の高い社労士を目指すにはどうしたらよいか? 現状の業務にムリ、ムダはないか?今回は累計18万部突破の問題地図シリーズの著者 沢渡あまね氏をファシリテーターにお迎えし、人気著書「職場の問題かるた」「マネージャーの問題地図(8月7日発売)」を題材に、これからの経営に求められるマネジメントのトレンドをおさえつつ、社労士同士で真剣に語るワークショップを実施します。


累計18万部突破の問題地図シリーズの著者 沢渡あまね氏緊急登壇!
「社労士2.0」ワークショップ~社労士の生き残り戦略を考える
日時:2018年10月25日(木)午後2時~午後5時30分
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅)
ファシリテーター:
 沢渡あまね氏 業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士
 大津章敬   社会保険労務士法人名南経営 代表社員


「職場の問題かるた」ワーク
 「職場の問題かるた」を使って、ご自身および顧客の「ムリ」「ムダ」「改善余地」を洗い出す。
基調講演1(沢渡あまね氏)
 これからの経営/管理職に求められるマネジメントトレンド
個人ワーク:ご自身/顧客に足りていないマネジメントは?(セルフアセスメントと共有)
基調講演2(大津章敬)
 激変する社労士の事業環境 強烈な逆風と追い風を如何に乗りこなすか
グループディスカッション1:社労士業務の問題点とリスクは?
グループディスカッション2:これからの社労士の新たな価値を考える
まとめと質疑応答

[狙い]
「職場の問題かるた」を使って、現状の社労士業務の「ムリ」「ムダ」「改善余地」を「見える化」「言える化」する。またその方法を学ぶ。
「マネージャーの問題地図」で定義している、5つのマネジメントと9つの活動に沿い、これからの社労士のありかたを考える。

[懇親会]
 セミナー終了後、午後6時よりファシリテーターである沢渡あまね氏、大津章敬も参加する懇親会を開催します(実費:4,320円)。

[ファシリテーター紹介]
沢渡あまね氏
1975年生まれ。あまねキャリア工房 代表(フリーランス)。
業務プロセス/オフィスコミュニケーション改善士。
日産自動車、NTTデータ、大手製薬会社を経て2014年秋より現業。経験職種は、広報/情報システム/ネットワークソリューション事業部ほか。現役時代、残業だらけのシステム運用チームを定時帰りの職場に変えた経験あり。人事経験ゼロの働き方改革パートナー。現在は企業や自治体で働き方改革、社内コミュニケーション活性、業務プロセス改善の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。
<著書>
『職場の問題かるた』『職場の問題地図』『働き方の問題地図』『仕事の問題地図』『システムの問題地図』(技術評論社)、『チームの生産性をあげる。』(ダイヤモンド社)、『働く人改革』(インプレス)、『新人ガール ITIL使って業務プロセス改善します!』(C&R研究所)など。
『職場の問題地図』は”ITエンジニアに読んでもらいたい技術書/ビジネス書大賞2018″で、ビジネス書部門大賞受賞。
<主なメディア出演>
NHK福岡、クロノス、日経WOMAN、日経SYSTEMS、日経情報ストラテジー、ダイヤモンドオンライン、東洋経済オンライン、プレジデント、日経xTECH、バイラ、SPA!、日経アソシエ、The21、ホウドウキョク、日経産業新聞、朝日新聞、ほか多数
ホームページ:http://amane-career.com/

[受講料(税別)]
一般 22,000円
LCG特別会員 8,000円 正会員 12,000円 準会員16,000円
※書籍「マネージャーの問題地図」(8月7日発売)付き

[申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-sawatari20181025/

(大津章敬)

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パブコメとして意見募集される働き方改革関連法の関係政令案等

zu 働き方改革関連法については、2018年7月20日のブログ記事「働き方改革関連法のリーフレットが岐阜労働局から公開されました!」で取り上げたように厚生労働省からリーフレットも公開が始まり、労働政策審議会でも様々な分科会が開催され、詳細の検討が進んでいるところです。
 まだまだ検討段階にある内容も多いのですが、そのような中、パブリックコメントとして「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に係る意見募集について」が始まりました。
 パブリックコメントとされた内容は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案」として、以下の規則変更がまず挙げられています。
 (1)労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)等の一部改正
 (2)じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の一部改正
 (3)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正
 さらに、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案」も盛り込まれています。
 公布日が平成30年9月上旬、施行日が平成31年4月1日の予定となっています。まずはどのような改正が予定されているか参考リンクから内容を確認しておきましょう。


関連blog記事
2018年7月20日「働き方改革関連法のリーフレットが岐阜労働局から公開されました!」
https://roumu.com
/archives/52154511.html
2018年7月6日「働き方改革関連法 本日公布されました」
https://roumu.com
/archives/52153753.html

2018年7月5日「衆議院での修正事項が盛り込まれた働き方改革関連法の概要」
https://roumu.com
/archives/52153672.html
2018年6月29日「働き方改革関連法案 参議院で可決・成立 2019年4月より順次施行へ!」
https://roumu.com
/archives/52153350.html
参考リンク
パブリックコメント「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に係る意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180105&Mode=0
(宮武貴美)

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働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~

nlb0436タイトル:働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~
発行者:岐阜労働局
発行時期:―
ページ数:22ページ
概要:働き方改革関連法の概要を解説したリーフレット。働き方改革関連法の全体を示した6ページのリーフレットと、より細かな点を示した10ページの労働時間法制の見直しのリーフレット、6ページの同一労働同一賃金に関するリーフレットと3つから構成されている。
Downloadはこちらから(3.68MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0436.pdf


参考リンク
岐阜労働局「働き方改革関連法が成立しました」
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/news_topics/topics/topics_2017/1_00001.html

(海田祐美子)

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雇用保険の育児休業給付金をもらうと失業手当の日数が減ってしまうのですか?

 服部印刷では女性のパート従業員が妊娠したので、福島さんは雇用保険の育児休業関係について再確認することにした。


宮田部長:
 こんにちは。先生。
大熊社労士:
 こんにちは。毎日暑いですね。
福島さん:
 暑い中、お越しいただきありがとうございます。今日はおめでたい話があります。
大熊社労士:
 おめでたいということは、どなたかが妊娠されたのですか?
福島さん:
 はい、パート従業員の方が2人目を妊娠されました!
大熊社労士:
 そうですか~。それはよかったです。
宮田部長:
 2人目だから、彼女はもう堂にいった感じで安心してみていられます。
福島さん:
 それで先生、育児休業について確認したいのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。何でしょうか?
福島照美福島さん:
 そのパートさんは、入社してちょうど1年を過ぎたところです。雇用保険の育児休業給付金を受給するためには、育児休業開始までに、1ヵ月に11日以上勤務した月が12ヵ月以上ないと受けることできなかったですよね?
大熊社労士:
 その通りです。今日までにその要件は満たしていそうですか?
福島さん:
 はい、確認したところ、入社後1年間、毎月16日ぐらいの勤務でしたから大丈夫そうです。
宮田部長:
 それはよかった。育児休業給付金は、最初の半年間は給与の67%ももらえるから、給付金がもらえるもらえないは、本人にとっては大きなことですからね。
福島さん:
 それで、本人から「育児休業を取ってから万が一職場にもどれないことがあったとしたら、失業手当はもらえるのですか?」と質問を受けたのですが、「もらえます」って答えてもよろしいですよね?
大熊社労士:
 なるほど。育児休業から復帰できず退職となった場合の失業手当については2つの注意点があります。
宮田部長:
 2つの注意点?
大熊社労士:
 はい、まず1つ目からご説明します。失業手当を受ける際に失業認定で求められる要件として、実際に求職活動を行える環境にあるかどうかというものがあります。お子さんがまだ小さく、求職活動を行えないならば失業手当を受けることはできません。
福島さん:
 その点については、確か昨年法改正がありましたよね。失業手当の受給期間が最大4年まで延長できるようになったので、退職後、すぐにハローワークに行けなくても、求職活動ができる段階になってから延長申請して、失業手当を受給する方法がとれますよね?
大熊社労士:
 さすが福島さん、よく理解されていますね。
宮田部長宮田部長:
 1つ目の注意点は、退職してからすぐにハローワークに行くことができなくても、最大4年の延長期間内であれば失業手当が受けられるということですね。それでは2つ目の注意点って何ですか?
大熊社労士:
 はい、2つ目は、育児休業給付金を受けた期間については、失業手当の所定給付日数を決める際の算定基礎期間から除くことになっているということです。
宮田部長:
 算定基礎期間?
大熊社労士:
 はい、算定基礎期間とは被保険者であった期間のことですが、端的にいうと在職中の雇用保険被保険者期間のことです。
宮田部長:
 ああ~、離職理由と被保険者期間によって、所定給付日数が違ってくる、あの被保険者期間のことですね?
大熊社労士:
 その通りです。
福島さん:
 思い出しました!育児休業給付金をもらった期間は、被保険者期間から除外されてしまうという運用、ありましたね。
宮田部長:
 ふう~ん。そうするとそのパートさんの場合はどうなるのだ?
大熊社労士:
  はい、そのパートさんの場合、育児休業から復帰できず、退職となってしまった場合の失業手当の日数をみるときの被保険者期間は、育児休業給付金を受けた1年弱の被保険者期間は算入されず控除されてしまいます。
福島さん:
 そうすると、そのパートさんの場合、育児休業給付金を受けた期間をひいたとしたら…、でもその前に1年以上の被保険者期間がありますので、結果、失業手当は受給できるということになりますよね?
宮田部長:
 ほう、それはよかった。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのパートさんの場合影響はなさそうですが、被保険者期間の区分によっては所定給付日数が減ってしまうことがあります。

福島さん:
 被保険者期間といえば、自己都合退職の場合、被保険者期間が10年以上は所定給付日数が90日から120日に増えますから、そのときですね。
大熊社労士:
 さすが、福島さん、お察しがいいですね。自己都合退職の所定給付日数の場合、被保険者期間が1年以上10年未満は90日ですが、10年以上20年未満は120日になります。例えば、10年以上の方が退職した場合で育児休業給付金を受給した期間が控除されてしまい、10年未満になってしまうといったケースです。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 現在は最大子どもが2歳になるまで育児休業給付金を受給することができます。お子さんが2人いて共に育児休業給付金を受給した場合は、約4年弱の期間が違ってくることになります。
宮田部長:
 育児休業給付金を受給しているのだから、失業手当の被保険者期間からはさすがに除外されるって訳ですね。
福島さん:
 わかりました。念のため、育児休業給付金を受給した期間は、失業手当の所定給付日数をみるときの被保険者期間からは控除されてしまうことを、本人に伝えておきます。
大熊社労士:
 いずれにしましても、そのパートさんには育児休業から復帰してもらいたいですね。
宮田部長:
 先日も、女性社員からご主人の海外赴任で退職の申出があったばかりだし、これ以上離職者は出したくないです。いよいよ我が社も、子育てや介護等でも両立できる職場環境づくりに本腰をいれていかなかればいけませんな~。
大熊社労士:
 はい、ぜひ一緒に考えていきましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします! 

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は雇用保険の育児休業給付金を受給した期間については、失業手当の所定給付日数の算定基礎期間から除外されることを確認しました。なお、介護休業給付金を受給した期間については算定基礎期間から除外はされず、育児休業給付金のみが除外の対象となっています。


関連blog記事
2017年7月3日「妊娠、出産等で退職した際の「失業手当受給期間延長」の申請期限が大幅に延長されました」
https://roumu.com/archives/2017-07-03.html

参考リンク
北海道ハローワークQ&A「育児休業期間中について、所定給付日数の算定基礎期間から除くこととされていますが、どのような取扱いになるのですか。」
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/menuflame/1683_qanda/18.html

ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

(小浜ますみ)

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