任意継続被保険者の保険料の納付期限にも影響を与える協会けんぽの設立
当ブログでこれまでにも何度か取り上げてきた政府管掌健康保険(以下「政管健保」という)から全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)への移行ですが、いよいよ協会けんぽの設立まで1ヶ月を切っています。本日は設立時に例外的に取り扱われる任意継続被保険者の保険料の納付について取り上げましょう。
任意継続被保険者の保険料は、通常、月初に送付される納付書により、その月の1日から10日(10日が土・日曜日または祝祭日の場合は翌営業日)までに納める必要があります。この納付期日までに保険料が納められない場合、納付期日の翌日に資格喪失となり、被保険者証が利用できなくなってしまいます。今回、政管健保から協会けんぽの移行に伴い、任意継続被保険者に関する申請や受付は協会けんぽの各都道府県支部が行うことになり、この影響から平成20年10月分の保険料の納付書の送付時期が通常より遅くなる可能性が出てきました。具体的には、保険料の納付期日が平成20年10月分のみ10月10日から10月15日に延長されます。これは、10月分のみ例外的措置であり、11月分以降は毎月10日が納付期限となります。その他、任意継続被保険者の保険料納付方法についても、これまではできなかったコンビニエンスストアでの納付や口座振替等が選択できるようになるとことです。
協会けんぽについてはまだまだ情報が不足しているように感じますので、新しい情報が入り次第、このブログでも取り上げていきたいと思います。
関連blog記事
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html
参考リンク
社会保険庁「協会の設立に向けたチラシ(任意継続被保険者用)」
http://www.sia.go.jp/kenpo/pdf/public03.pdf
社会保険庁「平成20年10月から、政管健保は、協会けんぽに変わります」
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1227.htm
社会保険庁「健康保険任意継続被保険者のしおり」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo4.pdf
(宮武貴美)
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