[改正労基法]割増賃金率引上げの適用が猶予される中小企業主の業種分類
改正労働基準法の施行まで半年を切り、そろそろ実務対応を検討されている企業も多くあるかと思います。このような中、先日、厚生労働省から割増賃金率の引上げの適用が猶予される中小企業主の業種分類について具体的な資料が発表されました。適用が猶予される中小企業主の範囲は、日本標準産業分類に基づき、「卸売業」、「小売業」、「サービス業」に分けられ、それぞれ適用が猶予される資本金等の額もしくは労働者数が決められていますが、その業種分類は以下のとおりとなっています。
卸売業
大分類I(卸売業、小売業)のうち
中分類50(各種商品卸売業)
中分類51(繊維、衣服等卸売業)
中分類52(飲食料品卸売業)
中分類53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業)
中分類54(機械器具卸売業)
中分類55(その他の卸売業)
小売業
大分類I(卸売業、小売業)のうち
中分類56(各種商品小売業)
中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)
中分類58(飲食料品小売業)
中分類59(機械器具小売業)
中分類60(その他の小売業)
中分類61(無店舗小売業)
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち
中分類76(飲食店)
中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)
サービス業
大分類G(情報通信業)のうち
中分類38(放送業)
中分類39(情報サービス業)
小分類411(映像情報制作・配給業)
小分類412(音声情報制作業)
小分類415(広告制作業)
小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯する)
大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち
小分類693(駐車場業)
中分類70(物品賃貸業)
大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち
中分類75(宿泊業)
大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)ただし、小分類791(旅行業)は除く
大分類O(教育、学習支援業)
大分類P(医療、福祉)
大分類Q(複合サービス業)
大分類R(サービス業<他に分類されないもの>)
その他
上記以外のすべて
中小企業主の範囲はまずは業種で分類されるため、中小企業であると判断している企業も正しい判断か再度確認しておきたいものです。
関連blog記事
2009年10月19日「[改正労基法]労使協定を締結せず実施された時間単位年休の有効性」
https://roumu.com
/archives/51638642.html
2009年10月16日「[改正労基法]代替休暇取得の意思確認はどこまで必要か」
https://roumu.com
/archives/51635910.html
2009年10月15日「[改正労基法]1ヶ月60時間の計算対象となる法定休日の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51635670.html
2009年10月9日「[改正労基法]割増賃金率引上げに伴う労働条件通知書見直しの必要性」
https://roumu.com
/archives/51633798.html
参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
厚生労働省「中小企業の範囲について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-02.pdf
総務省「日本標準産業分類」
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm
(宮武貴美)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。