労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容

労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容 2009年2月23日のブログ記事「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」では障害者雇用促進法の改正に関する情報を取り上げましたが、先週木曜日、厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」および「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。そして同日、同審議会は厚生労働大臣に対して、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。なお、厳しい経済状況の中で、中小企業が障害者雇用を進められるようにするための支援等の配慮が必要であると考えられる」という答申を行いました。これにより今度、この内容に基づき、障害者雇用促進法の政省令整備等に向けた作業が開始されます。


 そこで本日は今回の諮問の内容から、今後の制度改正の方向性のポイントについて見ておくことにしましょう。
短時間労働者等の雇用義務対象への追加
□雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、短時間労働者については、その1人をもって、0.5人とみなすものとすること。
□雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、身体障害者または知的障害者である短時間労働者については、その1人をもって、0.5人とみなすものとすること。
障害者雇用調整金の単位調整および障害者雇用納付金の調整基礎額の減額
□常用労働者数201人以上300人以下である事業主に係る障害者雇用調整金の単位調整額および障害者納付金の調整基礎額は、平成22年7月1日から平成27年6月30日までの間はそれぞれ27,000円および40,000円とすること。
□常用労働者数101人以上200人以下である事業主に係る障害者雇用調整金の単位調整額および障害者納付金の調整基礎額は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの間はそれぞれ27,000円および40,000円とすること。


 概ね既報どおりの内容となっていますが、今後は中小企業およびパートタイマー比率の高い企業においては、より障害者の積極的な雇用が求められることとなります。



関連blog記事
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html

2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html

2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」並びに「障害者雇用対策基本方針(案)」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会の答申について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0226-1.html


(大津章敬


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