期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出
昨年、改正雇用対策法が施行され、外国人を雇用する度に公共職業安定所へ雇用状況報告が義務化されました。この経過措置として、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に対しては、平成20年10月1日(これまでに離職した場合は、その都度)の提出とされており、期限まで残り2ヶ月弱となってきました。届出には、外国人登録証明書または旅券(パスポート)で就労が認められるかの確認が必要である他、資格外活動許可書や就労資格証明書で資格外活動許可の有無を確認する必要があるので、そろそろ準備を始める必要があります。
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Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
関連blog記事
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html
参考リンク
愛知労働局「平成19年10月から外国人雇用の届出が義務化されます」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/07082001/07-08-20-1.html
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平成19年10月1日~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
(宮武貴美)
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