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平成28年8月1日から変更となった雇用保険の基本手当日額等

雇用保険の基本手当日額が変更になります 雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成28年度については、平成27年度の平均給与額が平成26年度と比べて約0.43%低下したことに伴い、以下のとおりの引下げが実施されています。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,714円 → 6,687円
  □45歳以上60歳未満:7,810円 → 7,775円
  □30歳以上45歳未満:7,105円 → 7,075円
  □30歳未満:6,395円 → 6,370円
 最低額
  □1,840円 → 1,832円
失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 平成28年8月1日以後、1,287円→1,282円に引き下げられる。
高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
 平成28年8月以後、341,015円→339,560円と引き下げられる。 

 以下のリーフレットもご覧ください。
雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成28年8月1日から~
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51421334.html
高年齢雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付 平成28年8月1日から支給限度額等が変更になります
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51421333.html 


参考リンク
「雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html

(宮武貴美)

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8月26日(金)名古屋商工会議所でテレワークセミナーが開催

20160728 2016年は日本のテレワークが大きく動き出す年になりそうです。トヨタ自動車が8月より週1日2時間だけ出社すればよい在宅勤務制度を導入することが大きく報道されたことは、皆さんの記憶にも新しいでしょう。

 在宅勤務制度はテレワークの1つの形態ではありますが、モバイルワーク、サテライトオフィスなどと並びICTを活用して時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。テレワークの導入によって、育児・介護と仕事の両立や、企業の生産性向上などが実現する可能性があります。8月26日に名古屋商工会議所でテレワークセミナー・イン名古屋が開催されますが、このセミナーでは、テレワークを導入するにあたって必要な労務管理、テレワークの活用方法、導入企業の事例等が紹介されます。育児や介護と仕事の両立にお悩みの人事担当者、人材確保のためにテレワークを研究してみようとお考えの社長など、テレワークに関心のある方は参加を検討してみてはいかがでしょうか?


日時 
 2016年8月26日(金)午後1時~午後4時
 引き続き午後4時より個別相談会
会場

 名古屋市中区栄2-10-19名古屋商工会議所ビル 
 名古屋商工会議所 3階第5会議室
参加料
 無料
主催

 厚生労働省
定員
 70名
プログラム
午後1時~午後1時40分
 【講演】テレワーク導入事例の紹介
 【講師】一般社団法人日本テレワーク協会 専務理事 中山洋之氏
午後1時40分~午後2時10分
 【講演】テレワーク導入企業の体験談1
 【講師】明豊ファシリティワークス株式会社 代表取締役社長 坂田明氏
午後2時10分~午後2時40分
 【講演】テレワーク導入企業の体験談2
 【講師】株式会社ダンクソフト 代表取締役社長C.E.O 星野晃一郎氏
午後2時50分~午後3時25分
 【講演】テレワーク実施時の労務管理上の留意点
 【講師】NSR人事労務オフィス 所長 武田かおり氏
午後3時25分~午後4時00分
 【講演】情報通信技術面における留意点
 【講師】株式会社テレワークマネジメント 鵜沢純子氏
午後4時5分~午後5時00分
 【個別相談会】(事前に相談内容を登録した方)
申込方法

 1.インターネットでの申込み: http://kagayakutelework.jp/seminar/
 2.電話での申込み:03-5577-4572
 3.FAXでの申込み:
参考リンク内のチラシに必要事項を記入の上、03-5577-4582までFAX送信
問い合わせ・申し込み先
 一般社団法人 日本テレワーク協会
 担当:冨吉
 電話: 03-5577-4572 FAX:03-5577-4582
 E-mail:seminar@japan-telework.or.jp


 参考リンク
テレワーク・セミナーin名古屋
http://kagayakutelework.jp/seminar/pdf/telework_seminar_20160826_nagoya.pdf

(中島敏雄)
 
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9月から社会保険取得手続き事務が変更になるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、福島さんが何かの紙を真剣に読んでいた。


大熊社労士:
 福島さん、こんにちは。
福島さん:
 あ!大熊先生、いらっしゃいませ。
大熊社労士:
 何を真剣に読んでいらっしゃったのですか?
福島照美福島さん:
 えぇ、先日、年金事務所から届いたリーフレットを見ていたのです。あ、宮田部長も間もなくまいりますので、少々お待ちください。
宮田部長:
 あ~、暑い暑い。お待たせしました~。
大熊社労士:
 関東もやっと梅雨が明けたとか。これから本格的な夏ですね。
宮田部長:
 そうですね。おっと、福島さんが大熊先生に聞いていたのを遮ってしまったかな?何の話をしていたのかな?
福島さん:
 はい、年金事務所から「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」というリーフレットが届いていたので、大熊先生にお聞きしようと思っていたところでした。
宮田部長:
 へぇ、本人確認をしっかりしましょう、ってことなのですか?
大熊社労士:
 そうなんですよ。この取組みの主要な目的は、マイナンバーの利用を始めるにあたり、情報を整備しておくこと。これに加え、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底することということもあるようですね。
福島さん:
 確かに本人確認を徹底したら、身元が分からないような人はいなくなりますよね。
宮田部長:
 でも、本人確認なんてどうやったらしっかりできるのかな?やっぱり、運転免許証を出してもらうとかになるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そのようなケースもあるのですが、今回は住民票コードを利用することになります。実は、平成26年10月より新規に基礎年金番号を付番する際に住民票コードを収録することで、基礎年金番号と住民票コードを結びつけてきました。この結びつけを一層強化することになったのです。
宮田部長:
 何だか難しそうですね。
福島さん:
 でも、リーフレットを見ると、問題ない人はこれまでと変わらないような印象を受けました。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。会社はいつもどおり、基礎年金番号等を確認し、社会保険の資格取得届を提出します。すると、その情報で日本年金機構が住民票コードを確認します。ここで確認できた人は特に何もすることはありません。通常の資格取得届の扱いで進みます。ただし、ここで住民票コードを確認できなかった場合には、日本年金機構から住民票上の住所等の照会が行われます。
宮田部長:
 じゃぁ、本人宛に住民票の住所を連絡してください、と日本年金機構から連絡が入るのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、事業主宛に確認が入ることになります。提出した資格取得届と「資格取得届にかかる本人確認のお願い」という文書、それに回答書が送られてくる予定です。
宮田部長宮田部長:
 会社に送られてくるのですか!そうなると、会社は住民票の住所を教えてね、と本人に尋ねることになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。回答書には、その住所を記入して返送することになります。まぁ、資格取得届を提出する際に、居所と住民票の住所が異なる場合には、住民票の住所も届け出るようにしておいた方が手間はなさそうですね。
福島さん:
 私の方で、入社時に現住所が住民票の住所と違う場合には、住民票の住所も教えてくださいとアナウンスしているので、特に問題はないかと思います。ただ、以前もあったのですが、外国人で住民票がない人がいるのですよね。こういう人がいた場合にはどうすればよいのですか?
大熊社労士:
 なるほど、おそらく短期在留している方でしょうね。そのような方についてはパスポートで本人確認を行い、指定の証明書等の写しを日本年金機構への回答書に添付することになります。それと、日本人で海外に住んでいる人についても同様に住民票がないので、運転免許証やパスポート等で本人確認をした上で、証明書等の写しを提出することになります。
福島さん:
 それでよいのですね!提出してもらう手間はありますが、対象になる人はわずかだと思うので、対応できそうです。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、入社時にきちんと身元の確認をしていれば、さほど大変なことはないのではないかと思います。ただ、照会の書類が届いたときに「これなに?」とならないように注意してください。
宮田部長:
 了解しました!日本年金機構から届いた封筒は福島さんに渡すってことですね(笑)。
福島さん:
 もう!宮田部長!(笑)

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。照会があった場合には、資格取得届も返送されます。確認に時間を要すると、手続きがその分遅くなりますので、早めの対応を心がけましょう。


関連blog記事
2016年07月21日「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420987.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更となります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201607/0720.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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社労士法人名南経営スタッフブログ「めいなん労務魂」はじまっています

staffblog 5月31日より社会保険労務士法人名南経営の若手スタッフによる新ブログ「めいなん労務魂」がスタートしています。

 他のブログは明確にターゲットと情報の内容を限定し、その情報を探している方に役立つ情報を発信しています。しかしこのブログは弊社の運営する他のブログとは少しコンセプトが異なります。

 発信する内容はすぐに役立つ人事労務情報だけではない、日々の業務の中で気付いたスタッフのつぶやきのブログです。名南社内のあれこれ、ランチ情報、趣味の話などなど、スタッフの人となりが伝わるような、もしかしたら誰かの役に立つかもしれない情報をスタッフが順番に発信していきます。

どんな人が働いているんだろう?
我が社の担当はどんな人かな?
名駅周辺のランチ情報ないかな?
と思った方は是非「めいなん労務魂」をチェックしてみてください。


リンク

社会保険労務士名南経営スタッフブログ「めいなん労務魂」
http://meinanstaff.blog.jp/

(中島敏雄

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2016年8月の「人事労務のお仕事カレンダー」

august 今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに仕事を進めておきましょう。


[8月の主たる業務]
8月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

8月10日(水)7月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

8月31日(水)7月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[トピックス]
社会保険料随時改定の反映(4月昇給の場合)
 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。

賞与所得税の納付
 7月に賞与を支給した事業所においては、今月の源泉徴収所得税の納付の際に賞与の所得税も納付することを忘れないようにしましょう。

介護休業給付金の支給率変更
 介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、8月1日以降に開始する介護休業からは67%となります。
8月1日より雇用保険の基本手当日額等が変更
 8月1日より基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が引き下げられました。
 ・最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ以下のとおり
    □60歳以上65歳未満:6,714円→6,687円
    □45歳以上60歳未満:7,810円→7,775円
    □30歳以上45歳未満:7,105円→7,075円
    □30歳未満:6,395円→6,370円
  ・最低額
   □1,840円→1,832円
参考リンク:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html

[今月のアクョン]
一斉休暇を取得する際の事前対策
 長期休暇後出勤してみると、パソコンが動かなくなるといった不具合がつきものです。休暇に入る前にデータのバックアップを行うよう従業員にアナウンスしておきましょう。併せて、会社の防犯対策も行っておきましょう。

熱中症対策
 引続き熱中症対策が重要になります。具体的な対策については、厚生労働省や東京労働局よりリーフレットが発行されていますので、これらを参考に対策を行いましょう。
参考リンク:厚生労働省「職場の熱中症対策は万全ですか?」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000116152.pdf
東京労働局「死を招く 「熱中症」を防ごう!!」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0141/9152/netyusho_28_reaflet.pdf

(中島敏雄
 

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高年齢雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付 平成28年8月1日から支給限度額等が変更になります

nlb0002タイトル:平成28年8月1日から支給限度額等が変更になります。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年7月
ページ数:1ページ
概要:高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者について、平成28年8月1日より支給限度額等が変更となり給付額が変更となる場合があることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(158KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0002.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130651.html

(古澤菜摘)

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高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表

タイトル:高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表
発行者:厚生労働省
発行時期:2016年7月
ページ数:9ページ
概要:高校生等のアルバイトの労働条件の確保のため、労働基準法令に違反する事項や、学業とアルバイトの両立のために特に配慮が必要な事項等についてまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(581KB)
https://roumu.com/pdf/2024073066.pdf


参考リンク
厚生労働省 スタートアップ労働条件「アルバイトを雇う際に知っておきたいポイント」
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/parttime/

(海田祐美子)

病院羅針盤2016年7月15日号「名南経営 病院経営塾」

クリップボード02 弊社社労士の福間みゆきが、先日発売された病院羅針盤(2016年7月15日号)の連載「名南経営病院経営塾」において、「人事労務編」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。
[執筆データ]
書名 病院羅針盤
掲載号 2016年7月15月号
記事タイトル 名南経営病院経営塾
 「人事労務編

Q.残念なことに、病院内において患者の金品が紛失するという事件が相次いでいます。そのため、職員全員のかばんの中身等を強制的に確認したいと思いますが、問題はないでしょうか。
著者 福間みゆき社労士
出版社 産労総合研究所
 
[著者からの概要紹介]

 専門家4名にて「病院経営編」、「人事労務編」、「医療法人制度編」を執筆しています。是非ご一読ください。


参考リンク
産労総合研究所「病院羅針盤」
http://www.e-sanro.net/iryo/i_books/i_rashinban/

(大津章敬)

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海外のテロに対する出張者の宿泊対策

20a9cdcf こんにちは。服部@名南経営です。
 海外におけるテロが頻繁に発生するようになり、クライアント様からこの対策等についての相談を受けることが増えてきました。そこで、今回はその具体的な対策をお伝えします。

 まず、出張者の宿泊ホテルは、高級ホテルを避けることが無難です。五つ星ホテルは狙われやすく、三つ星ホテルまたは四つ星ホテルが無難なところです。流石に、それ以下のホテルは、強盗を含めた面でリスクがありますが、衛生面にも問題があることが少なくないことから、三つ星ホテルまたは四つ星ホテルがよいでしょう。

 そして、宿泊階は中層階に切り替えてもらうこと。これも結構、テロ対策としては重要です。2階や3階だと入り口で爆発物が爆発したときに被害を受ける可能性があり、また、10階以上の高層階だと爆発等による電気系統の故障でエレベーターが使えなくなるものと思います。4階か5階といった階もいいかもしれませんが、暑い地域だと蚊がきますので、6階か7階くらいがベターでしょう。

 更には、水のペットボトルを少し大目に買い込んでおくこと。ホテルで爆発が起きると、部屋の中から出ることができないことがあるようです。電気系統が故障すればトイレのポンプが故障する上、水があれば少しは空腹を満たせます。海外の水は格安ですので、ホテルに戻る前には買っておきたいところです。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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公正な採用選考をめざして(平成28年度版)

lb01637タイトル:公正な採用選考をめざして(平成28年度版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年4月
ページ数:46ページ
概要:本人の適正と能力のみを基準とした「公正な採用選考」を行うための具体的な方法を記載したパンフレット。
Downloadはこちらから(5.1MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01637.pdf


参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考について」

http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

(福間みゆき)

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