平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準

平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 昨年末からの急激な経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが大きな社会問題となっていますが、こうした厳しい雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)および派遣元責任者に係る要件が見直されることとなりました。その概要は以下のとおりとなっています。(画像はクリックして拡大



財産的基礎に係る要件(資産要件)
(1)基準資産額に係る要件について
【従来】1,000万円×事業所数
【改定】2,000万円×事業所数
(注)基準資産額=資産額-負債額


(2)現金・預金の額に係る要件について
【従来】800万円×事業所数
【改定】1,500万円×事業所数


派遣元責任者に係る要件
(1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件
【従来】
a.「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る)
b.「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る)
【改定】雇用管理経験が3年以上の者


(2)派遣元責任者講習の受講に係る要件
【従来】許可申請受理日前「5年以内の受講」
【改定】許可申請受理日前「3年以内の受講」


 なお、適用期日については新規許可が平成21年10月1日、許可更新が平成22年4月1日となっています。



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参考リンク
厚生労働省「一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0518-1.html


(大津章敬)


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