雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ

雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ 雇用保険基本手当算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されていますが、先日、厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」という告示が公表されました。平成22年8月1日より実施される内容の詳細は以下のとおりとなっております。



基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,700円→6,543円
  □45歳以上60歳未満:7,685円→7,505円
  □30歳以上45歳未満:6,990円→6,825円
  □30歳未満:6,290円→6,145円
 最低額
  □1,640円→1,600円


失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 平成22年8月1日以後、1,326円→1,295円に引き下げられる。


高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
 平成22年8月以後、335,316円→327,486円と引き下げられる。


 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされていることから、今回の変更で7,505円へ引き下げられます。ちなみに昨年も7,730円から7,685円に変更されており、過去を遡ってみると平成18年以降5年連続の引き下げとなっています。この助成金の申請を行っている企業においては助成額に影響が出てきますので、早めにどのくらいの影響があるのか確認しておくことが望まれます。



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参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html


(福間みゆき)


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