改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用
なかなか障害者雇用が進まない状況を改善することを目的とした改正障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律)が、12月19日の参議院本会議において全員賛成により可決・成立しました。その法律案については参考リンクをご覧頂きたいと思いますが、これにより従来、常時使用労働者数301人以上の事業主に限られていた障害者納付金制度(障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないというもの)の適用が、以下のとおり段階的に中小企業にも拡大されることとなりました。
平成22年7月1日施行
常時使用労働者数200人超の事業主に対象拡大
平成27年4月1日施行
常時使用労働者数100人超の事業主に対象拡大
その他、今回の改正法では障害者の雇用義務の基礎となる労働者および雇用障害者に短時間労働者(週20時間以上30時間未満)が追加されるといった見直しも行われていますが、こうした点については今後、政令や通達などが発信された際に詳細をお伝えしたいと思います。雇用危機が叫ばれる中、障害者の雇用にまでなかなか意識が向かない時期ではないかと思いますが、中期的には非常に重要な課題であることは間違いありませんので、今後の動向については注視しておきたいところでしょう。
関連blog記事
2008年12月4日「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」
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2008年7月11日「障害者を雇用する事業所への税制上の優遇措置」
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2008年3月11日「中堅企業に大きな影響が予想される障害者雇用の法改正の動向」
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2007年12月3日「強化される障害者雇用の指導基準と「雇入れ計画作成命令」の対象範囲拡大」
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/archives/51177949.html
参考リンク
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16905069.htm
厚生労働省「障害者雇用納付金制度の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf
(大津章敬)
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