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ワーク・ライフ・バランスを応援!「イクボス養成講座」8月25日に名古屋駅で開催

7月20日 「イクメン」に続き、多方面からの注目を集める「イクボス」という言葉をご存知ですか?「イクボス」とは、職場でともに働く従業員のワーク・ライフ・バランスを考え、キャリアと人生を応援しながら、組織として成果をあげつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことのできる上司や管理職のことを言います。

 愛知県では、昨年行った「人が輝くあいち・イクボス宣言」の趣旨を広く普及し、ワーク・ライフ・バランスを推し進めるため、2016年8月から10月を「イクメン・イクボス応援キャンペーン」期間として、8月25日に「イクボス養成講座」を開催します。
  
 子育て、介護、病気など様々な制約を抱えながら働くには、本人の努力のみならず、会社の組織風土やともに働く従業員などの理解も必要です。とはいえ、経営者・管理職としては、業績などの結果も出さなければならず、どのように部下のキャリアを活かしつつ仕事と私生活を両立させるか悩まれることも多いのではないでしょうか。今回の講座は、講義とともに数人グループで意見交換なども行う形式になっていますので、様々な意見を聞くよい機会です。企業の皆さまは参加を検討されてみていはいかがでしょうか?


日時
 2016年8月25日(木)午後2時~午後5時
開催場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)1104会議室
 名古屋市中村区名駅4-4-38
定員
 30名(先着順)
参加費
 無料
申込期限
 2016年8月22日(月)
申込方法
 WEBサイト(申込フォーム)または電話で申し込み
 イクボス養成講座(8月25日開催)事務局 株式会社マザーリーフ
 WEB :http://fjtokai.jp/main/archives/818
 TEL :052-764-7415 平日午前9時30分~午後5時
講座に関する問い合わせ

 愛知県産業労働部労政局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
 TEL :052-954-6360 FAX :052-954-6926

 参考リンク
イクボス養成講座(8月25日(木曜日)開催)の参加者を募集します!
~今、必要とされるイクボスマネジメントの実践~
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/ikubosu2016-2.html

(日比野志穂
   
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社会保険資格取得手続き 9月から住民票コードの確認が行われます

sikaku 2014年9月8日のブログ記事「10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認」では、マイナンバーに変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みの一つとして、基礎年金番号がない人(確認できない人を含む)で、住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある人については、資格取得届の備考欄に、住民票上の住所を併せて記入するようになったことをご紹介しました。

 この取扱いに加え、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を一層促進ため、厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務を変更すると公表されました。

 具体的な方法としては、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の被保険者資格取得届に基礎年金番号が記入されている人についても、日本年金機構等で住民票コードが特定あれ、本人確認が行われます。これにより、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主あてに被保険者資格取得届を返送し、住民票上の住所等の照会が行われます。また、外国籍で日本に短期在留をしている人については、旅券の身分事項のページの写しと、旅券の資格外活動許可証印のページ等を提出することになります。なお、公的年金に初めて加入するなど、事業主様において基礎年金番号を確認できなかった場合については、これまでと同様に被保険者資格取得届に住民票上の住所の記入が必要となります。

 事業主としては、社会保険の資格取得手続きの際等に確実に従業員の住民票の住所も確認しておくことで、社会保険の手続きが滞ることのないようにしたいものです。この内容について全体の流れを示したリーフレットが日本年金機構から公開されているので、確認しておきましょう。

↓「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」リーフレットはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420987.html


関連blog記事
2014年9月8日「10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認」
https://roumu.com
/archives/52048488.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更となります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201607/0720.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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資格取得時の本人確認事務変更のお願い

lb08284タイトル:資格取得時の本人確認事務変更のお願い
発行者:日本年金機構
発行時期:平成28年7月
ページ数:1ページ
概要:平成28年9月から、厚生年金保険の加入時にも住民票コードの特定を行うことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.1MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08284.pdf


参考リンク
日本年金機構「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0720.html

(福間みゆき)

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改正育児・介護休業法の施行にあわせ見直しが検討される「常時介護を必要とする状態」の定義

zu 2016年4月19日のブログ記事「来年1月施行の改正育児・介護休業法等の概要資料が公開されました」等で、来年の1月に改正育児・介護休業法が施行されることを案内してきました。現在、省令等の検討が進められている段階であり、就業規則(育児・介護休業規程)の見直しをするには不足する情報もある状態ですが、これに関連する内容が、昨日、厚生労働省から公開されました。

 公開された内容は、介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会の報告であり、現状の育児・介護休業法等の規定にある介護休業等の対象となる「常時介護を必要とする状態」について整理をし、今後の判断基準について、報告を行っています。それによると、左表の通りの判断基準をまとめています。つまり、「常時介護を必要とする状態」とは、以下またはのいずれかに該当する場合であることとしています。
介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
状態①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

 今後、介護休業等の取得希望者が増加するに連れ、休業等の取得要件に該当するかは重要な確認事項となります。今後、この内容が通達等で発出される可能性が高く、情報に留意していく必要があります。


関連blog記事
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html
2016年4月19日「来年1月施行の改正育児・介護休業法等の概要資料が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52102094.html

参考リンク
厚生労働省「介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000130474.html

(宮武貴美)
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2015年度脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況がまとめられました

0720 愛知労働局は、2015年度の県内における「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を取りまとめました。取りまとめの内容としては、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発症した精神障害の状況について、労災請求件数や「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給件数などを取りまとめたものになります。

脳・心臓疾患に関する労災補償状況
請求件数:42件(前年度より10件増)
支給決定件数:20件(前年度より1件増)
 業種別支給決定件数は「運輸業、郵便業」が7件でもっとも多く、次いで「製造業」が4件となっており、支給決定をした事案の20件は、すべて恒常的な長時間労働が認められています。
精神障害に関する事案の労災補償状況
請求件数:67件(前年度より6件増)
支給決定件数:10件(前年度より7件減)
 業種別支給決定件数は「製造業」が4件でもっとも多く、次いで「運輸業・郵便業」が2件となっています。精神障害を引き起こす要因となった出来事としては、従来から要因となっている「仕事内容」や「長時間労働」だけでなく、「嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた」といった内容や「セクシャルハラスメントを受けた」といった内容も件数として上がってきています。

 企業にとって、社員の健康は重要な資本のひとつと言えます。この取りまとめ結果から、改善の必要がある部分は改善し、社員が心身ともに健康で働くことができる職場環境を整えていきましょう。


参考リンク
「平成27年度 脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/0402_001/_121247.html

(木村一美
 
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年金の請求手続きのご案内 未請求用

lb08279タイトル:年金の請求手続きのご案内 未請求用
発行者:日本年金機構
発行日:平成28年4月
ページ数:6ページ
概要:「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る権利を有するにもかかわらず手続きを行っていない未請求者向けに、年金の請求手続きを説明したリーフレット。手続きの流れや必要な添付書類等がわかりやすく掲載されている。
Downloadはこちらから(5.12MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08279.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット 年金の給付に関すること」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(佐藤浩子)

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「エコモビ実践キャンペーン」参加事業所を募集

エコ 愛知県では、クルマ(自家用車)と公共交通、自転車、徒歩などを賢く使い分ける「エコモビライフ」の推進に取り組んでいます。その一環として、県内の事業所が期間中、エコ通勤(クルマ通勤を控え、より環境負荷の少ない公共交通や自転車、徒歩などで通勤すること)を中心とした「エコモビ」に積極的に取り組む「エコモビ実践キャンペーン」を次の通り実施するそうです。
実施期間
2016年11月17日~2016年12月16日までの30日間
参加対象
愛知県内に所在する企業、各種団体、官公庁等の事業所
参加方法
参加登録WEBページまたは「エコモビ実践キャンペーン参加登録書」を次の提出先にFAXまたは郵送することで登録
【提出先】
〒460-8501(住所不要)
愛知県振興部交通対策課 エコモビリティライフ推進グループ
FAX番号:052-961-3248

 具体的な取り組み等は、「エコモビ実践キャンペーン」チラシでご確認下さい。環境に良いだけでなく、従業員の健康増進にもなる、一石二鳥の取り組み。多くの企業が参加するのを期待したいです。


参考リンク
「エコモビ実施キャンペーン参加企業を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotsu/280629ecomobi.html

(木村一美
 
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初任給を引き上げた企業は33.8% 大卒は204,703円

初任給を引き上げた企業は33.8% 近年、初任給の上昇が続いていますが、先日、産労総合研究所は今春入社者の初任給に関する最新の調査結果を公表しました。今回の調査は、全国1・2部上場企業と過去に同調査に回答のあった同社会員企業から任意に抽出した3,000社に対して実施されたもので、回答のあった290社の結果を集計したもの。

 これによれば2016年4月入社者の初任給を「引き上げた」企業は33.8%(昨年調査37.9%)、「据え置いた」企業は63.4%(同57.6%)、「その他」2.1%、「無回答」0.7%となり、初任給の引き上げのペースは少し落ち着いてきているようです。

 学歴別の初任給は以下のとおりとなっています。今後の求人の際の参考にすると良いでしょう。
大学院博士 227,452円(前年比+1,027円)
大学院修士 218,991円(前年比+810円)
大学卒(一律) 204,703円(前年比+637円)
大学卒(格差あり)最高額 212,919円(前年比+1,933円)
大学卒(格差あり)最低額 190,025円(前年比+873円)
短大卒 事務 177,491円(前年比+681円)
高専卒 技術 182,805円(前年比+952円)
高校卒(一律) 164,717円(前年比+611円)
高校卒(格差あり)最高額 175,322円(前年比+1,640円)
高校卒(格差あり)最低額 164,769円(前年比+1,326円)
専修・専門技術学校卒2年修了 181,258円(前年比+879円)
専修・専門技術学校卒3年修了 184,301円(前年比+742円)


関連blog記事
2016年5月6日「東証第1部上場企業の33.9%が学卒初任給の引き上げを実施 大卒は遂に21万円台に」
https://roumu.com
/archives/52102698.html
2016年1月5日「東京都産業労働局の「中小企業の賃金事情(平成27年度版)」が公表」
https://roumu.com
/archives/52093211.html
2015年11月28日「厚生労働省調査の大卒初任給 男女計では前年比0.8%増の202,000円」
https://roumu.com
/archives/52090085.html
2015年10月21日「大手企業の過半数が初任給を引き上げ 大卒は遂に21万円台に」
https://roumu.com
/archives/52087668.html
2015年7月28日「全学歴で前年比プラスとなった学卒初任給 大卒平均は204,634円」
https://roumu.com
/archives/52079805.html
2015年5月14日「東証一部上場企業の初任給 39.9%の企業で全学歴引き上げ」
https://roumu.com
/archives/52072775.html

参考リンク
産労総合研究所「2016年決定初任給調査」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/pr1607/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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来週 福岡と名古屋で開催!安西法律事務所 倉重公太朗弁護士による【無期転換対策講座】

倉重弁護士来週 いよいよ福岡と名古屋で開催!
 現在、多くの企業が有期労働者を雇用し、中核的な業務で有期労働者が活躍している職場も少なくありません。2013年施行の改正労働契約法では第18条において、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルールが規定されていますが、この無期転換ルールが非正規従業員の雇用管理に大きな影響を与えることは確実です。

 法施行から5年が経過する2018年からこのルールの適用が本格化しますが、その対策は前倒しで、計画的に行う必要があります。具体的には無期転換労働者に対応する就業規則の整備や、無期転換して以降の労働条件の取り決め等、企業の実情や法的な面もふまえて、様々な対応を考えなければなりません。人材採用難が深刻化し、安定的な雇用の確保が最重要課題となる中、そこには社会保険労務士としての提案のチャンスも多く発生することになるでしょう。

 そこで本セミナーでは、企業側弁護士として多くの企業の相談に対応され、紛争事案にも精通されている安西法律事務所の倉重弁護士を講師にお招きし、無期転換ルールに関して必要な法的知識を押さえながら、企業に求められる実務対応について具体的に解説いただきます。


非正規従業員比率4割!タイムリミットまであと2年弱 今回は完全録音禁止のライブのみ!
無期転換申込み制度への対応に必要な法的知識と社労士としての提案法
~深刻な求人難の時代に雇用リスクを回避しながら、安定的に雇用を確保する限定正社員、多様な正社員をめぐる課題
 講師:倉重公太朗氏 安西法律事務所 弁護士


無期転換申し込み制度への対応に必要な法的知識
・労働契約法18条(無期転換制度)について、無期転換権の行使をめぐる法的留意点とは
・労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)について、正社員の労働条件との均衡をどう考えるか 等
無期転換申し込み制度への具体的な対応と実務
・無期転換前に雇い止めを行う際の注意点
・無期転換後の労働条件の考え方、無期転換による不利益変更をめぐる問題
・無期転換に対応した就業規則等の整備(他の就業規則との整合性)
・無期転換制度導入フロー、運用における留意点、定年後再雇用者への対応 等
今後の有期労働者の雇用管理のあり方
・企業に予想される今後の状況にどう対応するか(限定正社員、多様な正社員をめぐる課題) 等

[日時および会場]
東京会場
2016年5月11日(水)13時30分~16時30分[終了]
 日本教育会館 第二会議室(神保町)
大阪会場
2016年6月10日(金)13時30分~16時30分[終了]
 エルおおさか南ホール(天満橋)
名古屋会場
2016年7月26日(火)13時30分~16時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
福岡会場
2016年7月25日(月)13時30分~16時30分
 JR博多シティ 9階1会議室(博多駅)

[講師プロフィール:倉重公太朗 氏]
安西法律事務所 弁護士
【役職・所属等】
慶應義塾大学経済学部卒業 
安西法律事務所所属弁護士
第一東京弁護士会所属
第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長
経営法曹会議会員
 経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。「改正労働契約法の詳解」(労働調査会)、「詳説 倒産と労働」(商事法務)、「企業労働法実務入門~はじめて人事担当者になったら読む本」(日本リーダーズ協会)、「決定版!問題社員対応マニュアル」(労働調査会)など多数。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kurashige20160511/

(大津章敬)

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年金の請求手続きのご案内 65歳用

lb08278タイトル:年金の請求手続きのご案内 65歳用
発行者:日本年金機構
発行日:平成28年4月
ページ数:6ページ
概要:年金の請求手続きについて説明した、65歳向けのリーフレット。手続きの流れや必要な添付書類等がわかりやすく掲載されている。
Downloadはこちらから(4.77MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08278.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット 年金の給付に関すること」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(佐藤浩子)

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