確認しておきたい実施すべきハラスメント対応~厚生労働省からの最新リーフレットが公開

 パワーハラスメントに関しては、指針の告示があり、パワハラ防止措置が義務化となる2020年6月までに必要な対応を取ることが企業に求められます(中小企業は2022年4月1日から義務化)。また、今回、セクハラ・マタハラに関する改正も行われており、パワハラとあわせて対応を進める必要があります。

 先日、厚生労働省から指針の内容も加えたハラスメント対応のリーフレットが公開されました。パワハラについては以下のような内容が盛り込まれており、セクハラ・マタハラについては、ハラスメント防止対策として強化された内容が盛り込まれています。

・パワハラの定義
・事業主及び労働者の責務
・職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
・事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
・望ましい取組

 どのような対策・対応が必要かがわかるリーフレットになっていますので、ぜひ、ご確認ください。

↓2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596904.pdf


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参考リンク
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/