厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開

厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開 今年の6月30日に施行される改正育児・介護休業法に関するQ&A(平成22年2月26日版)が厚生労働省から公開されました。実務で疑問に感じることの多い以下の31問から構成されています。ダウンロードの上、規程整備や社内取扱い検討の参考にすることができるでしょう。

ダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50758621.html

【育児休業関係】
Q1 出産後8週間以内の育児休業の特例の対象となるためには、8週間以内に育児休業が終了している必要がありますか?
Q2 パパ・ママ育休プラスの対象を、男性労働者に限定しても構いませんか?
Q3 配偶者が労働者より先に育児休業を取得する予定であるが、労働者の申出時点ではまだ配偶者が育児休業を開始していない場合も、パパ・ママ育休プラスによる子が1歳2か月までの育児休業をすることが可能ですか?
Q4 パパ・ママ育休プラスと1歳6か月までの育児休業との関係はどうなりますか?

【子の看護休暇関係】
Q5
当社では、4月1日~翌年3月31日までを年度としています。改正法が平成22年6月30日に施行されますが、平成22年度については、子の看護休暇の増加分について、年度の残りの日数で按分して付与しても構いませんか?
Q6 子の看護休暇について、子どもが年度の途中で生まれたり、亡くなったりした場合の付与日数については、どうすればよいですか?
Q7 対象となる子の人数が2人の場合に、1人の看護のために10日の休暇を利用することも可能ですか?

【介護休暇関係】
Q8
介護休暇の「要介護状態」、「対象家族」とは、介護休業における定義と同じですか?
Q9 介護休暇の対象となる世話には、家事や買い物など、対象家族を直接介護しないものも含まれますか?

【育児のための所定外労働の免除関係】
Q10
管理職は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q11 裁量労働制の適用される労働者は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q12 事業場外労働のみなし制の適用される労働者は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q13 1か月単位・1年単位の変形労働時間制の適用される労働者は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q14 フレックスタイム制の適用される労働者は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q15 所定外労働の免除が適用される期間であっても、労働者と合意の上で、残業をさせても構いませんか?

【育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)関係】
Q16
所定労働時間の短縮措置の内容については、どのように定めればよいですか?
Q17 所定労働時間の短縮措置の手続については、どのように定めればよいですか?
Q18 「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、労使協定でどの程度具体的に定める必要がありますか?
Q19 管理職は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?
Q20 裁量労働制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?
Q21 事業場外労働のみなし制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?
Q22 1か月単位・1年単位の変形労働時間制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置
の対象となりますか?
Q23 フレックスタイム制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?
Q24 派遣労働者については、派遣先で業務上困難として労使協定が結ばれていれば、その業務については所定労働時間の短縮措置の対象外として構いませんか?
Q25 所定労働時間の短縮措置の対象となっている労働者に、残業をさせても構いませんか?
Q26 現在、育児のための時差出勤の制度を導入しているのですが、法改正にあわせ、当該制度を廃止して、新たに所定労働時間の短縮措置、所定外労働の免除制度を導入することは、問題がありますか?
Q27 労使協定で適用除外とされている業務に従事する労働者から、所定労働時間の短縮措置の申出があった場合、この労働者を所定労働時間の短縮措置が講じられている他の業務に異動させて、その業務で短時間勤務をさせることは、不利益取扱いに当たりますか?
Q28 所定労働時間の短縮措置は、法令上、1日の所定労働時間が6時間以下の労働者は対象外とされていますが、変形労働時間制が適用される労働者については、変形期間を平均した1日あたりの労働時間が6時間以下であれば、対象外として構いませんか?
Q29 所定労働時間の短縮措置の対象となっている期間については、労働基準法第67条に定める育児時間を与えなくても構いませんか?
Q30 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者への代替措置として、子が1歳までの労働者について、育児休業に関する制度に準ずる措置により対応しても構いませんか?

【改正法の施行日関係】
Q31
「常時」とはどのような意味ですか?派遣労働者や期間雇用者については人数にカウントしなくても構いませんか?また、複数の事業所がある場合には、事業所ごとに人数をカウントして構いませんか?


関連blog記事
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51698802.html

2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://roumu.com
/archives/51692789.html

2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
https://roumu.com
/archives/51690787.html

2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
https://roumu.com
/archives/51686226.html

2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
https://roumu.com
/archives/51683890.html

 

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

(宮武貴美)

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