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インドとの間で社会保障協定が発効(今年10月~)

0496e873 こんにちは。服部@名南経営です。
 日本とインドとの間では、それぞれの社会保障制度があることから日本→インド、インド→日本への赴任にあたっては、二重に社会保障制度への加入が必要でした。
 この問題が10月から解消され、日本とインドとの間で社会保障協定が効力を有することになります。
現在、インドには約4000人の海外赴任者がいると言われていますが、一方で東京でも江戸川区あたりにて結構なインド人を見かけますので、彼らの多くもこの協定の対象者と思われ、二重加入問題は解消されるものと思います。
 インドは、デリーとアグラしか行ったことがありませんが、落ち着いたらムンバイやバラナシ等にも行ってみたいと思う今日この頃です。

日・インド社会保障協定の発効について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130396.html

日・インド社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003513.html

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平成29年1月から、個人型DCの加入者の範囲が拡大し、基本的にすべての方が加入できるようになります。

lb09167タイトル平成29年1月から、個人型DCの加入者の範囲が拡大し、基本的にすべての方が加入できるようになります。
発行者:厚生労働省。
発行時期:平成28年6月
ページ数:2ページ
概要:確定拠出年金制度の概要、メリットについて分かりやすくまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(695KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09167.pdf


参考リンク
厚生労働省「確定拠出年金制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/

(福間みゆき)

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インドとの社会保障協定 2016年10月1日に発効

インド 先日、東京において「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」(日・インド社会保障協定:2012年11月16日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、本協定は2016年10月1日に効力を生ずることになりました。

 現在、日本の企業等からインドに一時派遣される被用者等 (企業駐在員等)には、日本とインド両国の年金制度への加入が義務付けられるために、 社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や、相手国の年金制度への加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないという問題が生じています。

 この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 なお、この協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス及びハンガリーに続く、我が国にとって16番目の社会保障協定となります。


参考リンク
厚生労働省「日・インド社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130396.html

(大津章敬)

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「あいちJOBトラベル事業」では自社の魅力を伝えたい職場見学先企業を募集しています

7月25日 愛知県では、人材こそが最大の資源であるという考えから、地域をあげて「人財力」を強化するため、2015年6月に「愛知県産業人材育成連携会議」を設置し、さまざまな施策を実施しています。今回は、2016年8月から9月にかけて、専門学校、短大、大学など就職活動前の学生を対象に、中小企業での1日職場見学を通じて地元企業で働く魅力を体感するバスツアーを実施します。
 
 ツアーに先立ち、現在愛知県は、2016年7月29日を期限として職場見学先企業を募集しています。企業概要等の説明や現場の見学、若手従業員との交流を通じて、学生に自社の魅力を直接伝えたい企業のみなさまは、事業への参加を検討されてみてはいかがでしょうか?


 【詳細】
応募資格
 愛知県内に事業所を有する中小企業
応募期間
 2016年7月15日(金)から2016年7月29日(金)まで
募集企業数
 15社程度
応募方法
 次の見学先企業専用WEBサイトの申込フォームに必要事項を記入の上、申込み
 WEBサイト:http://www.aichi-jobtravel.jp 
応募に関する問合せ先
 株式会社ジオコス(「あいちJOBトラベル事業」委託事業者)
 名古屋市中区栄2-9-26 ポーラ名古屋ビル4階
 TEL : 052-221-1024 平日午前10時から午後6時まで
 担当 :徳永・古川
事業に関する問合せ先

 愛知県 労政局就業促進課
 若年者雇用対策グループ
 TEL : 052-954-6366
   名古屋市中区三の丸3-1-2


参考リンク
「あいちJOBトラベル事業」(職場見学コース)における見学先企業を募集します!http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-bosyu-jobtravel-kengaku.html

(日比野志穂

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8月5日名古屋開催「生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方」出版記念セミナー受付中

生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方 先日、日本実業出版社より出版した「 定時退社でも業績は上げられる!生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方」の出版を記念し、著者2名による出版記念セミナーを開催することになりました。この構成でのセミナーはたぶんこの日限りとなりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。


【生産性向上による労働時間の削減は必須!】
人材不足時代に勝ち残る実践的マネジメントとは?
~定時退社でも業績は上げられる!生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方
日時:2016年8月5日(金)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


 近年、生産性向上や労働トラブルリスクの回避、ワークライフバランスやダイバーシティの推進など、社員の労働時間管理は企業にとって非常に大きな経営課題となっています。本セミナーでは、当社のトップコンサルタント2名が、労働時間の適正化と生産性の向上を両立し、安定的な事業運営を行うための具体的なポイントについてお伝えします。
【第一部】14:00~14:50
いま求められる労働時間管理の要点と生産性向上
講師:大津章敬
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 執行役員
・労働時間短縮が人材確保の絶対条件に
・ここだけは押さえておきたい労働時間管理のキホン
【第二部】15:00~16:00
お仕事ダイエットが仕事の生産性を劇的改善!
講師:永井晶也
 株式会社名南経営コンサルティング マネジメントコンサルティング事業部 取締役統括部長
・タイプ別タイムマネジメントの成功ポイント
・業務革新で組織的な生産性向上を実現する

[セミナー参加特典]
 セミナーご参加の特典として、2016年6月30日(水)発売の書籍「定時退社でも業績は上げられる!生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方」を1冊無料プレゼントいたします。

[開催要領]
日時:2016年8月5日(金)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
対象:経営者、経営幹部、人事・総務責任者等のみなさま
   ※同業のみなさまはご遠慮下さい。
定員:70名
受講料:お一人様 2,000円(税込)

[申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/19849/

(大津章敬)

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田原咲世氏による労働者派遣【超実践】講座2日間コース いよいよ今週開催

派遣講座 昨年秋に労働者派遣法の改正が行われました。いまや多くの企業で活用されている労働者派遣ですが、実は社労士であっても、ちょっと苦手意識を持っている方が多いのではないでしょうか?

 そこで今回は元需給調整指導官である田原咲世氏(社会保険労務士)を講師にお迎えし、2日間コースの実践講座を開講します。本講座ではまず押さえておきたい労働者派遣の全体像を確認した上で、労働者派遣事業の許可申請の方法や、法改正を受けた初めて許可有効期間更新の対応、労働局の調査への備えなどについて、書類記載例をはじめとした実務を徹底指南します。派遣元だけでなく派遣先の企業を顧問先として担当される社会保険労務士の方にも最適な内容となっておりますので、是非ご参加ください。


ここでしっかり労働者派遣について学んでおきたい社労士のための
労働者派遣【超実践】講座2日間コース
~元需給調整指導官が指南する労働者派遣事業の実務
講師:田原咲世氏 北桜労働法務事務所 代表 
日時:2016年7月28日(木)・29日(金)
会場:名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)


【1日目】労働者派遣事業と行政に関する基礎知識
労働者派遣事業とは何か、請負や出向との違い
行政のしくみ、調査や審査のながれ
許可申請から許可取得までの実務
【2日目】労働者派遣事業と行政に関する基礎知識
2つの抵触日を理解する
労働者派遣個別契約書の作成実務
就業条件明示書の作成実務
派遣先への通知、保険関係の情報提供
派遣元管理台帳と派遣先管理台帳の整備
キャリア形成と教育訓練計画の策定

[開催概要]
日時:2016年7月28日(木)午後1時30分~午後4時30分
   2016年7月29日(金)午前9時30分~午後4時30分
会場:名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
受講料(税別):
一般 32,000円
LCG特別会員 10,000円 正会員 15,000円 準会員 20,000円

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申込みください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-tahara2016/

(大津章敬)

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国貿促京都主催中国労務セミナー(2016年8月24日)/弊社・清原が講師を務めます

無題 2016年8月24日に、弊社・清原学が日本国際貿易促進協会京都総局主催の中国労務セミナーにおいて、講師を務めさせていただくこととなりました。京都でのセミナーに登壇することはあまり機会がないものですから、お近くの方はこの機会に是非お越しください。

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第71回専門セミナー
中国の事業環境変化を踏まえた人事制度のポイント

【講演内容】(予定)
1. 賃上げの背景
2. 日系企業と欧米企業・韓国企業の人事制度の比較
3. 中国現地法人の等級制度、賃金制度、考課制度の具体的事例

【講師】清原 学
株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 
中国担当シニアコンサルタント
 
【日 時】2016年8月24日(水)13:30~16:30
【会 場】京都商工会議所ビル 3階 第2会議室
〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上る 電話 (075)212-6420
【参加費】総局会員企業:無料 一般:お一人 3,000 円(当日会場にて支払い)
【主 催】日本国際貿易促進協会京都総局
【定員】先着30名
【お問合せ】日本国際貿易促進協会京都総局 中重様
kyotosou@japitkyoto.jp TEL:075-231-6401 FAX:075-256-4675

◆◇◆詳細及びお申込みは、リンク先およびチラシをご覧ください◆◇◆
http://www.japitkyoto.jp/
http://www.japitkyoto.jp/mwbhpwp/wp-content/uploads/160422-6.24seminar.pdf

 
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愛知県の2016年度大卒新入社員の初任給平均額は210,000円

7月21日 先日、ハローワーク名古屋中より、今春新規に学校を卒業して入社した社員の、初任給に関する調査結果が公表されました。この情報は、大学・短大・高校・中学の卒業者の初任給の平均額について、職業別と産業別でそれぞれ示されています。

 これによると、職業別には、大卒の新入社員の初任給は保安の職業を除く全ての職業で20万円を超えており、昨年との比較でも増額しています。また、産業別の平均額もほとんどの学歴区分において前年比増の傾向にあります。

 来春入社の新規社員の採用活動の中で、初任給額について見直し等を検討している企業においては、初任給額の水準を知る手段の一つとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
ハローワーク名古屋中「初任給情報(平成28年3月新規学校卒業者)」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(日比野志穂

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採用選考自主点検資料(平成28年度版)

lb01638タイトル:採用選考自主点検資料(平成28年度版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年4月
ページ数:42ページ
概要:公正な採用選考を行うために、チェックリストで自主点検できるようになっている資料。後半には詳しい解説がついている。
Downloadはこちらから(2.0MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01638.pdf


参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考について」

http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

(福間みゆき)

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2016年8月より大幅に変更となる労働移動支援助成金

lb05503 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を付与する事業主に、助成金が支給される再就職支援奨励金については今年4月に拡充が行われましたが、8月より大幅に変更となり、以下のように変更となります。
再就職支援奨励金
<助成額の変更>
A.委託開始申請分
 支給の対象が中小企業事業主のみとなり、中小企業事業主に対して10万円の支給となります。
B.再就職実現申請分
 支給対象者一人当たりの助成率が変わり、以下のように変わり引き下げられます。
[現行]
・中小企業事業主
( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 2/3(※)
※対象者が45歳以上の場合 4/5
・中小企業事業主以外
( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 1/2(※)
※対象者が45歳以上の場合 2/3
[改正後]
・中小企業事業主
通常:「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 1/2(※)
   ※対象者が45歳以上の場合 2/3
特例区分:( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 2/3(※)
※対象者が45歳以上の場合 4/5
・中小企業事業主以外
通常:( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 1/4(※)
   *対象者が45歳以上の場合 1/3
特例区分:( 「委託費用」-訓練加算-グループワーク加算)× 1/3(※)
※対象者が45歳以上の場合 2/5

<支給要件の追加>
 「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」の申請事業主の要件として、新たに5項目が追加されます。
①再就職支援を実施する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する会社等との連携の場合の不支給
②支給対象者の希望に応じた、再就職支援を実施する職業紹介事業者の選定
③「再就職支援計画届」「再就職支援対象者一覧表」の作成および届け出
④人員削減のあった組織において、生産量が低下しているか赤字であること
⑤委託する対象者数が30人以上であること(中小企業事業主以外のみ)

 平成28年8月1日以降に提出した再就職援助計画などの対象者についての支給申請に適用されることになっています。

受入れ人材育成支援奨励金(早期雇入れ支援)
<助成額の変更>
[現行]
 1人当たり40万円
[改正後]
 通常:1人当たり30万円
 優遇制度:1人当たり40万円
 ※雇入れ日が平成28年8月1日以降の場合に適用されます。

 このように大幅に変更となることから、今後、活用を検討されている場合は、目を通しておきたいものです。なお、この助成金のリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420737.html
 
(福間みゆき)

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