社会保険事務所から日本年金機構に変わった際の社会保険手続き

社会保険事務所から日本年金機構に変わった際の社会保険手続き 社会保険庁は平成22年1月に廃止され、新たに日本年金機構が発足します。この日本年金機構は、日本年金機構法第2条第1項に示された以下の5つの基本理念に基づき、効率的かつ効果的な事業運営を行うこととされています。
国民の信頼
国民の意見の反映
サービスの質の向上
業務運営の効率化
公正性及び透明性の確保


 また、現在の社会保険事務所は年金事務所へ変更される予定になっており、現在、その変更の作業が行われているようです。


 その際に問題となるのが、これまで社会保険事務所に届出していた被保険者資格取得や資格喪失の確認手続きについて、どこが管轄するかということですが、これに関しては日本年金機構が行うことになっています。その範囲に関しては、愛知県の「あいちねんきんだより」で以下の5つが挙げられています。
被保険者資格取得や資格喪失の確認
滞納処分
届書・申請書の受付
厚生年金保険の標準報酬額の決定
年金手帳の作成交付


 発足まで1ヶ月を切りましたので、今後、実務的な対応がどのように変わっていくのか注視していきたいと思います。



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参考リンク
愛知社会保険事務局「あいちねんきんだより12月号」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/n2112.pdf


(宮武貴美)

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