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知っていますか? 保険料の免除制度

nlb0011タイトル:知っていますか? 保険料の免除制度
発行者:日本年金機構
発行日:平成28年7月
ページ数:2ページ
概要:収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることができなくなった場合の保険料免除制度に関するリーフレット。免除要件、将来の年金への影響、申請方法等に関する説明がまとめられている。

Downloadはこちらから(2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0011.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html


(古澤菜摘)

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社会保険適用拡大にあわせ変更される予定のキャリアアップ助成金

jk 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、以前よりキャリアアップ助成金が用意されています。

 キャリアアップ助成金の種類は以下の3つのコースに分かれており、これまでも内容の見直しや、助成額の拡充などが行われてきました。
正社員化コース
有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する
人材育成コース
有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する
処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金規定等の改定、健康診断制度の導入、賃金規定等の共通化、週所定労働時間を延長し、社会保険加入ができるようにすることを助成する

 今回、平成28年10月から社会保険の適用拡大することに伴い、これらのコースのうち、処遇改善コース(短時間労働者の労働時間延長)について、現行の有期契約労働者等の週の所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し、社会保険を適用した場合に助成金が支給されるというものを、週の所定労働時間を5時間以上延長し、有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合にも支給する要件が追加される予定です。

 また、平成31年度末までの暫定措置として、短時間労働者への社会保険の適用を一層促進するため、週の所定労働時間を5時間以上延長又は週の所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに処遇改善コース(賃金規定等改定)の実施により有期契約労働者等の処遇の改善を図り、有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合に、措置を講じた事業主に対して延長した時間の区分に応じ次に掲げる額が助成される拡充も行われる予定です。
 1時間以上2時間未満延長:対象者1人につき4万円(大企業は3万円)
 2時間以上3時間未満延長:対象者1人につき8万円(大企業は6万円)
 3時間以上4時間未満延長:対象者1人につき12万円(大企業は9万円)
 4時間以上5時間未満延長:対象者1人につき16万円(大企業は12万円)
 5時間以上延長:対象者1人につき20万円(大企業は15万円)

 なお、施行は社会保険適用拡大が行われる平成28年10月1日が予定され、9月下旬に公布される予定です。


参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160165&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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8月24日開催の国貿促京都セミナーにて清原学が講師を務めました

IMG_8330 2016年8月24日に、株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学が、日本国際貿易促進協会京都総局様主催の中国人事労務セミナーにおいて、講師を務めさせていただきました。今回のセミナーは、中国での人事制度設計をテーマに3時間お話をさせていただきました。みなさん、熱心にお聴きいただき、ありがとうございました。

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第71回専門セミナー
「中国の事業環境変化を踏まえた人事制度のポイント」

【講演内容】
1. 賃上げの背景
2. 日系企業と欧米企業・韓国企業の人事制度の比較
3. 中国現地法人の等級制度、賃金制度、考課制度の具体的事例

【講師】清原 学
株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 
中国担当シニアコンサルタント
 
【日 時】2016年8月24日(水)13:30~16:30
【会 場】京都商工会議所ビル 3階 第2会議室
【主 催】日本国際貿易促進協会京都総局

働き方先進企業 サイボウズ見学会「100人100通り」の働き方 10月14日に開催

cybozu かつて離職率が28%にまで達していたサイボウズは、離職率を4%にさげ「100人100通り」の働き方ができる会社となりました。新しい働き方のショールームとして昨年開設した日本橋の東京オフィスのツアーや、複業などユニークな働き方をしている社員の実例を交えながら多様な働き方を可能とする制度、ツール、風土についてご紹介します。


時間と場所、組織の壁にしばられない
サイボウズ見学会「100人100通り」の働き方
講師:渡辺清美氏 中村龍太氏 鈴木恵里香氏 別府さおり氏


タイムテープル
14時00分~主催者あいさつcy1
14時05分~オフィスツアー
14時30分~サイボウズはなぜ多様な働き方ができるのか?
制度、ツール、風土のご紹介(コーポレートブランディング部 渡辺清美)
休憩(10分)
15時30分~IT企業2社+農業を複業する   (社長室 中村龍太)
15時50分~育休から復帰した社員が多い部署 (経理部 鈴木恵里香)
16時10分~社労士事務所のクラウド活用事例(営業部 別府さおり)
16時25分~質疑応答
16時35分~クロージング
16時45分 終了

cy2[日時および会場]

東京会場
2016年10月14日(金)午後2時00分~午後4時45分
 サイボウズ株式会社 東京オフィス(日本橋) 

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-cybozu2016/

(大津章敬)

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社員を「プロボノ」に参加させて新たな可能性を拓かせてみませんか!

20160824 愛知県は2015年度から仕事で培った経験やスキルを生かしてボランティア活動を行う「プロボノ」を育てNPOに派遣することにより、NPO活動の活性化を図るプロジェクトを実施しています。2016年度は「プロボノ2016in愛知」として、NPOでのプロボノ1日体験ができる「1DAY ACTION」を実施するとともに、「プロボノ」に参加した企業の社員や職員がどのような変化・成長があったのか、またNPOにどのような成果がもたらされたかを伝えるセミナーを開催する予定です。

 社員が日頃の仕事とは違う新たな分野の人との交流をしながら、社会への感度を高めることで、企業内では実現が難しい貴重な経験を積ませることで、社員の新たな可能性を拓くことが期待できます。ご興味のある企業の担当者の皆さんはまずは県内4ヵ所で行われるセミナーに参加してみてはいかがでしょうか?

※プロボノとは「公共のために」を意味するラテン語「Pro Bono Pablico」を語源とすることばで「社会的・公共的な目的のために、職業上のスキルや専門的知識を生かしたボランティア活動」をいいます。


社員のプロボノの参加の意義と効果セミナー
※セミナーのあと10月上旬にオリエンテーション、10月22日に1日プロボノ体験などが予定されています。
日時及び開催場所
 名古屋会場:
 2016年9月15日(木)
 ウインクあいち1207会議室
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38(名古屋駅から徒歩5分)

 半田会場:
 2016年9月14日(水)
 半田市民交流プラザミーティングルームA
 半田市広小路町155番地の3クラシティ半田3階(名鉄知多半田駅前)

 刈谷会場:
 2016年9月13日(火)
 刈谷市総合文化センター501講座室
 刈谷市若松町2-104(刈谷駅から徒歩3分)

 豊橋会場:
 2016年9月16日(金)
 豊橋市民センター小会議室
 豊橋市松葉町二丁目63番地(豊橋駅から徒歩5分)
 ※各回とも午後2時00分~午後4時00分
定員
 30名
参加費
 無料
申込方法
 参照リンクにあるwebフォームより申込(①専用フォーム②電子メール③FAX)
問い合わせ

特定非営利活動法人中部プロボノセンター 担当:大須賀
461-0002愛知県名古屋市東区代官町39-18
日本陶磁器センタービル5階
 TEL:052-325-6360
 FAX:052-908-4123
 E-mail:proja@chic.ocn.ne.jp

 参考リンク
「プロボノ2016in愛知」の参加者を募集します
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/probono2016aichi.html

(中島敏雄
   
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最低賃金答申 全国加重平均額25円の大幅引上げへ

最低賃金答申 全国加重平均額25円の引上げ 昨日、厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した平成28年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました。その内容は画像のとおりです。

 今回の答申のポイントは以下のとおりとなっています。
改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)
全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)
最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%

 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定となっています。大幅な引き上げとなりますので、最低賃金割れがないかチェックを行っておきましょう。


関連blog記事
2016年7月29日「注目の最低賃金 今年は21円~25円の引き上げへ」
https://roumu.com
/archives/52109980.html
2015年9月25日「平成27年度地域別最低賃金がすべて出揃いました」
https://roumu.com
/archives/52085495.html

参考リンク
厚生労働省「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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雇止めの理由の通知書

shoshiki711 これは、雇止めの予告後、労働者から雇止めの理由について証明書を請求された際に、交付する通知書のサンプル(画像はクリックして拡大)です
重要度:★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki711.doc(3KB)
pdfPDF形式 shoshiki711.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]

 ここに記載する理由については、単に契約期間満了とするのではなく、雇止めが正当とされるべき個別具体的な理由とすることが必要になります。


関連blog記事

2009年1月19日「雇用契約期間満了予告通知」
https://roumu.com/archives/55208943.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html
(福間みゆき
)

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短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い

nlb0030タイトル短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い
発行者:日本年金機構
発行時期:平成28年8月
ページ数:4ページ
概要:平成28年10月から始まる社会保険の適用拡大について、4分の3基準の明確化、適用拡大に係る事務の取り扱いについて記載されたもの。資格取得届の様式の変更についても記載されている。また、対象となるパートタイマーへ案内するリーフレットも添付されている。
Downloadはこちらから(5.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0030.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

(古澤菜摘)

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両立支援等助成金の支給申請手引きが公開に

shien 待機児童の問題が注目を浴びたり、介護休業が分割取得できるように法改正が行われたことにより、育児・介護と仕事の両立にはこれまで以上の高い関心が集まっています。

 このような状況下、より高い取組みを支援するための「両立支援等助成金」が厚生労働省で用意され、内容が拡充されているところですが、先日、この助成金の支給申請の手引きが公開されました。

 公開された手引きでは、両立支援等助成金の以下の内容が盛り込まれています。
出生時両立支援助成金
中小企業両立支援助成金
 ・代替要員確保コース
 ・期間雇用者継続就業支援コース
 ・育休復帰支援プランコース
キャリア形成促進助成金(参考)

 手引きには、支給申請書の記入見本も掲載されているため、受給自体を検討されている方のみではなく、支給申請をこれからされる方にも参考になるものとなっています。なお、両立支援等助成金には、このほかに事業所内保育施設設置・運営支援助成金、介護支援取組助成金、女性活躍加速化助成金が用意されています。改正のあった介護支援取組助成金については、まだ準備中ですが、他の2つについては別冊で手引きが用意されています。

↓「両立支援等助成金の支給申請手引き」はこちらからダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/tebiki-1.pdf


関連blog記事
2016年6月27日「介護支援取組助成金の支給要件が変更になりました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65745489.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(宮武貴美)
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「ストレスチェック&特別な休暇制度」解説セミナー 10月20日に開催

8月23日 過重労働が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の労災請求は増加傾向にあり、メンタルヘルス不調を未然に防止することが重要な課題となっています。
 
 そこで、
今回、ストレスチェック制度の内容や具体的な実施方法とあわせて、特別な休暇制度の導入や活用方法について解説するセミナーが10月20日に開催されます特別な休暇制度とは、休暇の目的や取得の単位や方法を労使の話し合いにより設定できる会社任意の休暇制度のことで、平成25年の調査によると約半数以上の会社が何らかの特別休暇制度を導入しています。

 従業員が自身の病気療養や家族の介護等の問題に直面したとき、休暇を取得できる制度があると安心して就業できるので、優秀な人材の確保につながりますし、この福利厚生制度を企業の魅力とすることもできます。求人難とはいえ、採用時の賃金を増額するのにも限界がありますので、会社の福利厚生制度を充実させることも一つの対策となるでしょう。
担当者の皆様は、会社の制度を充実させる制度の導入について検討してみてはいかがでしょうか。


 【詳細】
日時
 2016年10月20日(木) 午後2時~午後4時20分
会場
 TKPガーデンシティ名古屋新幹線口 カンファレンスホール8A
   名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル
定員
 100名(先着順)
参加料
 無料
申込方法
 下記参考リンク先にあるWEBホームまたはFAXにて申込み
   FAX : 03-3218-5801
問合せ先
  ストレスチェック&特別な休暇制度 解説セミナー 事務局
(東京海上日動リスクコンサルティング(株) 製品安全・環境本部内) 
  TEL:03-5288-6583 FAX :03-3218-5801
  E-mail :stress-check@tokiorisk.co.jp 


参考リンク
ストレスチェック&特別な休暇制度解説セミナー
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/201607.html

(日比野志穂

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  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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