労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント

労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント 2006年に偽装請負問題が社会問題化したことにより、多くの製造業においては従来の下請業者との請負契約を労働者派遣契約に切り替えが進められました。これにあわせるように2007年3月1日に製造業務の派遣の受入可能期間が3年に延長されたのですが、2009年にはこの3年の派遣可能期間が満了することとなるため、以前より「2009年問題」として人事労務管理上の大きな課題として指摘がなされてきました。こうした状況の中、9月26日に厚生労働省より「いわゆる「2009年問題」への対応について」と題された通達(職発第0926001号)が出されましたので、今回はそのポイントについて取り上げることとしましょう(画像はクリックして拡大)。


 今回の通達においては、労働者派遣を「臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、派遣可能期間を超える期間継続して派遣の提供を受けることはできない」として従来からの原則的な考え方を強調した上で、派遣可能期間満了後についても当該業務の処理が必要である場合には、基本的には指揮命令が必要な場合には直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすべきという見解を示しています。また今回の通達においては特に、形式的に派遣先で一時直接雇用を行い、3ヶ月間のいわゆるクーリング期間経過後に、再度の労働者派遣の受け入れを行うことや、業務内容等の変化がないにも関わらず、派遣と請負、直接雇用を繰り返すような場合などについては、職業安定法や労働者派遣法違反となる場合があることが明記されており、実務に大きな影響を与えることになるでしょう。


 なお、以下において通達原文をダウンロードできるようにしておきましたので、よろしければダウンロードの上、詳細についてご確認をお願いします。
Downloadはこちらから
https://roumu.com
/haken20080926.pdf



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参考リンク
厚生労働省「製造業務の派遣可能期間が最長3年となりました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai10/index.html


(大津章敬)


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