新型コロナウイルスによる小学校の臨時休校への対応 資本金3億円以下企業での「特別有給休暇の付与」は11.3%

 新型コロナウイルスの問題はまだまだ拡大を続けていますが、小学校の臨時休校で仕事を休む従業員への対応に関し、日本郵政グループが年次有給休暇の取得を優先し、特別有休休暇の付与は年休を使い切った場合に限るとする方針を示したことが問題となっています。その後、この方針を撤回したとの報道がなされましたが、法的に見れば、この日本郵政グループの対応は問題ありません。もちろん年次有給休暇の取得を強要したとすればそれは問題ですが、今回の事案は使用者の責に帰すべき事由による休業ではありませんので、休業手当の対象にはなりません。よって無給が原則であり、特別有給休暇を付与するというのは法律を超える恩恵的な取り扱いとなります。しかし、国として8,330円までは助成金を支給するという方針を出したことにより、今回の日本郵政グループのような対応を行うことが「ブラック」との印象を与えることとなる恐れが高まっていると感じています。

 さて、この取り扱いに関し、世間の企業はどのような対応を行う方針にあるのでしょうか?それを大阪商工会議所が調査した結果(新型コロナウイルス感染症への企業の対応に関する緊急調査)が公表されています。今回はその内容について取り上げましょう。なお、この調査の実施時期は2020年3月3日~10日で、調査対象は同会議所の会員企業489社(有効回答数275社)となっています。

 政府による学校休校措置を踏まえた、子育て中の従業員の勤務や休暇取得についての対応については、日本郵政グループ同様の「有給休暇の取得奨励」が43.6%で最多となり、「特別有給休暇の付与」の17.5%、「在宅勤務・テレワークの実施・拡大」の16.4%が続いています。また「特段の対応は取っていない」も35.3%となっています。

 これを資本金別で見ると、資本金3億円超の企業では、「有給休暇の取得奨励」58.5%、「在宅勤務・テレワークの実施・拡大」50.9%、「特別有給休暇の付与」43.4%となっているのに対し、資本金3億円以下の企業では、「特段の対応は取っていない」が41.9%で最多となり、「有給休暇の取得奨励」は40.1%、「特別有給休暇の付与」は11.3%に止まっています。このように企業規模により大きく対応の差が見られます。自社の対応を決定する際の参考にしていただければと思います。


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参考リンク
大阪商工会議所「「新型コロナウイルス感染症への企業の対応に関する緊急調査」結果について」
http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/200312coronavirus.pdf

(大津章敬)