障害者を雇用する事業所への税制上の優遇措置

障害者を雇用する事業所への税制上の優遇措置 今後、障害者雇用促進法の改正が予定されるなど、障害者雇用については今後の人事労務管理において大きな論点になっていくことが確実な情勢ですが、障害者を雇用する事業所については特定求職者雇用開発助成金など各種助成金の支給だけではなく、税制上の優遇措置が講じられていることをご存知でしょうか。


 例えば、従業者割の事業所税については従業者給与総額の算定および免税点の判定において、障害者を従業者から除くことができますし、また一定以上の人数の障害者を雇用する場合には、不動産取得税や固定資産税の軽減措置、そして機械等の割増償却なども認められています(画像はクリックして拡大)。今後予定される障害者雇用納付金の納付義務等の対象範囲の拡大などを控え、いまから障害者雇用を真剣に考える必要があるのではないでしょうか。



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2008年3月11日「中堅企業に大きな影響が予想される障害者雇用の法改正の動向」
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2007年12月3日「強化される障害者雇用の指導基準と「雇入れ計画作成命令」の対象範囲拡大」
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2007年2月13日「4月より障害者雇用調整金等の申告期日が変更されます」
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参考リンク
厚生労働省「障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/31.pdf
厚生労働省「障害者雇用対策の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/index.html
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html


(大津章敬


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