雇用調整助成金 全業種へ特例適用拡大 支給要領が更新されました
2020年3月2日の記事「新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例措置が大幅に拡大されました」
で紹介したとおり、雇用調整助成金の対象事業主が拡大が発表されました。
これに関連し、詳細な情報が公開されることを待っていた企業もあるかと思いますが、リーフレット更新に先立ち、雇用関係助成金支給要領が更新されました。特例の適用内容は以下のとおりとなっています。
1113a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年2月14日施行・令和2年2月28日改定)
イ 生産量要件の特例
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主については、対象期間の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までにある場合、0301aイ(イ)a中「3か月間」とあるのは、「1か月間」とする。
なお、事業所を設置して1年に満たず、生産指標について前年同期と比較できない場合は、0301aイ(イ)a中「最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ」を「最近1か月間の値が令和元年12 月に比べ」に読み替えて支給対象事業主とすることができるものとし、事業所設置後1 年未満の事業主は、0402a
ロについて、設置後から令和元年12 月までの月次の実績等から年換算による算定をできるものとする。
また、この場合の助成金等に係る事務手続きについては、0501 ニ中「「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」(様式第1号(2)及び様式第2号(2)。以下「事業活動の状況に関する申出書」という。)」及び0601aロ及び0602aイ中の「事業活動の状況に関する申出書」を「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係)(様式特第4号)」に、読み替えることとする。
ただし、令和2年1月24日以後に事業所を設置した場合は特例の対象とならないので留意すること。
ロ 雇用量要件の特例
イの対象事業主については、0301aイ(イ)b の規定は適用しないこととする。
ハ 事後提出の特例
初回の計画届の提出日が令和2年3月31日までの間である場合は、0501 の規定にかかわらず、事前に届出のあったものとみなすことができるものとし、令和2年1月24日以降に開始された休業等及び出向について適用する。
なお、0501 の規定に関わらず、連続していない場合、三以上の判定基礎期間の申請の場合であっても、令和2年1月24日以降すでに実施している休業等及び出向についても初回の計画届等の提出に合わせて、提出できるものとする。
ただし、提出日以降の休業等については、事前に提出をする必要があるので、留意すること。
また、事後提出のあった計画届等の支給申請書の提出については、提出の時期によって0701イの中「当該支給対象期間の末日から起算して2か月以内」を「計画届等の事後提出があった日から起算して2か月以内」に読み替えることができるものとする。
↓厚生労働省「雇用関係助成金支給要領」はこちら!(ファイルサイズが大きいので要注意)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000601914.pdf
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2020年2月17日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例がスタート」
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参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html?fbclid=IwAR0hgp9beUxFBWBlNl6YKq8cIMwljv4VjYOm77ctAg-rAWXP3JncUWe2qgo
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/