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日経ヘルスケア 6月号「職員同士の飲み会でセクハラ 業務外でも対応の必要はある?」

クリップボード022 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの6月号が発売になりました。今月は「被害者と加害者双方から事情聴取の上で、厳格な対応を 職員同士の飲み会でセクハラ 業務外でも対応の必要はある?」というタイトルで職場のセクハラの説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している職場のセクハラに関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 職場以外で発生しても事業主に対応義務
 被害者と加害者の双方から事情を聞く
 セクハラとパワハラを相談する窓口を明示


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(古澤菜摘)

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社労士法人名南経営 愛知県より「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」の委嘱を受けました

女性活躍 愛知県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、平成25年度から「あいち女性の活躍促進プロジェクト」を推進していますが、この度、愛知県内の50企業・団体に対して、「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」を委嘱し、取引先企業等に、女性の活躍に向けた取組や県施策の活用の働きかけなどを実施することになりました。

 私ども社会保険労務士法人名南経営は、社会保険労務士として唯一この委嘱を受け、プロモーションリーダーの活動を行うことになり、一昨日(2018年7月5日)に愛知県庁で大村愛知県知事より委嘱状の交付を受けてまいりました。今後は社会保険労務士という立場を活かし、顧客企業への情報発信やセミナーの開催など企業の女性活躍に向けた取り組みを促進していきます。


参考リンク
愛知県「「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」委嘱式及び事前研修会を開催します!」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/pl-isyokusiki.html

(大津章敬)

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働き方改革関連法 本日公布されました

働き方改革関連法 本日公布されました 今朝(2018年7月6日)の官報で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律および働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布されています。

 なお、政令の内容は雇用対策法の名称変更に関する内容が中心で、それほど注目すべき内容はありません。


参考リンク
官報平成30年7月6日(号外 第147号)
http://kanpou.npb.go.jp/20180706/20180706g00147/20180706g001470000f.html

(大津章敬)

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ここ数年で仕事へのコミットメントが急速に低下する新入社員

新入社員 2018年6月27日のブログ記事「「人並みで十分」とする新入社員 61.6%で過去最高値更新」では、日本生産性本部の「平成30年度 新入社員「働くことの意識」調査結果」を取り上げましたが、本日もこの結果の中から非常に気になるデータをご紹介したいと思います。

 就労意識と生活価値観についての質問文に対し、「そう思う」から「そう思わない」まで4段階で聞いた結果の中で、5年前の調査から変動が大きかった上位5項目の推移を見てみましょう。
[減少傾向]
あまり収入がよくなくても、やり甲斐のある仕事がしたい
 50.5%←▲2.3%←▲16.5%
面白い仕事であれば、収入が少なくても構わない  44.3%←▲2.2%←▲15.7%
仕事を生きがいとしたい 68.5%←▲5.1%←▲11.6%
[増加傾向]
リーダーになって苦労するより、人に従っているほうが気楽でいい 56.2%0.8%←9.9%
仕事はお金を稼ぐための手段であって面白いものではない  41.0%←1.9%←9.5%
※数値は今年度←昨年度との差異←5年前との差異

 このように仕事をにやりがいや生きがいを求める傾向は年々減少していることがよく分かります。バブル崩壊後の時代に成長した彼らは新たな仕事観、人生観を持っているのかも知れません。それ以上の世代との意識のズレの発生が懸念されます。


関連blog記事
2018年6月27日「「人並みで十分」とする新入社員 61.6%で過去最高値更新」
https://roumu.com
/archives/52153223.html
2015年7月14日「仕事に対して「ほどほど志向」の新入社員がバブル期を超えて過去最高に」
https://roumu.com
/archives/52078811.html

参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「平成30年度 新入社員「働くことの意識」調査結果」
https://activity.jpc-net.jp/detail/mcd/activity001538/attached.pdf

(大津章敬)

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保存版助成金ガイド「人財万歳」

nlb0418タイトル:保存版助成金ガイド「人財万歳」
発行者:山形労働局
発行時期:平成30年5月
ページ数:28ページ
概要:山形労働局が作成した助成金のガイドブック。目的別に助成金の概要が掲載されている。
Downloadはこちらから(9.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0418.pdf


参考リンク
山形労働局「助成金制度について」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/joseikin.html

(海田祐美子)

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愛知労働局 平成30年度の労働者派遣事業指導監督方針を公表

派遣 労働者派遣については今年9月末に前回の法改正から3年となり、大きな変化のタイミングを迎えます。派遣元にとっても派遣先にとっても様々な対応が求められますが、愛知労働局では今年度の指導監督方針を公表しました。その内容は以下のとおりとなっています。
労働者派遣事業関係
 指導監督に当たっては、定期指導について計画的に実施するとともに、派遣労働者等からの苦情・相談に対しては、相談内容等を踏まえ、迅速かつ的確に派遣元、派遣先に対して必要な指導監督を実施し、派遣元事業主等の事業運営、派遣労働者の派遣先における就業実態及び違法事案の把握に努め、重大な法違反に対する行政処分を含めた厳正な指導監督に取り組む。

 特に、労働者派遣法改正法が平成27年9月30日に施行されてから3年を迎えることから、派遣先に対しては労働者派遣受入期間制限の遵守及び経過措置期間終了までに許可を受けていない又は許可申請を行っていない(旧)特定労働者派遣事業主からの労働者派遣受入れの禁止、派遣元事業主に対しては労働者派遣期間制限に伴う雇用安定措置義務を適正に履行するよう啓発及び指導を強化する。加えて、同一組織単位の業務に3年間派遣され、個人単位の期間制限に達する見込みがある有期雇用の派遣労働者が雇用安定措置の義務対象者であることを認識し、制度の履行を確認できるようにするための周知広報に取り組む。

 また、働き方改革関連法案が成立した場合は、同法案に含まれる「労働者派遣法」の一部改正についても、円滑な施行に向け周知に取り組む。

職業紹介事業関係
 平成30年1月1日に施行された職業安定法改正法の適正な履行に向けて、計画的・効率的な指導監督を実施する。特に、適切な労働条件の明示及び的確な募集条件の表示等について、ハローワーク、職業紹介事業者及び募集情報等提供事業者と連携し、求人者及び労働者募集を行う者に対して周知を図り、適切な運用の推進を図る。

 3年の抵触期間の問題は実務上は非常に重要です。派遣元・派遣先ともに、法改正の内容をしっかり理解し、確実に対応するようにしましょう。


参考リンク
愛知労働局「平成29年度労働者派遣事業等に係る指導監督状況及び平成30年度指導監督方針について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000247799.pdf

(大津章敬)

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衆議院での修正事項が盛り込まれた働き方改革関連法の概要

zu 先週の金曜日、働き方改革関連法が成立したことは、2018年6月29日のブログ記事「働き方改革関連法案 参議院で可決・成立 2019年4月より順次施行へ!」でもご紹介したところですが、厚生労働省からは早速、法律の概要をまとめた5ページの資料が公開されました。
 この資料は、働き方改革関連法案が国会提出されたときに、法案概要として厚生労働省のホームページに公開されていたものですが、今回は成立した法律の概要として、衆議院で修正のあった事項等が反映されています。

 具体的に反映されたものとしては以下を含め、大きく分けて8点となっています。

[高度プロフェッショナル制度]
・高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。(高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化)
※(衆議院において修正)高度プロフェッショナル制度の適用に係る同意の撤回について規定を創設。

[勤務間インターバル制度]
・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。
※(衆議院において修正)事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定を創設。

 すでに法律は閣議決定されており、公布される日も間近でしょう。厚生労働省からは分かりやすいリーフレット等も公開されると思われますので、引き続き注目していきましょう。

↓衆議院における修正が盛り込まれた働き方改革関連法の概要はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/content/000307111.pdf

 なお、名南経営では8月7日に「来春より施行される働き方改革関連法の ポイントと求められる実務対応【追加講演】」として、既に多数のお申込みをいただき、満席となった7月25日のセミナーの追加講演の受付を開始しました。ぜひ、今回の「働き方改革関連法」について必要な対応を整理するためにもお越しください!
↓8月7日(火)午前開催!「来春より施行される働き方改革関連法の ポイントと求められる実務対応」
https://roumu.com /archives/52153350.html参考リンク厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html(宮武貴美)http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。 最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。http://www.facebook.com/roumu">http://www.meinan.net/seminar/24490/


https://roumu.com /archives/52153350.html参考リンク厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html(宮武貴美)http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。%20最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。http://www.facebook.com/roumu">https://roumu.com /archives/52153350.html参考リンク厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html(宮武貴美)http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。%20最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。http://www.facebook.com/roumu">関連blog記事
2018年6月29日「働き方改革関連法案 参議院で可決・成立 2019年4月より順次施行へ!」
https://roumu.com
/archives/52153350.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

 (宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし

nlb0415タイトル:【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年8月
ページ数:211ページ
概要:平成29年1月1日に施行された改正育児・介護休業法について説明したパンフレット。改正点である家族介護を行う労働者の所定外労働の制限、対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置、育児休業等に関するハラスメントの防止措置などについて詳しく解説している。
Downloadはこちらから(7.50MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0415.pdf


参考リンク
厚生労働省「【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html

(海田祐美子)

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仕事と介護の両立のために「働き方の工夫を考えよう」チェックリスト(管理職用)

shoshiki783 仕事と介護を両立しやすい環境づくりに向けた一歩となる、職場での「働き方の工夫」のポイントをまとめたツール(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORDWord形式
 shoshiki783.docx(41KB)
PDFPDF形式  shoshiki783.pdf(229KB)

[ワンポイントアドバイス]
 主に人事担当者から、職場環境を整備する上で重要な役割を担う管理職に、研修資料等として配布することが想定されています。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(古澤菜摘)

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都内労働組合の賃上げ調査 前年比443円プラスの5,739円

都内労働組合の賃上げ調査 東京都産業労働局は先日、2018年春季賃上げ要求・妥結状況の最終集計結果(2018年6月28日現在)を公表しました。今回の最終集計は既に妥結した労働組合のうち、前年妥結額と比較可能な413組合の結果を集計したもの。

 これによれば今春の賃上げの平均妥結額は5,739円となりました。同一労組の前年妥結額(5,296円)との比較では、金額で443円、率で8.36%上回っています。また産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった27業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「道路貨物運送」(37.72%)、以下「サービス業(その他)」(31.27%)、「情報サービス」(22.61%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「宿泊業、飲食サービス業」(▲22.67%)、続いて「化学工業」(▲4.02%)、「パルプ、紙、紙製品」(▲1.66%)となっています。


関連blog記事
2018年6月20日「経団連集計の2018年中小企業賃上げは前年比110円プラスの4,805円」
https://roumu.com
/archives/52152652.html
2018年5月30日「都内労働組合の2018年賃上げは前年比7.37%プラスの5,462円」
https://roumu.com
/archives/52151440.html
2018年5月2日「経団連集計の大手企業の2018年賃上げ一次集計は8,621円(2.54%)」
https://roumu.com
/archives/52149726.html
2017年8月22日「経団連集計の中小企業の2017年賃上げ最終集計は4,586円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/52135347.html
2017年8月8日「厚労省調査の民間主要企業の賃上げ結果 2017年は6,570円(2.11%)」
https://roumu.com
/archives/52134704.html
2017年7月14日「経団連集計の大手企業の2017年賃上げ最終集計は7,755円(2.29%)」
https://roumu.com
/archives/52133304.html
2017年7月12日「都内労働組合 2017年賃上げの最終集計は5,496円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/52133009.html
2017年5月30日「都内労働組合の2017年昇給 妥結額平均は前年比▲328円の5,534円」
https://roumu.com
/archives/52130404.html

参考リンク
東京都産業労働局「2018年春季賃上げ要求・妥結状況について(最終集計:平成30年6月28日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/07/02/06.html

(大津章敬)

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