[H19年末調整]確定申告をするから年末調整は不要?~Q&Aその2
本日は2007年11月3日のブログ記事「[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1」に引き続き、年末調整のQ&Aについて取り上げたいと思います。第2回目は比較的基本的な内容ではありますが、年末調整対象者の範囲と確定申告の問題についてお話しましょう。
[質問]
当社の社長は、今年1,500万円の役員報酬があります。このほかにも、家賃収入があり、毎年確定申告をしています。社長からは、「毎年確定申告で精算しているから、私の分は年末調整しなくていい」と言われていますが、本当に年末調整をしなくても問題ありませんか?
[回答]
給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているのであれば、原則として年末調整をしなければなりません。
年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行うことになっています。ただし、例外的に年末調整の対象とならない人もおり、左表(画像はクリックして拡大)のように区分されています。今回の質問では、社長が給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているのであれば、他の収入の有無に関わらず年末調整を行い、さらに確定申告を行うことになっています。なお、役員報酬の総額が2,000万円を超える場合には年末調整の対象とはなりません。
[まとめ]
今回の質問のケースは時折みかけますが、本来の処理をきちんと押さえ、正しく年末調整を行うことが求められます。
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2007年11月3日「[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1」
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参考リンク
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
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