春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件

 今年の3月から4月にかけて専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されました。これは労働者派遣契約上では「専門26業務」と称しつつ、実態的にはその解釈を歪曲・拡大し、専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されるということから行われた調査であり、「専門26業務派遣適正化プラン」が策定され、特に一般事務と混同されやすい事務用機器操作(第5号業務)とファイリング(第8号業務)について解釈が明確化され、実施されたものです。そして、この調査の実施結果が先日、厚生労働省から発表されました。


 その結果を見ると、指導監督件数が891件(うち文書指導済み227件)、行政処分件数(すべて改善命令)が4事業主となりました。調査では、第5号業務(事務用機器操作)および第8号業務(ファイリング)が中心に行われていますが、第16号業務(受付・案内、駐車場管理等)や第24号業務(テレマーケティング)でも法違反とされる事案が公表されており、細かな指導が行われたことが分かります。


 公表された資料によれば、「集中期間終了後も、第5号業務、第8号業務はもとより専門26業務全般の適正化に向け、引き続き厳正な指導監督を行うこととしている」とされていることから、今後も派遣元・派遣先問わずに調査が行われることが予想されます。改正派遣法の動向も気になるところですが、現状においても適正な派遣の運用が望まれるところでしょう。



関連blog記事
2010年6月4日「厚生労働省から出された労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集」
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2010年2月25日「改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ」
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2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
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2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
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2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
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参考リンク
厚生労働省「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応における実施結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006n5o.html


(宮武貴美)

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 なお参考までに、一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングの考え方について触れておきましょう。


(1)事務用機器操作
○「事務用機器操作」とは、「電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作」とされているが、現在の実情に沿って解釈すると、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解されるところであり、迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られる。
○ 具体的には、例えば、
・文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務
・表計算ソフトを用い、データの入力のみならず、入力した数値の演算処理やグラフ等に加工する業務
・プレゼンテーション用ソフトを用い、図表・文字等のレイアウトを考えながらプレゼンテーション等に用いる資料を作成する業務
は、「事務用機器操作」に該当する。
○ 一方で、単純に数値をキー入力するだけの業務を行っている場合は、「事務用機器操作」には該当しない。
○ 「事務用機器操作」に従事する者は、オフィス用のコンピュータ等の操作に適した専門的な技能・技術を十分に持つ者である必要がある。例えば、学校等における訓練、一定の実務経験、派遣元事業主において実施する研修等により、専門的な技能・技術を習得している者が行う場合は、「事務用機器操作」に該当するが、機器の操作を行う者が、経験等がなく機器を初めて操作する者である場合は、専門的な技能・技術を十分に持つ者とはいえないことから、「事務用機器操作」には該当しない。


(2)ファイリング
○「ファイリング」は、高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの等に限られる。
○具体的には、例えば、書類が大量に発生する事務所において、書類の内容、整理の方法についての専門的な知識・技術をもとに、書類の重要度、内容等に応じた保存期間・方法を定めた文書管理規程を作成し、この文書管理規程に基づいて、書類を分類・整理・保存・廃棄することにより、事務所内職員が書類の所在を把握できる仕組みを維持する業務等が、「ファイリング」に該当する。
○一方で、例えば、既にある管理規程に基づき、書類の整理を機械的に行っているだけの場合や、単に文書を通し番号順に並び替え、それをファイルに綴じるだけの場合、管理者の指示により、背表紙を作成しファイルに綴じるだけの場合は、「ファイリング」に該当しない。


(3)付随的な業務等を行う場合の留意点
○「事務用機器操作」、「ファイリング」等「専門26業務」を行う場合でも、
・付随的に行う業務の割合が通常の場合の1日又は1週間当たりの就業時間数で1割を超えているケース
・全く無関係の業務を少しでも行っているケースは、全体として「専門26業務」ではないと評価されるため、派遣可能期間の制限(原則1年最長3年)の適用を受けることとなる。