海外派遣者の労保取扱い(1)労災保険・雇用保険の適用

 2010年3月13日のブログ記事「海外派遣者の社保取扱い(3)協定相手国の年金を申請する際の留意点」をはじめとして先日より短期連載をしている海外派遣者の保険取扱いについてですが、今回より労働保険について取り上げたいと思います。第1回目の本日は、労災保険・雇用保険の適用についてお話します。


 まず海外派遣者の雇用保険ですが、海外派遣中も国内事業所との雇用関係が継続している場合には、そのまま国内事業所の被保険者として取り扱われます。一方、国内事業所との雇用関係を終了させて、海外事業所と新たな雇用契約を締結する場合は、被保険者資格を喪失することとなります。なお、現地採用された者については例え日本人であっても、被保険者となることはできません。


 これに対し労災保険はそもそも国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が対象の制度とされています。そのため海外派遣者の場合は、原則として労災保険対象とはなりません。ただし、「海外出張」に関してはその適用を受けられる場合があります。この「海外出張」と「海外派遣」の区分は、期間の長短にかかわらず、労働者が国内事業所あるいは海外事業所のどちらの指揮命令に従って勤務するのかという点から実態を総合的に勘案して判断されます。一般的に例示すると以下のようになります。


海外派遣と海外出張


 なお、海外の労災保険制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外派遣者については、特別加入制度が設けられています。次回はこの「海外派遣者の特別加入制度」について取り上げる予定です。


[関連法規]
労働者災害補償保険法 第36条
 第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第33条第6号又は第7号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2.第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第2号中「当該事業」とあるのは、「第33条第6号又は第7号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
3.第33条第6号又は第7号に掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の2の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。


労働者災害補償保険法施行規則 第46条の25の2(海外派遣者の特別加入)
 法第36条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書2通を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
1 法第33条第6号の団体にあっては団体の名称及び住所、同条第7号の事業主にあっては当該事業主の氏名又は名称及び住所
2 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
3 法第33条第6号又は第7号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容



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2010年3月13日「海外派遣者の社保取扱い(3)協定相手国の年金を申請する際の留意点」
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2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
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(佐藤浩子)


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