6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に

6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に 平成18年4月1日から高年齢者雇用安定法が改正され、60歳以降の従業員の雇用確保に向け、多くの企業が定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を行ったことは記憶に新しいところです。この改正以前から、高年齢者の雇用については、毎年6月に「高年齢者雇用状況報告書」の提出が求められていますが、平成21年度からより、この様式について若干の改正が行われることが厚生労働省から発表されました。


 改正の内容は「定年年齢や継続雇用制度の対象年齢を65歳まで引上げるに当たっての課題」欄が削除され、新たに「70歳以上まで働ける制度等の状況」欄が作成されています。これは、「年齢にかかわりなく働ける企業」の実態をより詳細に把握するためのものであり、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの雇用を実現している企業についてその内容が把握できるようになっています(画像はクリックして拡大)。


 この報告書で実態を把握しながら、高年齢者が継続的に働くことのできる環境を分析していくのだと思われます。なお、報告書の提出期限は、6月30日となっていますので、忘れずに提出しましょう。



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2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
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2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
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参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用状況報告書様式改定のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha/koureisha_info.html


(宮武貴美)


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