雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます
今回の雇用危機に際しては雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金が、その雇用の維持に大きな役割を果たしてきました。しかし、これまでもかなりの不正受給があると言われており、事実、これまでの労働局等による実地調査等の結果、52事業所、約1億9,350万円を不正として処分し、支給した助成金の返還と不正後3年間の助成金の不支給措置が行なわれています。
こうした状況を背景として、4月1日より助成金を受給している事業主に対する実地調査が強化されると共に、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングが実施されます。またより的確な実地調査を行なうため、以下の見直しも行われることとなっています。
教育訓練に係る計画届及び変更届の内容の見直しについて
計画届については、これまで、休業又は教育訓練の予定日及び実人員数のみを記載することとされていましたが、今後は教育訓練に係る計画届については、労働者別に予定日を記載することが求められます。また、計画に変更があった場合は、これまで計画の範囲内で休業等が減少するものについては、変更届の提出を不要とされていましたが、今後は教育訓練に係る計画届に限り、減少する場合も変更届の提出が求められます。
教育訓練実施に係る確認方法の見直しについて
教育訓練については、実際には通常の生産活動を行っているにもかかわらず、教育訓練として不正に申請されるケースがあったため、単に教育訓練を実施したことの証明だけでなく、教育訓練を実施した個々の労働者ごとに受講を証明する書類(事業所内訓練の場合の受講者アンケート、事業所外訓練の場合の受講料の領収書等)の提出が求められます。
雇用調整助成金はこれまで雇用維持のために素早く助成金を支給することに主眼が置かれた運営がなされていましたが、その結果、多くの不正受給が行なわていれると以前より指摘されていました。今後はその方針が見直され、不正受給防止に向けた様々な取り組みが行なわれることとなります。
関連blog記事
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
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2009年12月17日「雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点」
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2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
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2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
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2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005bx0.html
(大津章敬)
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