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大津章敬人事制度本 出版記念セミナー 名古屋は9月15日(木)に開催

大津章敬 人材不足はいまや企業経営における最重要課題の一つとして認識されるまでになりました。有効求人倍率を見ても、リーマンショック以来、文字通りのV字回復をしており、更には労働力人口の減少とミスマッチの拡大も相俟って、人材の採用・定着・育成が大きなテーマとなっています。これまでは「ヒト・モノ・カネ」が3大経営資源であると言われてきましたが、今後は「まずはヒト」という時代になっていくのです。

 このような環境を背景に、近年、企業の人事制度改定が積極的に行われています。そこで今回、弊社コンサルタントの大津章敬が中小企業の人事制度に関する書籍を2016年8月25日に日本実業出版社より出版しました。人事制度を取り扱った書籍としては、2005年に日本法令より出版した「強い会社を作る人事賃金制度」以来、11年振りとなります。

 今回、この書籍の出版記念として北は北海道から南は沖縄まで全国10都市で社労士のみなさんを対象としたセミナーを開催することになりました。名古屋は9月15日(木)に開催しますが、当日は中小企業における人事制度構築のポイントと、その前提となる提案の仕方についてお話したいと思っています。お近くで開催の際には是非、ご参加ください。


【大津章敬 人事制度最新刊出版記念セミナー】
人材不足で重要性が高まる中小企業の人事制度改定 その進め方と提案法
~「ヒトと組織の専門家」である社労士が提案する実践的人事制度改革のすすめ
講師:大津章敬
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員


深刻な人材不足が企業の人事労務管理を変える
変化しつつある企業の人事制度の考え方
  ~「メリハリのある処遇」から「雇用の安心感醸成」へ
ビジネスモデルや企業の成熟度により変わる「貢献度の高さ」を定義する
貢献度に見合った賃金制度には一つの型が存在する
企業としての「こだわり」を金額に換算する諸手当の設計
賞与・退職金・人事評価制度構築のポイント
「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士こそが提案すべき人事制度改革

[会場および日時]
名古屋会場
 2016年9月15日(木)名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)
※時間は午後1時30分~4時30分
※全会場、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料(税別)]
セミナー受講料+テキスト書籍 4,000円
セミナー受講料のみ(既に書籍をお持ちの方) 2,000円
※最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方(日本実業出版社:2016年8月25日発売予定)」をテキストとして使用します。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2016jinzai/

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
  
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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社会保険適用拡大 年金受給者の一部に設けられる予定の特例措置

44年特例 以前からこのブログでも頻繁に取り上げているパートタイマーへの社会保険の適用拡大ですが、法施行が約1ヶ月後に迫り、実務面での疑問の声をよく聞くようになりました。

 その一つが、現在、年金を受給している人の取り扱いです。働きながら年金を受給する人は、年金額の一部または全部が支給停止となることがあります(在職老齢年金)。ただし、この在職老齢年金については、厚生年金保険の適用事業所に勤務し、70歳未満で厚生年金保険に加入している人、70歳以上で厚生年金保険に加入する条件の人が対象となっています。そのため、年金の支給停止の対象とならないいわゆる4分の3基準以下の労働日数・労働時間数で勤務している人も多くいます。

 今回、パートタイマーへの社会保険の適用拡大に伴い、年金受給者で拡大の対象に該当した人も、当然に社会保険に加入することになっています。このため、これまで満額受給していた年金が、社会保険への加入に伴い、支給停止になる可能性が出てきます。支給停止が行われるか否かは、受給している年金額と標準報酬月額によって異なるため一概には言えませんが、社会保険料の負担が新たに発生することに加え、年金が支給停止になるとその負担は相当大きなものとなるでしょう。

 特に、特別支給の老齢厚生年金を受給している65歳未満の人のうち、厚生年金被保険者期間が44年以上ある長期加入者や障害者の特例措置対象者については、老齢年金の定額部分が支給しており、厚生年金保険に加入することで、年金の定額部分が全額支給停止となり、支給停止額がかなり大きなものになります。

 そのため、現在、この定額部分の全額支給停止の措置について、同じ事業所で引き続き働いている人が平成28年10月1日に被保険者になったときなど一定の要件を満たす場合に、定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置が設ける予定になっています。現在、パブリックコメントを実施中で、正式には9月下旬公布、平成28年10月1日施行の予定となっています。


参考リンク
厚生労働省「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
パブリックコメント「会保険 /国民年金、厚生年金保険等公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160151&Mode=0
厚生労働省「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正
する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令案(仮称)の概要について」
http://krs.bz/roumu/c?c=12763&m=1676&v=5c2a2723

(宮武貴美)
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平成元年以降の愛知県の最低賃金の推移を確認したら5つの時代に区分することができた

20160829 10月は毎年最低賃金が引上げになるタイミングです。愛知県の最低賃金については今年平成28年については25円の引き上げが行われ845円になることが決まりました。ここ数年は20円程度の引き上げが続いていますが、 毎年8月になると最低賃金についてお客様とお話させていただくことが多いのですが、先日「我々が学生だったころはたしか600円台だったのに、今の学生はアルバイトをすると1時間800円以上になるんだね。」なんて話をしました。

 そこで今回は愛知県の平成元年以降の最低賃金引上げの推移を確認してみることにしました。ざっくり特徴をまとめてみると以下のようになりました。
平成元年には時給507円で年間20円ペースでの上昇が5年続き平成5年には598円となった。
以後5年間10円台の上昇が続き平成10年には665円となった。
その後8年間は2回の据え置きを挟みながら1桁の上昇が続き平成18年には694円となった。
19年20年には20円近く上昇し、1桁と2桁凸凹した上昇を繰り返し平成24年には(なごや)758円となった。
以後毎年20円近い上昇を繰り返して平成28年8月現在の最低賃金は820円となっている。

 こうして確認してみると600円台だった時代は13年間であったのに対して、700円台だった時代は半分以下の7年間でした。800円台の時代はさらに短くなるのかもしれません。3年くらい後にもう一度振り返ってみたいと思います。


参考リンク
過去の『愛知県最低賃金』
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saitin04.html

(中島敏雄
 
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キャリアアップ助成金が活用しやすくなります

nlb0020タイトル:キャリアアップ助成金が活用しやすくなります
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年8月
ページ数:5ページ
概要:平成28年8月5日より要件が緩和されたキャリアアップ助成金のパンフレット。
緩和された要件は、以下の3点。
①キャリアアップ計画書の提出期限
②賃金規定等の運用期間
③最低賃金との関係

Downloadはこちらから(965KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0020.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(古澤菜摘)

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【無期転換】(2)無期転換は従業員からの申出により行います

 前回、服部印刷で平成25年に施行された改正労働契約法の説明を大熊は行った。今回もその続きとして無期転換の対応について話を始めた。
前回の記事はこちら
2016年8月22日「【無期転換】(1)雇止めという選択肢」
https://roumu.com/archives/65750057.html


大熊社労士:
 さて、今日は無期転換の対応の続きをお話しましょう。
福島照美福島さん:
 大熊先生が前回、帰られてから、早速、有期雇用者のリストを作成したのですが、平成25年4月1日以前から働いていただいているパートさんが多く、平成30年4月から無期転換の対象となる人がほとんどでした。
服部社長:
 やっぱりそうだったね。多少の人員補充で新しいパートさんもいるけれども、他は安定して働いてもらっているからね。
宮田部長:
 福島さんが頑張ってくれたから、私も早速、各部の部長に確認を取ったのだけれども、内心はずっと働いてもらいたいって思っていたパートさんがほとんどでしたよ。
服部社長:
 そう考えると前回のような問題のあるパートさんを除き、当社は無期転換を推奨していきたいものだね。
大熊社労士:
 そうですね。無期雇用になることで、働いている人は安心感を抱くでしょうし、会社としても長く勤めてもらえる期待が高まるはずです。
福島さん:
 そして、部長たちは契約更新の面談の手間もなくなり、私も雇用契約書の作成の手間がなくなる!(笑)
大熊社労士:
 確かにそうですね。近年は有期雇用となると、雇止めのこともきちんと考えながら、契約更新をしていかなければならないので、事務手続きの負担も大きくなっています。それが少しでも減るのはある意味、うれしいことなのかも知れませんね。
服部社長服部社長:
 ところで大熊さん、私の認識だと、無期雇用に転換できる権利は、特に申出がなくても発生すると認識していたのですが、間違いありませんか?
大熊社労士:
 はい、有期雇用が反復更新され通算5年を超えた場合に、自動的に権利が発生します。ただ、その権利を行使するかどうかは、また別の話になります。つまり、権利は発生しても権利を行使するかは別物ということです。
宮田部長:
 え!そうなのですね。でも、無期転換を希望しない人なんているのですか?だって、期間の定めがあるかなしか以外は、変わらないのですよね?
大熊社労士:
 原則としてそうですね。ただ、「まぁ、いまのままでいいや」といったう思いを抱いている人はいるのかも知れません。
福島さん:
 う~ん、となると、大熊先生、無期転換をしたい人は、何らかの形で申出をしてもらうことが必要ですか?
大熊社労士:
 さすがするどいですね。口頭で「無期になりたいです!」と申し出てもらうのもいいのですが、やはり書面で残しておいたほうがよいでしょう。「無期労働契約転換申込書」というような書式も出ていますので、こちらを提出してもらうような段取りで進めましょう。
福島さん:
 承知しました。ところで、この無期転換の申込書ですが、例えば次の更新の2ヶ月前までに提出してもらうようなことは可能ですか?先ほどの話ですと、転換を希望しない人もいるかも知れないということでしたので、そうなると、5年を超えた後でも有期雇用の契約書の更新などが必要になりますよね?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、更新が必要になりますね。そうなると契約書の準備や面談の設定も必要になりますので、その事務手続きの時間も考慮に入れて2ヶ月前までに、期限を設定することは可能でしょう。ただし、ここからが重要なのですが、その2ヶ月前の申込み期日に間に合わなかったからと言って、無期転換の権利がなくなるわけではありません。したがって、例えば、契約更新の10日前に無期転換の申出があった場合でも、その申出は有効になります。
服部社長:
 つまり、期限はあくまでも事務手続き上のお願い事項的な位置づけということですね。
大熊社労士:
 まさにおっしゃるとおりです。
宮田部長宮田部長:
 ふと、就業規則に無期転換申出のルールを書いておいた方がよいのではないかと思ったのですが、お願い事項であれば、まぁ、どっちでもよいですかね?
大熊社労士:
 いえいえ、書いておいた方がいいですよ。社内手続きとしては重要になりますからね。ただ、先ほども申し上げたように、無期転換の権利がなくなるわけではありませんので、「2ヶ月前までに申し出ないと申込みをすることができない」というような書き方はダメですよ!
宮田部長:
 私のやりそうな書きすぎ事例ですね(笑)。注意します。
服部社長:
 あはは。就業規則を直した後は大熊さんにちゃんと見てもらうようにね。
宮田部長:
 承知しました!
大熊社労士:
 それ以外にも就業規則に書いて欲しいことがありますので、次回はそれを説明しておくことにしましょう。
服部社長:
 引き続きよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。「無期労働契約転換申込書」を受け取った会社は、「無期労働契約転換申込み受理通知書」により、本人に通知をするといった対応も求められます。申込書と併せて、整備を進めておきましょう。


関連blog記事
2016年8月22日「【無期転換】(1)雇止めという選択肢」
https://roumu.com/archives/65750057.html
2013年5月15日「無期労働契約転換申込み受理通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55564209.html
2013年5月8日「無期労働契約転換申込書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55564208.html
2015年4月13日「[有期雇用特措法(3)]4月から労働条件通知書の様式変更が必要です」
https://roumu.com/archives/65703810.html
2015年4月6日「[有期雇用特措法(2)]高度専門職の有期雇用特例について説明します」
https://roumu.com/archives/65702793.html
2015年3月30日「[有期雇用特措法(1)]定年後の有期雇用契約の特例を適用する場合にはこの手続きが必要です」
https://roumu.com/archives/65702789.html
2015年3月11日「労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55616901.html
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066505.html
2015年2月23日「4月からパートさんの労働条件通知書を変更しなければなりませんよね?」
https://roumu.com/archives/65694366.html
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
https://roumu.com/archives/65691406.html
2014年11月22日「来年から定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52056534.html
2013年2月18日「定年後に嘱託社員になった従業員が5年勤務したら無期転換になるのですか?」
https://roumu.com/archives/65599459.html

(宮武貴美)
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札幌から沖縄まで!大津章敬人事制度本 出版記念セミナーを全国10都市で開催

大津章敬 人材不足はいまや企業経営における最重要課題の一つとして認識されるまでになりました。有効求人倍率を見ても、リーマンショック以来、文字通りのV字回復をしており、更には労働力人口の減少とミスマッチの拡大も相俟って、人材の採用・定着・育成が大きなテーマとなっています。これまでは「ヒト・モノ・カネ」が3大経営資源であると言われてきましたが、今後は「まずはヒト」という時代になっていくのです。

 このような環境を背景に、近年、企業の人事制度改定が積極的に行われています。そこで今回、弊社コンサルタントの大津章敬が中小企業の人事制度に関する書籍を2016年8月25日に日本実業出版社より出版しました。人事制度を取り扱った書籍としては、2005年に日本法令より出版した「強い会社を作る人事賃金制度」以来、11年振りとなります。

 今回、この書籍の出版記念として北は北海道から南は沖縄まで全国10都市で社労士のみなさんを対象としたセミナーを開催することになりました。当日は中小企業における人事制度構築のポイントと、その前提となる提案の仕方についてお話したいと思っています。お近くで開催の際には是非、ご参加ください。


【大津章敬 人事制度最新刊出版記念セミナー】
人材不足で重要性が高まる中小企業の人事制度改定 その進め方と提案法
~「ヒトと組織の専門家」である社労士が提案する実践的人事制度改革のすすめ
講師:大津章敬
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員


深刻な人材不足が企業の人事労務管理を変える
変化しつつある企業の人事制度の考え方
  ~「メリハリのある処遇」から「雇用の安心感醸成」へ
ビジネスモデルや企業の成熟度により変わる「貢献度の高さ」を定義する
貢献度に見合った賃金制度には一つの型が存在する
企業としての「こだわり」を金額に換算する諸手当の設計
賞与・退職金・人事評価制度構築のポイント
「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士こそが提案すべき人事制度改革

[会場および日時]
(1)札幌会場
 2016年9月13日(火)かでる2・7(札幌市中央区)
(2)仙台会場
 2016年9月14日(水)ハーネル仙台(仙台市青葉区)
(3)東京会場
 2016年9月1日(木)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
(4)静岡会場
 2016年10月13日(木)CSA会議室 レイアップ御幸町ビル(静岡市葵区)
(5)金沢会場
 2016年10月27日(木)金沢勤労者プラザ(金沢市北安江)
(6)名古屋会場
 2016年9月15日(木)名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)
(7)大阪会場
 2016年11月18日(金)名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
(8)広島会場
 2016年9月28日(水)RCC文化センター(銀山町)
(9)福岡会場
 2016年11月17日(木)名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)
(10)那覇会場
 2016年12月2日(金)沖縄産業支援センター(那覇市小禄)
※時間は全会場 午後1時30分~4時30分
※全会場、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料(税別)]
セミナー受講料+テキスト書籍 4,000円
セミナー受講料のみ(既に書籍をお持ちの方) 2,000円
※最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方(日本実業出版社:2016年8月25日発売予定)」をテキストとして使用します。

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企業実務 2016年9月号「これで万全!「マイナンバー」対応ガイド17 様々な分野で進む行政効率化」

クリップボード02 弊社社会保険労務士の服部英治が企業実務2016年9月号において「様々な分野で進む行政効率化」という記事 を執筆しております。是非ご覧ください。
[執筆データ]
書名  企業実務
掲載号 2016年9月号
記事タイトル これで万全!「マイナンバー」 対応ガイド17 様々な分野で進む行政効率化
著者 服部英治社労士
出版社 日本実業 出版社 


参考リンク
日本実業出版社「企業実務」
http://www.njh.co.jp/magazine/0201.html

(古澤菜摘)

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中小企業の健康づくり(1)個人別チャレンジシートで社員の健康状態を改善しよう!【三栄工業株式会社の取組み】

20160826 全国健康保健協会愛知支部では、協会けんぽ加入者向けの広報誌として「協会けんぽからのお知らせ」を発行しています。その中で県内中小企業の健康作りの取り組み事例を紹介していますが、本日は先日公開された平成28年7月号から豊田市の三栄工業株式会社の取り組みを紹介します。

 三栄工業株式会社では、健診結果で有所見のあった社員に会社独自のチャンレンジシートを配布し、目標を立てて健康作りに取り組んでいるそうです。具体的には、まずは会社が健診結果をもとにチャレンジシートを準備し、チャレンジシートを受け取った社員が自ら目標を設定し、実績を日々記録するのだそうです。会社は毎月チャレンジシートを回収し、チェックとコメントを行い、中間と年末に優秀取り組み者を表彰するとのことです。

 この取り組みのポイントは以下の3点です。
自ら目標をたてて達成できた日を塗りつぶすことで、毎日の振り返りを促し社員の健康意識が向上する
チャレンジシートを会社に提出することで、会社としても健康状態を把握できる上に会社に把握してもらうことで相談しやすい環境をつくる
表彰制度の導入をすることで、”やらされている”から”やってみよう”へ社員の意識改革を目指す

 社員の健康は業績にも直結する大切な経営資源であるという認識が広まってきました。社員の健康を支援しようという皆さんは参考にしてみてはいかがでしょうか。


詳しくは「協会けんぽからのお知らせ7月号」をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/Temporary/20160603/20160803170602742.pdf

(中島敏雄
 
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経団連調査の中小企業賃上げ最終集計 総平均は4,651円

中小企業賃上げ最終集計 総平均は4,651円 ベア3年目といわれた今年の春闘ですが、経団連から中小企業賃上げの最終集計が出てきました。本調査の対象は、従業員数500人未満の17業種741社で、今回の最終集計は妥結し、集計可能な436社の平均。

 これによれば今春の中小企業の昇給平均は総平均で4,651円(アップ率1.83%)という結果になりました。昨年の実績は4,164円(1.72%)でしたので、昨年からは微減という結果になりました。そもそも大企業よりもベアの額が小さかったため、この下げ幅に止まったと予想されます。なお、業種別で見ると製造業平均は4,964円(1.90%)、非製造業平均は4,097円(1.68%)という結果。また規模別では100人未満で4,260円(1.71%)、100~300人未満で4,502円(1.79%)、300~500人未満で4,899円(1.89%)となっています。


関連blog記事
2016年7月5日「都内労働組合の昇給平均額は前年比▲10.48%の5,664円」
https://roumu.com
/archives/52108273.html
2016年6月15日「経団連の2016年中小企業賃上げ調査 一次集計結果は4,488円(1.76%)」
https://roumu.com
/archives/52106591.html
2016年5月31日「都内労働組合の昇給平均額は5,759円(前年比▲552円)」
https://roumu.com
/archives/52105472.html
2016年4月20日「経団連調査の昇給平均はベア縮小の影響で7,174円(アップ率2.19%)」
https://roumu.com
/archives/52102137.html
2016年3月17日「春闘集中回答日 トヨタは1,500円など、概ね昨年の半分程度の水準に」
https://roumu.com
/archives/52099476.html
2016年3月4日「今春の賃上げ 昨年と同程度との回答が64.0%」
https://roumu.com
/archives/52098117.html
2015年8月18日「経団連の2015年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,702円(1.87%)と一定のベア効果」
https://roumu.com
/archives/52081092.html
2014年8月15日「経団連の2014年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,416円(1.76%)とベア効果は限定的」
https://roumu.com
/archives/52045482.html

参考リンク
経団連「2016年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/065.pdf

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大津章敬最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方」本日発売

大津章敬 弊社人事コンサルタントの大津章敬の最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方」が本日発売になりました。大津個人としては11年ぶりとなる人事制度に関する書籍。非常に分かりやすい内容になっておりますので、ぜひお買い求めください!


人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方
著者:大津章敬


ページ数:240ページ
出版社:日本実業出版社
ISBN-10:4534054181
ISBN-13:978-4534054180
発売日:2016年8月25日

[購入]
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(大津章敬)

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