[改正育児・介護休業法 4]男性の育児休業取得促進として設けられた出生時育児休業

 改正育児・介護休業法の連載第4回目は、出生時育児休業について取り上げます。

過去の連載記事はこちら!
1回目:有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
https://roumu.com/archives/107818.html
2回目:育休取得のための雇用環境整備・取得の意向確認
https://roumu.com/archives/107824.html
3回目:育児休業の分割取得と育休延長時の夫婦交代での取得
https://roumu.com/archives/107909.html

 今回の育児・介護休業法の改正では、男性の育児休業の取得促進が大きな目玉ですが、そのために設けられたものが出生時育児休業です。出生時育児休業は、子どもが出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業ですが、以下の通り柔軟な取得ができるものになっています。

・申出期限
 原則休業の2週間前まで(通常の育児休業は1ヶ月前まで)
・分割取得
 2回に分割して取得できる(現状、パパ休暇以外は分割取得不可)
・休業中の就業
 労使協定を締結している場合に限り、従業員と会社が合意した範囲内で休業中に就業することができる(就業できる時間等の上限は設けられる予定)

 なお、この改正に伴い、現状のパパ休暇の規定は削除されました。また、この出生時育児休業に合わせて、雇用保険に出生時育児休業給付金が設けられます。「休業」であるにも関わらず、就業ができるとことはとても大きな取り扱いの変更になります。施行は公布日(2021年6月9日)から1年6ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日となっており、就業できる上限等は今後、厚生労働省令で設けられる予定です。


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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)