2013年1月の「人事労務のお仕事カレンダー」

1月 人事労務に携わる皆様にとっては、ここから春先にかけてが繁忙期となり、まだまだホッと息もつけない日々が続くのではないでしょうか。4月には学卒者の入社があり、また2014年4月新卒入社の採用活動もそろそろ本格化してきます。説明会の内容や選考のスケジュールなども調整しておきたいところです。この他にも、4月に人事制度改定を計画されている企業のみなさんにとっては、これからが労働組合との交渉の大詰めというところも多いのではないでしょうか。春闘の準備もあり忙しい時期になりますので、体調にはお気をつけ下さい。


[1月の主たる業務]
1月4日(金)11月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

1月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

1月10日(木)源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

1月21日(月)源泉所得税の特例納付(7月から12月分・納付特例届出書提出者)
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

1月31日(木)12月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

1月31日(木)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分※口座振替を利用しない場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

1月31日(木)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の10月から12月分の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

1月31日(木)税務署へ法定調書(源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表)の提出
参考リンク:国税庁 「法定調書関係」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

1月31日(木)市区町村への給与支払報告書の提出
参考リンク:国税庁「平成24年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2012/index.htm


[トピックス]
復興特別所得税の創設
 2013年1月より、2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税と併せて徴収することとなります。内容を確認し、事前に従業員に説明しておきましょう。
関連blog記事:2012年11月9日「年末調整と併せて周知したい復興特別所得税の徴収開始」
https://roumu.com
/archives/51962445.html

2014年4月新卒入社の採用活動の準備
 2014年4月新卒入社の採用活動の準備が本格化してきます。選考スケジュールを確認し、会場手配など漏れがないか確認をしておきましょう。
関連blog記事:2010年12月8日「既卒者が新卒者枠で応募できるように求めた改正青少年雇用機会確保指針」
https://roumu.com
/archives/51805685.html

[アクション]
2013年4月入社の内定者への情報提供
 いよいよあと3ヶ月後に学卒者が入社してきます。内定者に対して入社までの研修内容について連絡をとっておき、会社のことをよく知ってもらうようにしていくことが望まれます。
2013年4月より施行となる改正高年齢者雇用安定法への対応
 2013年4月より原則として希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要がありますが、経過措置と例外的に継続雇用しないことができる定めを設けることができるようになっています。早めに会社の方針を検討し、就業規則・労使協定の整備を進めておきましょう。
関連blog記事:2012年11月30日「改正高年齢者雇用安定法の新しいリーフレットが複数公開されています」
https://roumu.com
/archives/51965997.html

2012年11月26日「改正高年齢者法の経過措置はどのように就業規則に記載すればいいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65586764.html
2012年11月19日「改正高年齢者法に対応した就業規則の変更はどのようにすればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65586762.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
https://roumu.com
/archives/51962736.html

2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
https://roumu.com
/archives/51959290.html

(福間みゆき)

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