扶養控除等申告書も押印省略が可能になりました

 昨年末より急速に進んだ労働法や社会保険に関連した各種書類への押印の省略は、2021年2月16日の記事「健康保険 傷病手当金の医師の証明も押印廃止」等でご紹介してきました。この押印省略はその他の分野でも進められており、令和3年度に税制改正で、税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。

 国税庁のホームページに掲載されている「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、すでに氏名の横の「印」欄が削除されています。

 その他の税制改正に関する内容がまとめられた「源泉所得税の改正のあらまし 令和3年4月」のパンフレットが国税庁から公開されているので、給与計算事務等の担当者は確認をしておくとよいでしょう。

↓「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
↓「源泉所得税の改正のあらまし 令和3年4月」のパンフレットはこちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf


関連記事
2021年2月16日「健康保険 傷病手当金の医師の証明も押印廃止」
https://roumu.com/archives/106235.html
2021年1月7日「昨年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止となりました」
https://roumu.com/archives/105655.html
2020年12月24日「正式決定 36協定届の押印廃止と様式の変更」
https://roumu.com/archives/105555.html
参考リンク
国税庁「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「税務署窓口における押印の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和3年4月」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf
(宮武貴美)