4月1日に導入要件が変更されたパートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間正社員制度の導入)

導入要件が変更されたパートタイマー均衡待遇推進助成金 2008年12月18日のブログ記事「パートタイマー均衡待遇推進助成金 11月末より中小企業の支給額が拡充」でパートタイマー均衡待遇推進助成金の助成金額の拡充についてお伝えしましたが、この助成金のメニューのひとつ「短時間正社員制度の導入」について、4月1日より導入の要件が変更されました。今日はこの変更内容について取り上げてみましょう。


 そもそもこの短時間正社員制度は、その名の通り短時間正社員制度を設けた上で、実際に利用者が出た場合に、最大40万円の助成が行われるものです。従前の制度では、時間の短縮を1週間の所定労働時間のみで判定していたものが、要件の変更により1日・1週間・1ヶ月で判断するようになり、これにより1週間・1ヶ月の労働日数の短縮でもこの助成金でいうところの短時間正社員として認められるようになっています。


[従前]
正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
労働契約期間の定めがないこと。
時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。


[平成21年4月1日以降の制度導入]
正社員と比較して、以下のいずれに該当する制度とすること。
(1)1日の所定労働時間を短縮する制度
 1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものに限られる。
(2)週または月の所定労働時間を短縮する制度
 1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
(3)週または月の所定労働日数を短縮する制度
 1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するものに限られる。
労働契約期間の定めがないこと。
時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。


 他にも要件がありますが、基本的には、この制度を設けた上で、自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間この制度を利用した者が1名以上出た場合に助成の対象となります。非正規社員が増加している一方で、短時間正社員の位置づけは難しいものとなりますが、育児介護との両立等が積極的に推進されている現在、このような制度の導入も考えていきたいものです。



関連blog記事
2008年12月18日「パートタイマー均衡待遇推進助成金 11月末より中小企業の支給額が拡充」
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2008年12月11日「12月よりトライアル雇用奨励金の対象者が拡大されています」
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008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
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2008年12月4日「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」
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参考リンク
財団法人21世紀職業財団「パートタイマー均衡待遇推進助成金(事業主向け)」
http://www.jiwe.or.jp/part/jyoseikin1.html


(宮武貴美)


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