裁判員制度で支給された日当等は雑所得の取扱いを

裁判員制度で支給された日当等は雑所得の取扱いを このブログでも何度となく取り上げている裁判員制度ですが、先日、国税庁より「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて(文書回答)」という文書が出されました。今回はこれについて取り上げましょう。


 そもそも、裁判員候補者や裁判員等になって裁判所に出向いた場合には、旅費(交通費)と日当が支払われることになっています。また、自宅から裁判所が遠いなどの理由で宿泊せざるを得ない場合には、宿泊料も支払われることになっています。この計算方法は、最高裁判所規則で定められた方法で計算されることになっており、実際にかかった交通費、宿泊費と一致しないこともあるとされていますが、今回、この日当等の所得税法上の取扱いについて以下の通りに考えて差し支えないことになりました。
裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する。
実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。


 裁判員候補者や裁判員等になったことで出頭したり、裁判員として職務に従事した場合に、本人からの申出により証明書が発行されることになっていますが、税務上の証明がどうなるかはまだ明確になっていないようです。いずれにしても社員からこの旅費や日当の取扱いについて質問があったときには雑所得になる旨を伝える必要があるでしょう。



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参考リンク
国税庁「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/index.htm


(宮武貴美)


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