産前産後期間が一目で分かる早見表 ダウンロード開始

産前産後期間が一目で分かる早見表 ダウンロード開始 産前産後休暇は、労働基準法第65条で、産前6週(多胎の場合は14週)、産前8週が認められており、健康保険法ではこの産前産後休暇に対して出産手当金を支給することとなっています。先日、協会けんぽ愛知支部から公開された「健康保険の事務手続き(平成21年度)」には「産前産後期間一覧表」が掲載されており、この産前産後休業期間が一目で分かるようになっています。

 今回、この産前産後期間の早見表一覧表を若干アレンジし、ダウンロードできるようにしました(画像はクリックして拡大)。ダウンロードの上、社内の手続きや健康保険の出産手当金申請の手続き等に活用下さい。

産前産後期間早見表ダウンロードはこちらから!
sanzensangohayami.pdf(60KB)

[関連法規]
労働基準法 第65条(産前産後)
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


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参考リンク
協会けんぽ愛知支部「健康保険の事務手続き(平成21年度)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/13759/20091113-094716.pdf

(宮武貴美)

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