[ワンポイント講座]雇用保険と老齢年金の支給調整で勘違いしやすいポイント
平成18年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行され、60歳以上の継続的雇用の導入等が義務化されました。これに伴い、60歳以上の労働者が増加していますが、この60歳以上の労働者が退職を迎えるときに問題となる事項の一つに雇用保険の失業給付と老齢年金の給付の調整があります。本日のワンポイント講座では、この調整について65歳という年齢に焦点をあてて考えてみましょう。
一般的には、雇用保険の基本手当と老齢年金は併給できないという認識があると思いますが、これは60歳以上65歳未満の者に関しての取扱いであり、65歳以上の者に関しては、雇用保険と年金は調整されることなく両方が支給されることになっています。これは、年金の取扱いが65歳時点で切り替わることが影響されています。
老齢厚生年金は厚生年金保険の被保険者であった者に対し、老後の保障として給付され、65歳になったときに老齢基礎年金に上乗せされて支給されることとなっています。ただし、当分の間、一定の受給資格を満たした者については65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されています。雇用保険の基本手当と支給調整されるのは、この65歳未満の者に支給される「特別支給の老齢厚生年金」であり、65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整の対象とされてはいません。したがって、65歳以降に雇用保険の給付を受ける場合には、併給できることとなります。なお、雇用保険の給付は離職日に65歳未満だった者には基本手当が支給されますが、離職日が65歳以上であった場合には、この基本手当に代えて高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。一時金となるため、支給申請は簡便になりますが、給付日数は多い者でも基本手当日額の50日分となります。
今後、更に60歳以上の労働者が増えてくることは容易に想像されます。雇用保険や年金の給付は個人に帰属するものですが、間違えたアドバイスを行わないように十分な注意が求められます。
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参考リンク
社会保険庁「老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み(平成21年度版)」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/rourei.pdf
愛知労働局「雇用保険のしおり(失業等給付)」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-6.pdf
(宮武貴美)
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