事業の大規模縮小による大量離職者発生の際に必要となる再就職援助計画

再就職援助計画 2009年9月24日のブログ記事「1ヶ月の離職者が30人を超える場合に職安への提出が必要な大量雇用変動届」では、自己都合等の理由によらない離職者が1ヶ月以内に30人以上発生する場合に公共職業安定所に届け出る大量雇用変動の届出について取り上げました。今回はこれに関連し、再就職援助計画について取り上げておきましょう。


 この再就職援助計画は、事業規模の縮小等により一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者が発生するときには、最初の離職者が生じる日の1ヶ月前までに作成し、事業所を管轄する公共職業安定所に提出し、認定を受ける必要があります。


 この計画はその名の通り、離職者に対する再就職援助のための措置を具体的に記載するものであり、事業主が計画を作成し、労働組合等の意見を聴くことになっています。再就職援助のための措置の具体例として以下のようなものが挙げられています。
取引先企業や関連企業への再就職あっせん
取引先企業、公共職業安定所、財団法人産業雇用安定センター等の求人情報の提供
求職活動や教育訓練受講のための有給休暇の付与
教育訓練受講のための費用負担
再就職相談室の設置


 この他にも計画には、事業所の基本的な情報のほか、(1)事業の現状、(2)再就職援助計画作成に至る経緯、(3)計画対象労働者の氏名、生年月日、年齢、雇用保険被保険者番号、離職予定日及び再就職援助希望の有無を記載することになっています。なお、この計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされることになっています。


[関連法規]
雇用対策法 第24条 (再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第二十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。


雇用対策法 第25条
 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。



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2009年9月24日「1ヶ月の離職者が30人を超える場合に職安への提出が必要な大量雇用変動届」
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2009年2月5日「再就職援助計画および大量雇用変動届の様式が2月1日より変更に」
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2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
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参考リンク
厚生労働省「従業員の再就職を援助してください」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-1.html


(宮武貴美)


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