「V」の検索結果

平成30年7月豪雨に関連して押さえておきたい総務労務系情報

平成30年7月豪雨に関連して押さえておきたい総務労務系情報 昨日(2018年7月12日)のブログ記事「大雨被害に伴う雇用保険の特別措置に関するQ&A」が公開」では、今回の豪雨による災害に係る被害に伴う雇用保険特別措置等のQ&Aについて取り上げました。厚生労働省からはこれ以外にも様々な情報が出てきています。以下は中でも総務労務関連で押さえておきたい情報となります。具体的な内容は以下のリンク先でご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212490_00002.html

平成30年7月豪雨による災害の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について
台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災事業主に係る障害者雇用納付金の取扱いについて
雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金の周知徹底について
平成30年7月豪雨による被害に関する求職者支援制度に係る運用上の留意事項について
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る被害に対する失業等給付関係対策の実施について
平成30年7月豪雨の被災事業場に係る労働保険料等の取扱いについて
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて
子ども・子育て支援に係る災害対応について(周知)
平成30年(2018年)台風第7号及び前線等による豪雨による被災者に対する児童扶養手当等の取扱いについて
被災地における熱中症予防について(周知依頼)
「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」について
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災した場合の労災保険給付の請求に係る事務処理について
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について
災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取り扱い等について(全国健康保険協会宛て)
災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取り扱い等について(健康保険組合宛て)
災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取り扱い等について(健康保険組合連合会宛て)
災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取り扱い等について(社会保険診療報酬支払基金宛て)
災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取り扱い等について(地方厚生(支)局保険主管課宛て)
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
「災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等の取扱いについて」の再周知について
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る後期高齢者医療制度の一部負担金及び保険料の取扱いについて

 被災された企業および個人のみなさんはこうした情報を活用し、早めの復旧に繋げていただければと思います。


関連blog記事
2018年7月12日「大雨被害に伴う雇用保険の特別措置に関するQ&A」が公開」
https://roumu.com
/archives/52154080.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年7月豪雨による被害状況等に関する情報【関係通知等】」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212490_00002.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

パートタイム労働法のあらまし(平成29年9月)

nlb0421タイトル:パートタイム労働法のあらまし(平成29年9月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年9月
ページ数:88ページ
概要:平成27年4月に改正パートタイム労働法が施行され、これに基づいて事業主がしなければならない対応について詳しく解説したパンフレット。
【目次抜粋】
はじめに
パートタイム労働法のポイント
パートタイム労働法の概要
パートタイム労働指針の概要
パートタイム労働者と労働関係法令
パートタイム労働者を取り巻く関連諸制度
パートタイム労働者を雇用する事業主への支援
参考資料
パートタイム労働に関するご相談は
Downloadはこちらから(2.01MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0421.pdf


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





「大雨被害に伴う雇用保険の特別措置に関するQ&A」が公開

mokuji 平成30年7月豪雨による災害に係る被害は甚大なものとなりました。被災された方に心からお見舞い申し上げます。

 さて、この豪雨による災害に係る被害に伴い、雇用保険の特別措置等が実施されているとのことです。厚生労働省のホームページでは、特別措置等に関する考え方や取扱いを記載したQ&Aが公開されました。平成30年7月11日版では、以下の15項目が掲載されています。なお、個別の事案ごとの具体的な取扱いや相談は、最寄の都道府県労働局またはハローワークへの問合せになります。
【雇用保険の特別措置などに関する取扱いについて】
<個人向けQ&A項目一覧>
Q1
 雇用保険の基本手当を受給していましたが、大雨被害により、失業の認定日にハローワークに行くことができません。どうすればよいのでしょうか。
Q2 大雨被害により交通手段が遮断されており、住居所を管轄するハローワークに行くことが難しいのですが、どうすればよいのでしょうか。
Q3 雇用保険の特別措置に関する相談をするためには、必ずハローワークに行かなければならないのでしょうか。
Q4 大雨被害により、求職活動を行うことができなかったのですが、雇用保険の基本手当は受給できないのでしょうか。
Q5 「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)がありますが、この措置内容について教えてください。
Q6 雇用保険の特別措置を受けたいのですが、どのような書類が必要でしょうか。また、手元に書類などが何もない場合、何か書類などを用意しなければ手続を進められないのでしょうか。
Q7 事業主と連絡がつかず、「雇用保険被保険者離職票」が発行されません。どうすればよいのでしょうか。
Q8 「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)について、雇用保険の基本手当の受給要件、受給できる期間、受給できる額を教えてください。
Q9 「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)を利用して、失業給付を受給したら、これまでの雇用保険の被保険者期間はどうなりますか。
Q10 休業中にボランティアをした場合、失業給付の受給はどうなりますか。
Q11 雇用保険の基本手当で受給できる額が、例えば1ヶ月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額でもいいので教えてください。
<事業主向けQ&A項目一覧>
Q1 従業員が「災害救助法の雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)を受けるためには、どのような書類が必要ですか。
Q2  「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)の手続をするためには、必ず「事業所の所在地を管轄するハローワーク」に行くことが必要なのでしょうか。
Q3  災害救助法の適用地域以外は、「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)の対象にはならないのでしょうか。
Q4  短期間でも、「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)を利用できますか。また、労働者に説明することはありますか。

↓「大雨被害に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A」はこちらから!

https://www.mhlw.go.jp/content/20180711_koyouQA.pdf


参考リンク
厚生労働省「大雨被害に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/20180711_koyouQA.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド

nlb0416タイトル:労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年3月
ページ数:23ページ
概要:労働者派遣事業・請負事業を適正に行うための具体的判断基準、Q&Aなどが掲載されたリーフレット。厚生労働省告示である「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」をよりよく理解するために作成されている。
Downloadはこちらから(1.75MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0416.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





愛知労働局に寄せられた労働トラブルの圧倒的1位はいじめ・嫌がらせ

いじめ嫌がらせ 愛知労働局は、先日、「平成29年度の個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめま、公表しました。これによれば、愛知労働局の総合労働相談コーナー(県内16か所)に寄せられた総合労働相談件数は、84,466件で、対前年度比で4.4%増加しました。

 このうち、解雇、雇止め、退職勧奨、労働条件の引下げ、いじめ・嫌がらせ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に係る相談件数は16,243件で、対前年度比で1.3%増加していますが、その内容を見ると、いじめ・嫌がらせに関するものが4,577件(23.9%)と6年連続トップ。次いで、自己都合退職2,064件(10.8%)、解雇1,646件(8.6%)となっていますが、グラフにあるとおり、全体として減少傾向にある中で、いじめ・嫌がらせだけが急増しています。

 企業としては、早急な対策が求められます。


関連blog記事
2018年6月29日「労働トラブル件数の第1位は今年も「いじめ・嫌がらせ」 無期転換の影響で「雇止め」も前年比116%の大幅増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52153296.html

参考リンク
愛知労働局「平成29年度個別労働紛争解決制度等施行状況」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000251919.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

東証一部上場企業の2018年賃上げ妥結額平均 最終集計は前年比10%増の8,539円

賃上げ 経団連は、先日、2018年の大手企業の賃上げ調査の最終集計結果を公表しました。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手の252社で、今回の結果は妥結し、集計可能な116社の結果を集計したもの。

 これによれば、今春の大手企業の賃上げ平均は8,539円(賃上げ率2.53%)となりました。昨年は7,755円(2.34%)でしたので、前年比784円のプラスという結果。また業種別では、製造業が8,044円(2.48%)、非製造業が10,554円(2.66%)となっており、中でも16,463円(3.21%)と建設業は他を圧倒し、相場を牽引しています。


関連blog記事
2018年7月4日「都内労働組合の賃上げ調査 前年比443円プラスの5,739円」
https://roumu.com
/archives/52153623.html
2018年6月20日「経団連集計の2018年中小企業賃上げは前年比110円プラスの4,805円」
https://roumu.com
/archives/52152652.html
2018年5月30日「都内労働組合の2018年賃上げは前年比7.37%プラスの5,462円」
https://roumu.com
/archives/52151440.html
2018年5月2日「経団連集計の大手企業の2018年賃上げ一次集計は8,621円(2.54%)」
https://roumu.com
/archives/52149726.html
2017年8月22日「経団連集計の中小企業の2017年賃上げ最終集計は4,586円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/52135347.html
2017年8月8日「厚労省調査の民間主要企業の賃上げ結果 2017年は6,570円(2.11%)」
https://roumu.com
/archives/52134704.html
2017年7月14日「経団連集計の大手企業の2017年賃上げ最終集計は7,755円(2.29%)」
https://roumu.com
/archives/52133304.html
2017年7月12日「都内労働組合 2017年賃上げの最終集計は5,496円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/52133009.html
2017年5月30日「都内労働組合の2017年昇給 妥結額平均は前年比▲328円の5,534円」
https://roumu.com
/archives/52130404.html

参考リンク
経団連「2018年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/055.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

遺族年金ガイド(平成30年度版)

nlb0410タイトル:遺族年金ガイド(平成30年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:16ページ
概要:遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組みをまとめたパンフレット。主な内容は以下の通り。
Ⅰ 遺族年金とは
Ⅱ 遺族年金の受給要件
Ⅲ 遺族年金の年金額
Ⅳ 他の年金との調整
Ⅴ 国民年金の独自給付
Ⅵ 遺族年金の受給権の消滅
Ⅶ 遺族年金Q&A
Ⅷ 遺族年金の請求手続き
Ⅸ お問い合わせ先
Downloadはこちらから(6.79MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0410.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





最新版を確認しておきたい日本年金機構の標準報酬月額等の取扱い事例集

zu 総務担当者は、労働保険の年度更新・社会保険の基礎届が今日までが提出期限ということで、処理を進めてきたのではないかと想像します。これらの手続きをする際には、年度ごとに作成・公開されるパンフレットを参考に改正点等を押さえることになるかと思いますが、社会保険の取扱いについては日本年金機構が公開している「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」も参考になります。
 この事例集は、以下の項目に分かれており、全部で42の問に対し回答を示しています。
・報酬・賞与の範囲について
・定時決定について
・被保険者資格取得時の標準報酬月額の決定について
・随時改定について
・一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について
・短時間労働者の標準報酬月額の決定・改定について

 算定基礎を進めるときに活用するガイドブックには掲載されていない内容も盛り込まれており、日常的に確認したいと思うことが記載されていることもあります。
 最初に公開されたときよりも問の数が増えていますので、ぜひ、この機会に最新版を確認しておきたいものです。
↓「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」はこちらから!
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/jireisyu.pdf


参考リンク
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/jireisyu.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

精神障害の労災補償状況 請求件数・支給決定件数とも過去最高を更新

精神障害労災 一昨年の電通における過労うつ自殺事件で、改めて過労死や過重労働による精神疾患などに対する注目が集まっていますが、先週、厚生労働省は平成29年度の過労死等の労災補償状況を公表しました。

 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況については、請求件数は840件(前年度比+15件)、支給決定件数は253件(前年度比▲7件)と例年並みの状況となっていますが、精神障害に関する事案の労災補償状況は以下のとおり、請求件数・支給決定件数ともに過去最高を更新しています。
請求件数 1,732件(前年度比+146件)
支給決定件数 506件(前年度比+8件)

 このように請求件数が特に大きく伸びているのですが、これを業種別で見ると1位は「社会保険・社会福祉・介護事業」、2位は「医療業」となっており、医療福祉業界における問題が深刻化していることがよくわかります。

 また支給決定件数を時間外労働時間別で見ると、20時間未満が75件ともっとも多く、精神障害の労災認定においては労働時間の長さよりもその内容がポイントとなることが明らかになっています。ちなみに精神障害の出来事別支給決定件数では「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」がもっとも多くなっています。


参考リンク
厚生労働省「平成29年度 過労死等の労災補償状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00039.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県 女性活躍に取り組む地元企業をPRするパンフレット「女性が輝く愛知」を作成

女性が輝く愛知 愛知県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、「あいち女性の活躍促進プロジェクト」を推進しています。弊社(社会保険労務士法人名南経営)も、その一環で愛知県より「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」の委嘱を受け、各種広報の支援などを行っています。

 近年、愛知県に住む若い女性の東京圏への転出が課題となっています。そこで愛知県は、このプロジェクトの一環として、これから就職を考える県内外の若い女性に向けて、県内で活躍する女性のロールモデルや女性の活躍に取り組む地元企業の魅力を紹介するパンフレット「女性が輝く愛知」を作成しました。

 県内企業における女性活躍の好事例や、活躍する女性のロールモデルの実例が掲載されており、県内企業のみなさんにとっても参考になる内容ですので是非ご覧ください。
パンフレット「女性が輝く愛知」は以下よりダウンロードできます
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/202577_520977_misc.pdf


関連blog記事
2018年7月6日「社労士法人名南経営 愛知県より「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」の委嘱を受けました」
https://roumu.com/archives/53766007.html

参考リンク
愛知県「女性の活躍に取り組む地元企業の魅力を県内外へPRするパンフレット「女性が輝く愛知」を作成しました!」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/joseigakagayakuaichi.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu