[改正労基法]代替休暇取得の意思確認はどこまで必要か

 昨日のブログ記事「[改正労基法]1ヶ月60時間の計算対象となる法定休日の取り扱い」では、先日、厚生労働省から発表された改正労働基準法の質疑応答の重要部分について取り上げましたが、本日はその第3回目として、(3)代替休暇に関する事項について取り上げましょう。


 改正労働基準法では、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を行った場合には、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしていますが、労使協定を締結することにより引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を労働者に与えることができるとしています。この代替休暇の取得については、使用者が労働者に対し、強制的に与えることができるものではなく、あくまでも労働者の意思に基づくものとされています。そのため、一定の時間を超える時間外労働を行った場合には、代替休暇取得の意向を労働者に確認する必要が出てきます。そのため実務においては代替休暇についてどこまで意向確認する必要があるか問題になりますが、これについては取得する意向があるか否か程度でよく、実際の取得日や取得単位等まで必要とはされていません。


 とは言うものの、代替休暇を取得させる期限は法定時間外労働が1ヶ月60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月間以内の期間と決められていますので、取得日等の詳細を早めに決めておきたいものです。


[質疑応答該当部分]
Q15
 労働者に代替休暇取得の意向がある場合とは、具体的にどの程度の意向を確認する必要があるのか。
例 「○月○日に取得する」「○○ころ取得する」「できれば取得したい」
A15
 意向確認の程度は取得する意向があるか否か程度でよく、実際の取得日、取得の単位等は後から労働者の意向を踏まえて決めることで差し支えない。



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2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
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2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
厚生労働省「改正労働基準法に係る質疑応答」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf


(宮武貴美)

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