[平成19年雇用保険改正]周知を忘れずに!10月の教育訓練給付の要件等変更

 以前から当ブログでご案内している雇用保険法の改正。10月1日の施行まで1ヶ月強と迫ってきました。今回の改正にはいくつかのポイントがありましたが、その中で、被保険者期間が長い社員への周知が重要となるものが、教育訓練給付金の要件等の変更です。


 教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した際に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額を公共職業安定所から支給する制度。改正により、5年以上の被保険者期間がある方については、その支給率が40%から20%に半減します。


【旧制度】
 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
 被保険者期間5年以上      40%(上限20万円)
【新制度】
 被保険者期間3年以上      20%(上限10万円)
 ※初回に限り1年以上で受給可能


 この制度は平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方が対象であるため、旧制度での給付を考えている方はそろそろ申し込みが必要となってくるでしょう。電車に貼り出されている広告等では、「最終受付!」という見出しが書かれていたりします。会社としても制度が変更されるということを再度周知することをお勧めします。



関連blog記事
2007年5月15日「[平成19年雇用保険改正]教育訓練給付の要件等変更 」
https://roumu.com
/archives/50970675.html

2007年5月14日「[平成19年雇用保険改正]育児休業給付の給付率引き上げ」
https://roumu.com
/archives/50969725.html

2007年5月11日「[平成19年雇用保険改正]雇用保険の受給資格要件変更」
https://roumu.com
/archives/50967273.html

2007年4月23日「[確報]厚生労働省より年度更新納付期限延長(6月11日)が正式発表」
https://roumu.com
/archives/50952091.html

2007年4月20日「改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/50949440.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険法が変わります!~雇用保険被保険者のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdf
厚生労働省「教育訓練給付制度検索システム」
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku


(宮武貴美)


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