【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(北海道,東京など10都道府県)
平成19年の最低賃金に関しては、大幅引き上げとのことで、以前から何度もこのブログで取り上げてきました。ブログをご覧の皆様も注目をされていることと思います。この最低賃金ですが、本日より段階的に公示が行われています。公示された都道府県より取り上げていきます(画像はクリックして拡大)ので、ご注目ください。
【平成19年9月19日公示】
北海道 654円
福 島 629円
群 馬 664円
千 葉 706円
東 京 739円
神奈川 736円
新 潟 657円
福 井 659円
岐 阜 685円
島 根 621円
なお、発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。
[参考条文]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。
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(宮武貴美)
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