4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成23年度も引き上げなし

児童手当拠出金 子ども手当の是非は、支給が決まる前から様々な議論があり、決定後も金額についての議論が行われています。この子ども手当の予算には児童手当拠出金として一般事業主が拠出した財源が充てられることとなっていますが、この料率が先日、官報で公告されました。その結果、平成23年4月から9月については0.13%となり、平成22年度から変更なしとなりました。

【通達 平成22年3月31日 雇児発0331第17号】
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行について」」(抜粋)
3 事業主からの拠出金の徴収及び納付義務
 子ども手当のうち児童手当分については、児童手当法の費用負担の規定が適用され、引き続き、事業主からの拠出を求めるものであること。事業主からの拠出金の徴収、納付等の取扱いについては、児童手当法における取扱いと同様であること。なお、平成22年度における事業主から徴収する拠出金の拠出金率は、「平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令」(平成22年政令第76号)に基づき1000分の1.3であること。

 なお、児童手当拠出金は、子ども手当を受けている被保険者がいるか否かに関係なく、厚生年金保険の適用事業所について一定率の拠出金を求め、厚生年金保険料と共に納付することになっています。


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2010年4月12日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成22年度も引き上げなし」
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2009年4月9日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で、平成21年度も引き上げなし」
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参考リンク
厚生労働省「子ども手当について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html
厚生労働省「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1i.pdf
厚生労働省「平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金の拠出金率を定める政令」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1g.pdf

(宮武貴美)

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