[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)

 改正育児介護休業法の本格施行が今年の6月30日と決まり、2009年12月29日のブログ記事「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」でも取り上げたとおり、昨年末には省令も発表されています。これまで改正育児介護休業法については連載として取り上げてきましたが、正式に省令と通達が発表されましたので、仕切り直して、再度、6月30日に施行される改正育児介護休業法の内容と実務ポイントについて取り上げていきたいと思います。本日は1歳までの育児休業取得に関し、再度の申し出をすることについてお話したいと思います。


 育児休業は1歳に満たない子を養育する労働者が事業主に申し出を行うことで取得できる休業です。一定範囲の期間雇用者は法により適用除外とされており、また、入社1年未満の労働者等は労使協定を締結することで育児休業取得の適用除外とすることができます。この子が1歳までの育児休業は、原則として同一の子について1回しか取得することができないとされていましたが、今回の改正により出産後8週間以内に取得された最初の休業など一定のものについては、育児休業をしたことに含まないことになりました。これは、男性の育児休業取得促進の観点から定められた内容であり、妻の産後休暇期間に育児休業を取得した上で、更に再度の育児休業を取得することができるようになります。


 また、同一の子について再度の育児休業の取得申し出ができる例外として、以下の2つが追加されています。
育児休業の申し出に係る子が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
育児休業の申し出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき


 このが追加されたことにより、育児休業終了予定日を1歳になる前の年度末(3月31日)にしているような場合で保育所に入所できなかったために、再度育児休業の取得を申し出るというケースが発生することが想定されます。年度初めに向けて人員整備を行う企業も多いかと思いますので、育児休業取得者とも連絡をこまめに取り、状況把握することがますます重要になってくるといえるでしょう。



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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)

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